要点行政不服審査法 38 条は、審査請求人と参加人が審理手続の終結までの間、提出書類等の閲覧と写しの交付を審理員に請求できると定める。正当な理由がなければ拒否できない。
Q · 審査請求をしたら、相手の役所が出した資料を見せてもらえるの?
請求すれば閲覧でき、コピーももらえます
行政不服審査法 38 条により、審査請求人と参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対して提出書類等(弁明書・証拠書類・物件など)の閲覧と写しの交付を請求できます。審理員は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければ拒めません。ただし権利は自動では発動せず、自分から書面で請求して初めて動きます。請求できるのは審理手続の終結まで(41 条)で、終結後は請求権そのものが消えます。
役所から不利益な処分を受け、審査請求で争うと決めた。だが相手の役所が握っている資料が見えなければ、何を根拠に反論すればいいのか分からない。行政不服審査法 38 条は、その壁を壊す条文だ。審査請求人と参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員(審理を仕切る担当者)に対して、提出された書類や物件の閲覧、さらに写しの交付(コピーをもらうこと)まで請求できる。しかも審理員は「第三者の利益を害するおそれ」など正当な理由がなければ、これを拒めない。2016 年施行の現行法で、旧法時代には弱かったこの権利が大幅に強化された。相手が出した証拠を自分の目で確かめ、コピーを手元に置いて反論を組み立てる。情報の非対称を埋めるこの一手を知らないまま審査請求書だけ出して、相手の手札を見ずに戦っている人が、あまりに多い。
行政不服審査法 38 条は、審査請求における提出書類等の閲覧・写し交付請求権を定める規定である。審査請求人および参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出された書面・物件の閲覧および写しの交付を求めることができ、審理員は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければこれを拒否できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求人と参加人が、審理手続の終結までの間、審理員に対して提出書類等の閲覧と写しの交付を請求できる権利を定めた規定です。
審理員あてに、閲覧・写し交付を求める書面を提出します。何を見たいか不明なら「弁明書および証拠書類等一式」とまず広く請求するのが実務的です。
41 条により審理手続が終結するまでの間です(38 条 1 項)。終結後は請求権そのものが消え、資料を知らないまま裁決が出ます。
政令または条例で定める実費の範囲内で手数料がかかります(4 項)。経済的困難その他特別の理由があれば減額・免除を申請できます(5 項)。
受け身では出てきません。38 条 1 項で能動的に閲覧・写し交付を請求します。正当な理由なく拒むことは審理員には許されません。
審査請求の審理を仕切る担当者で、処分に関与していない職員から指名されます。閲覧請求は処分庁ではなく審理員に対して行います。
係属中の事件資料なら、38 条の閲覧の方が直接かつ迅速なことが多いです。情報公開法 5 条の開示請求は時間がかかる場合があります。
聴聞は処分前の防御(行政手続法 18 条)、38 条は処分後の審査請求段階の防御です。法は処分の前後二度の閲覧機会を用意しています。
いいえ、自動では出てきません。あなたが 38 条 1 項で能動的に閲覧・写し交付を請求して初めて動きます。請求すれば、審理員は第三者の利益を害するなどの正当な理由がない限り拒めません(1 項後段)。業界裏話ヒント:実務では、審査請求書を出しただけで満足して閲覧請求をしないまま終結を迎える人が非常に多い。代理人を立てる弁護士・行政書士は、まず真っ先に閲覧請求を出して相手の弁明書と証拠を取りに行く。これをやるかやらないかが、素人と玄人の最初の分かれ目です
写しの交付には政令(地方公共団体なら条例)で定める実費の範囲内の手数料がかかります(4 項)。ただし経済的困難その他特別の理由があれば、減額または免除を申請できます(5 項)。業界裏話ヒント:手数料が惜しくて閲覧だけで済ませる人がいますが、その場で眺めるのとコピーを持ち帰って精査するのとでは反論の精度がまるで違う。減免制度があるのだから、お金を理由に証拠を手元に置かない選択は、自分から不利を選ぶようなものです(手数料額は最新の政令・条例をご確認ください)
拒否できるのは「第三者の利益を害するおそれ」または「その他正当な理由」がある場合に限られます(1 項後段)。役所の都合や手間といった理由は正当な理由になりません。業界裏話ヒント:全面拒否ではなく、第三者情報の部分をマスキングして残りを開示させる交渉ができます。審理員には公正・中立に手続を進める職責があるので、拒否の理由が抽象的なら『具体的にどの第三者の何の利益か』を書面で問い質す。これだけで開示範囲が広がることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の内容 | 38 条:提出書類等の閲覧 + 写しの交付請求 | — |
| 主体 | 審査請求人・参加人が審理員に請求 | — |
| 時的限界 | 審理手続の終結まで(41 条と連動) | — |
| 拒否・制約 | 第三者の利益を害するおそれ等の正当理由でのみ拒否可、提出人の意見聴取あり | — |
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