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行政不服審査法 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

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  1. 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
  2. 2.審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
  3. 3.審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
  4. 4.第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  5. 5.審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
  6. 6.地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 38 条は、審査請求人と参加人が審理手続の終結までの間、提出書類等の閲覧と写しの交付を審理員に請求できると定める。正当な理由がなければ拒否できない。

Q · 審査請求をしたら、相手の役所が出した資料を見せてもらえるの?

請求すれば閲覧でき、コピーももらえます

行政不服審査法 38 条により、審査請求人と参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対して提出書類等(弁明書・証拠書類・物件など)の閲覧と写しの交付を請求できます。審理員は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければ拒めません。ただし権利は自動では発動せず、自分から書面で請求して初めて動きます。請求できるのは審理手続の終結まで(41 条)で、終結後は請求権そのものが消えます。

解説

役所から不利益な処分を受け、審査請求で争うと決めた。だが相手の役所が握っている資料が見えなければ、何を根拠に反論すればいいのか分からない。行政不服審査法 38 条は、その壁を壊す条文だ。審査請求人と参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員(審理を仕切る担当者)に対して、提出された書類や物件の閲覧、さらに写しの交付(コピーをもらうこと)まで請求できる。しかも審理員は「第三者の利益を害するおそれ」など正当な理由がなければ、これを拒めない。2016 年施行の現行法で、旧法時代には弱かったこの権利が大幅に強化された。相手が出した証拠を自分の目で確かめ、コピーを手元に置いて反論を組み立てる。情報の非対称を埋めるこの一手を知らないまま審査請求書だけ出して、相手の手札を見ずに戦っている人が、あまりに多い。

法的な位置づけ

行政不服審査法 38 条は、審査請求における提出書類等の閲覧・写し交付請求権を定める規定である。審査請求人および参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出された書面・物件の閲覧および写しの交付を求めることができ、審理員は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければこれを拒否できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法 38 条とは何ですか?

審査請求人と参加人が、審理手続の終結までの間、審理員に対して提出書類等の閲覧と写しの交付を請求できる権利を定めた規定です。

Q2審査請求の閲覧請求はどうやってするの?

審理員あてに、閲覧・写し交付を求める書面を提出します。何を見たいか不明なら「弁明書および証拠書類等一式」とまず広く請求するのが実務的です。

Q3提出書類等の閲覧はいつまで請求できますか?

41 条により審理手続が終結するまでの間です(38 条 1 項)。終結後は請求権そのものが消え、資料を知らないまま裁決が出ます。

Q4審査請求で写しの交付に手数料はかかりますか?

政令または条例で定める実費の範囲内で手数料がかかります(4 項)。経済的困難その他特別の理由があれば減額・免除を申請できます(5 項)。

Q5審査請求で相手の資料が見られないときどうする?

受け身では出てきません。38 条 1 項で能動的に閲覧・写し交付を請求します。正当な理由なく拒むことは審理員には許されません。

Q6審理員とは誰のことですか?

審査請求の審理を仕切る担当者で、処分に関与していない職員から指名されます。閲覧請求は処分庁ではなく審理員に対して行います。

Q7情報公開請求と審査請求の閲覧はどちらが早い?

係属中の事件資料なら、38 条の閲覧の方が直接かつ迅速なことが多いです。情報公開法 5 条の開示請求は時間がかかる場合があります。

Q8聴聞の文書閲覧と審査請求の閲覧は何が違う?

聴聞は処分前の防御(行政手続法 18 条)、38 条は処分後の審査請求段階の防御です。法は処分の前後二度の閲覧機会を用意しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求をすれば、役所は勝手に証拠を全部出してくれるんじゃないんですか?

いいえ、自動では出てきません。あなたが 38 条 1 項で能動的に閲覧・写し交付を請求して初めて動きます。請求すれば、審理員は第三者の利益を害するなどの正当な理由がない限り拒めません(1 項後段)。業界裏話ヒント:実務では、審査請求書を出しただけで満足して閲覧請求をしないまま終結を迎える人が非常に多い。代理人を立てる弁護士・行政書士は、まず真っ先に閲覧請求を出して相手の弁明書と証拠を取りに行く。これをやるかやらないかが、素人と玄人の最初の分かれ目です

Q2コピーをもらうのにお金がかかると聞きました。払えない場合はどうなりますか?

写しの交付には政令(地方公共団体なら条例)で定める実費の範囲内の手数料がかかります(4 項)。ただし経済的困難その他特別の理由があれば、減額または免除を申請できます(5 項)。業界裏話ヒント:手数料が惜しくて閲覧だけで済ませる人がいますが、その場で眺めるのとコピーを持ち帰って精査するのとでは反論の精度がまるで違う。減免制度があるのだから、お金を理由に証拠を手元に置かない選択は、自分から不利を選ぶようなものです(手数料額は最新の政令・条例をご確認ください)

Q3閲覧を申し込んだのに『第三者の利益を害する』と断られました。これって泣き寝入りですか?

拒否できるのは「第三者の利益を害するおそれ」または「その他正当な理由」がある場合に限られます(1 項後段)。役所の都合や手間といった理由は正当な理由になりません。業界裏話ヒント:全面拒否ではなく、第三者情報の部分をマスキングして残りを開示させる交渉ができます。審理員には公正・中立に手続を進める職責があるので、拒否の理由が抽象的なら『具体的にどの第三者の何の利益か』を書面で問い質す。これだけで開示範囲が広がることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求をすれば役所が証拠を全部見せてくれる」と思い込んでいる人が多いが、現実は逆。あなたが 38 条で能動的に閲覧・交付を請求しなければ、相手は自分から手札を開いてはくれない。権利は黙っていても発動しない、請求して初めて動く
  • 閲覧請求はできると知っていても、その「期限」の深刻さを分かっていない人が大半だ。請求できるのは審理手続が終結するまでの間だけ(1 項、41 条)。終結後にいくら「あの資料を見たかった」と言っても手遅れで、裁決はあなたが中身を知らないまま出される
  • 「閲覧」だけが権利だと思っている人が多いが、現行法ではコピー(写しの交付)まで請求できる。これが旧法との決定的な違い。役所の窓口で立ったまま眺めるのと、コピーを持ち帰って一行ずつ反論を組み立てるのとでは、準備の質がまるで違う
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権利の内容38 条:提出書類等の閲覧 + 写しの交付請求
主体審査請求人・参加人が審理員に請求
時的限界審理手続の終結まで(41 条と連動)
拒否・制約第三者の利益を害するおそれ等の正当理由でのみ拒否可、提出人の意見聴取あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審理員から「まもなく審理手続を終結する」という通知が届いた。相手の役所が出した不利益資料を、あなたはまだ一度も見ていない。あと数日でこの閲覧請求のチャンスは永遠に閉じる。41 条で手続が終結したら、もう「見せてくれ」とは言えない
  • 生活保護の停止処分を争って審査請求をした。役所は「収入があった」と言うが、その根拠資料が何なのか教えてくれない。38 条で閲覧請求すれば、向こうが何を見て停止を決めたのか、その書面そのものを確認できる
  • もしあなたが提出書類等の提出人(多くは処分をした役所側)だったら、どうなる? 相手から閲覧請求が出ると、審理員はあなたの意見を聴かなければならない(2 項)。第三者の個人情報が含まれるなら、その旨を主張して閲覧範囲を絞らせる余地がある
  • 建築確認の不許可を争っている。閲覧を申し込んだら、審理員から「来週水曜の午後、この場所で」と日時・場所を指定された(3 項)。指定された枠を逃すと再調整に時間を食い、終結期限に間に合わなくなる
  • 経済的に困窮していて、写しの交付手数料すら惜しい。だが 5 項を使えば、特別の理由があるとして手数料の減額・免除を求められる。お金がないことが、相手の証拠を見ない理由にはならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第38条の条文原文は「審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第38条は第三節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。