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行政不服審査法 第13条(参加人)

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  1. 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
  2. 2.審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
  3. 3.審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
  4. 4.前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 13 条は、処分の根拠法令上の利害関係人が審理員の許可を得て審査請求に参加できると定める。審理員が職権で参加を求めることもできる。

Q · 自分が取った許可に第三者が審査請求をかけてきたら、当事者じゃない自分も口を出せるの?

審理員の許可を得れば参加できます

行政不服審査法 13 条により、審査請求に係る処分の根拠法令上、利害関係を有すると認められる者(利害関係人)は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加できます。参加人になれば意見書の提出(30 条)や口頭意見陳述(31 条)、提出書類の閲覧・謄写(38 条)が可能です。審理員が職権で参加を求めることもあり、参加は代理人によることもできますが、参加の取下げだけは特別の委任が必要です。

解説

あなたが苦労して取った営業許可や建築確認に、見ず知らずの第三者が「取り消せ」と行政に審査請求を起こす。あなたは申請者であるのに、その手続では自動的に当事者にならない。つまり、あなたの許可の生死がかかった議論が、あなた抜きで進みうる。行政不服審査法13条は、この理不尽に穴を開ける条文だ。処分の根拠となる法令に照らして法的な利害を持つ者(利害関係人、つまり「その処分の元になっている法律の上で、あなたの権利義務が直接左右される立場の人」)は、審理員(審査請求を実際に審理する担当者)の許可を得てその審査請求に参加でき、参加人として意見書の提出も口頭での陳述もできる。逆に審理員の側から参加を求められることもある。さらに参加は代理人に任せられるが、参加そのものの取下げだけは特別の委任がいる。代理人に丸投げしても、勝手に土俵を降りられない仕組みだ。

法的な位置づけ

行政不服審査法 13 条は審査請求への参加を定める規定であり、審査請求人以外の者で処分の根拠法令上当該処分につき利害関係を有すると認められる者(利害関係人)が、審理員の許可を得て審査請求に参加できる旨を規定する。審理員は必要があれば職権で利害関係人に参加を求めることもできる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法 13 条とは何ですか?

審査請求への第三者(利害関係人)の参加を定めた規定です。処分の根拠法令上の利害関係人が審理員の許可を得て参加でき、意見書提出や口頭陳述ができます。

Q2審査請求に参加できるのは誰ですか?

審査請求人以外で、処分の根拠法令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる「利害関係人」です。単に事実上の影響を受けるだけでは足りない場合があります。

Q3審査請求の参加はいつまでにできますか?

その審査請求が係属している間(裁決前)に限られます。裁決が出れば参加の余地は消えるため、早期の申立てが有利です。

Q4参加申立書には何を書けばいいですか?

処分の根拠法令の条文を挙げ、自分の権利義務がその処分でどう左右されるか(法的利害)を具体的に記載します。感情論だけでは許可が下りにくくなります。

Q5行政不服審査の利害関係人とは?

審査請求人以外の者で、処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる者をいいます(13 条 1 項括弧書)。

Q6審査請求の参加人と審査請求人の違いは?

審査請求人は不服を申し立てた本人、参加人は許可を得て手続に加わった利害関係人です。参加人も意見書提出・口頭陳述・記録閲覧など当事者並みの行為ができます。

Q7参加の取下げに特別の委任が必要な理由は?

代理人に一般の委任をしても、本人の明確な意思なく勝手に手続から離脱されないようにするためです(13 条 4 項ただし書)。

Q8審査請求への参加は代理人でもできますか?

できます(13 条 3 項)。代理人は参加に関する一切の行為ができますが、参加の取下げだけは特別の委任が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1参加したいって審理員に言えば、必ず認めてもらえるんですか?

いいえ、許可制なので自動ではありません(第13条1項)。鍵は、処分の根拠となる法令に照らして「法的な利害」が認められるかどうかで、単に「気になる」「近所だ」という事実上の影響だけでは足りない場合があります。業界裏話ヒント:申立書に「自分の権利義務が、この処分の結果でどう左右されるか」を根拠法令の条文とともに具体的に書くと許可が下りやすい。逆に感情論だけだと弾かれます。

Q2参加したら、何ができるんですか? ただ見てるだけですか?

見ているだけではありません。参加人は意見書の提出(第30条2項)、口頭意見陳述(第31条)、提出書類の閲覧・謄写(第38条)など、ほぼ審査請求人と同等の手続行為ができます。業界裏話ヒント:代理人を立てることも可能です(第13条3項)。ただし「参加の取下げ」だけは特別の委任が必要(第13条4項ただし書)。代理人に一般的な委任をしても、本人の明確な意思なしに勝手に土俵を降りられない仕組みになっています。

Q3審理員から『参加しませんか』と言われました。断ってもいいんですか?

断って構いません。第13条2項の参加の求めは任意で、応じなくても不利益な扱いはありません。ただし参加しなければ意見を述べる機会を失い、自分の利害が絡む結論をそのまま受け取ることになります。業界裏話ヒント:声がかかった時点で参加したほうが得なケースが多い。後から行政事件訴訟(取消訴訟)で第三者として争うより、この審査請求の段階で動くほうが手続コストが圧倒的に低く済みます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「関係ない他人の争い」。だが法律から見れば、その処分の根拠法令上あなたに利害があるなら、あなたは黙っていても結論に巻き込まれる立場。この見え方の落差が、知らぬ間にあなたの権利を削り取る。
  • 「参加できる」ことは知っていても、それが審理員の許可制であること、そして裁決が出れば手遅れになるという時間的なシビアさを知らない人が多い。権利の存在を知っているだけでは、実際には間に合わない。
  • 「自分は当事者じゃないから何もできない」という前提そのものが誤り。審査請求人でなくても、利害関係人として参加すれば、意見書も口頭陳述も記録閲覧も、当事者並みの手続行為ができる。
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規律内容13 条:利害関係人による審査請求への参加
主体審査請求人以外の利害関係人(参加人)
要件・手続審理員の許可(または審理員の職権による求め)
タイミング審査請求が係属している間(裁決前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの建築確認に隣人が異議を唱えて審査請求を起こしたら? あなたは申請者であるのに、自動的には当事者にならない。裁決が出る前に参加を申し立てなければ、反論の機会すら与えられない。
  • あなたが生活保護の減額処分に不服を持って審査請求を出した側。ところが審理の途中で、利害の対立する第三者が審理員の職権で参加させられた。相手の言い分が記録に固まる前に、あなたも反論書を組み立て直す必要がある。
  • 競願で許可を逃したライバルが、あなたが得た営業許可に審査請求をかけてきた。あなたが参加しなければ、その許可を守る主張は誰もしてくれない。動くなら審理が係属している今しかない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第13条(参加人)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第13条の条文原文は「利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第13条は第一節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。