要点行政不服審査法 37 条は、審理員が複雑な審査請求を計画的に進めるための規定で、審理関係人から意見を聴取し、審理手続の期日と審理終結の予定時期を決定して通知する義務を定める。
Q · 審査請求って、出したらいつまでに結論が出るか分かるんですか?
複雑事件なら審理員が終了予定時期を通知します
行政不服審査法 37 条により、審理員は争点が多数または錯綜する複雑な審査請求について、審理関係人を招集して意見を聴取できます。遠隔地に居住する場合は電話やオンライン(音声の送受信)での参加も認められます。さらに第 3 項では、審理員は審理手続の期日とともに、第 41 条の審理終結の予定時期を決定し、審理関係人に通知する義務を負います。予定時期を変更したときも再通知されるため、案件が放置されないための目安になります。
役所に営業許可を却下された、補助金の返還を命じられた、固定資産税の評価に納得がいかない。こうした処分に「おかしい」と声を上げる正式な手段が審査請求であり、その審理を仕切るのが審理員という独立した立場の人間だ。2016年施行の新しい行政不服審査法が生んだ仕組みである。第37条が定めるのは、その審理員が論点の多い複雑な事件を「計画的に進める」ための段取り会議だ。ここであなたは審理関係人として呼ばれ、進め方に意見を述べられる。遠方に住んでいれば電話やオンライン(音声の送受信)で参加してよい。そして決定的なのは第3項だ。審理員は審理手続の期日とともに「いつ審理を終える予定か」を決め、あなたに通知しなければならない。つまり、出したら放置という不透明な待ち時間に、法は終了予定時期という目印を打ち込んだ。あなたは、その目印を要求できる立場にいる。
行政不服審査法 37 条は、審査請求の審理手続の計画的遂行を定める規定である。審理員は、争点が多数または錯綜する複雑な事件について、審理関係人を招集して意見を聴取し、審理手続の期日および場所、ならびに審理終結の予定時期を決定して通知する。2016 年施行の現行法で新設された手続であり、迅速かつ公正な審理の実現を目的とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複雑な審査請求事件を審理員が計画的に進めるための規定です。審理関係人を招集して意見を聴取し、審理手続の期日と審理終結の予定時期を決定して通知する義務を定めています。
2016 年施行の現行法で新設された立場で、争われている処分に関与していない職員から指名されます。第三者的な立場で審理手続を仕切り、審理員意見書を作成します。
法定の上限はありませんが、複雑事件では審理員が 37 条 3 項で審理終結の予定時期を決定・通知します。これが事実上の見通しの目安になります。
審理員が、いつ頃審理を終える見込みかを示す時期です。37 条 3 項により決定して通知し、変更したときも再通知されます。予定であり法的拘束力までは持ちません。
原則、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると不適法として却下されます。
できます。行政不服審査法 31 条により、申立てがあれば原則として口頭で意見を述べる機会が与えられます。37 条の計画的遂行の対象手続の一つです。
できます。37 条 2 項により、遠隔地居住その他相当と認められる場合は、電話やオンラインなど音声の送受信による参加が認められます。具体的方法は政令で定められます。
原則として自由選択主義で、どちらを先に選んでもかまいません(行政事件訴訟法 8 条)。個別法で審査請求前置が定められている場合のみ、先に審査請求が必要です。
原則として分かります。事件が複雑で審理員が計画会議を開いた場合、第37条第3項により審理手続の終了予定時期を決定し、あなたに通知する義務があります。予定が変われば改めて通知されます。業界裏話ヒント:この終了予定時期は「予定」で法的拘束力まではありませんが、大幅に超過したときに進行を催促する具体的な根拠になります。通知書は捨てずに保管しておくと、後の催促や、さらに行政事件訴訟へ進む際の経緯資料としても効く。
いいえ。第37条第2項により、遠隔地に居住している場合その他相当と認められる場合は、電話やオンラインなど音声の送受信による参加が認められます。具体的な方法は政令で定められています。業界裏話ヒント:「相当と認める場合」は審理員の裁量なので、純粋な遠隔地でなくても育児・介護・病気などの事情を具体的に伝えると認められやすい。最初から「行けません」ではなく「この方法で参加したい」と能動的に申し出るのがコツ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の目的 | 37 条:複雑事件の審理を計画的に遂行する | — |
| 審理員の主な行為 | 招集・意見聴取・期日と審理終結予定時期の通知 | — |
| 当事者の関与 | 計画会議で進め方に意見を述べる | — |
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