要点行政不服審査法 19 条は、審査請求が原則として審査請求書という書面の提出によって行われると定める。書面には処分内容や処分を知った年月日、審査請求の趣旨及び理由などの記載が必要となる。
Q · 役所の処分に納得できないとき、電話やメールで抗議すれば不服申立てになりますか?
いいえ、原則として「審査請求書」の書面提出が必要です
行政不服審査法 19 条により、審査請求は、法律や条例が口頭による申立てを特に認める場合を除き、政令の定めに従って審査請求書を提出して行わなければなりません。電話やメールでの抗議は法的な審査請求にはあたりません。書面には、審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨及び理由、教示の有無などを記載する必要があります(同条 2 項)。記載に不備があれば補正を命じられ(23 条)、応じなければ却下されます。
市役所から届いた一通の不許可通知。納得いかず電話で抗議しても、担当者は「決まりですから」の一点張り。ここであなたが知るべきは、怒りをぶつける正しい場所が電話ではないという事実だ。行政不服審査法19条は、処分に不服があるなら「審査請求書」という書面を出せと定める。口頭で済むのは、法律や条例が特にそれを認めた限られた場合だけ。しかもこの書面には、誰が、どの処分に、いつ知って、なぜ不服なのか、を必ず書かなければならない。一つでも欠ければ補正を命じられ(23条)、直さなければ中身を審理されないまま却下される。逆に言えば、この紙を正しく整えて出した日に、あなたの不服はようやく「法的な手続」に乗る。役所の窓口で粘り続けるより、一枚の書面のほうが百倍強い。
行政不服審査法 19 条は、審査請求の方式を定める規定である。審査請求は、他の法律や条例が口頭による申立てを特に認める場合を除き、政令の定めにより審査請求書を提出して行わなければならない。同条は、処分についての審査請求書と不作為についての審査請求書それぞれの必要的記載事項を列挙し、法人・総代・代理人による場合の追加記載事項も規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求とは、行政庁の処分や不作為に不服がある人が、審査庁に対してその違法・不当を主張し、取消しや是正を求める手続です。行政不服審査法に基づき、原則として審査請求書という書面で行います。
原則として処分庁の上級行政庁などの審査庁に提出します。処分庁を経由して提出することもでき(21 条)、その場合は処分庁が速やかに審査庁へ送付します。提出先は通知書の教示欄で確認できます。
処分があったことを知った日の翌日から起算して原則 3 か月以内に行う必要があります(18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を過ぎると、正当な理由がない限り申立てできません(同条 2 項)。
原則できません。19 条は審査請求書という書面の提出を求めており、口頭でできるのは他の法律や条例が特にそれを認めた限られた場合だけです。電話や窓口での口頭抗議は法的な審査請求になりません。
できます。申請に対して行政庁が何の処分もしない「不作為」についても審査請求が可能です。その場合の審査請求書には、申請の内容と年月日、審査請求の年月日などを記載します(19 条 3 項)。
できます。代理人によって審査請求をする場合、審査請求書には通常の記載事項に加えて代理人の氏名と住所を記載しなければなりません。法人や社団・財団の場合は代表者等の氏名・住所も必要です(19 条 4 項)。
再調査の請求は処分庁自身に簡易な再審査を求める手続で、法律が認めた場合に選択できます。審査請求は審査庁による本格的な審理です。再調査の決定を経てから審査請求する場合、その年月日を書面に記載します(19 条 5 項)。
原則として止まりません。審査請求をしても処分の効力や執行は当然には停止しない「執行不停止の原則」がとられています。停止を求めるには別途、執行停止の申立てが必要です。
法律上は19条2項の記載事項さえ満たせば、用紙の形式は自由です。多くの役所や総務省のサイトに参考様式はありますが、便箋に手書きでも有効です。重要なのは必須項目を漏らさないこと。業界裏話ヒント:様式にこだわるより「趣旨及び理由」を具体的に書くほうが効きます。ここが薄いと審査庁も処分庁も論点を絞れず、結局あなたに不利な土俵で審理が進む。最初の一枚で争点を提示できる人が有利になる
いいえ、すぐ却下にはなりません。不備があれば審査庁は相当の期間を定めて補正を命じます(行政不服審査法23条)。期間内に直せば有効です。応じない場合に初めて却下されます。業界裏話ヒント:実務の鉄則は「まず期限内(18条、原則3か月)に出す、中身は補正で整える」という順番です。完璧な書面を作ろうとして締切を越えるのが一番もったいない。不完全でも期限内に出してさえいれば、補正で立て直せる
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|---|---|---|
| 規律する内容 | 19 条:審査請求の方式(書面主義)と必要的記載事項 | — |
| 効いてくる場面 | 審査請求書を作成・提出するとき | — |
| 守らないとどうなるか | 記載を欠くと補正命令、応じなければ却下 | — |
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