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行政不服審査法 第37条(審理手続の計画的遂行)

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  1. 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
  2. 2.審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
  3. 3.審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 37 条は、審理員が複雑な審査請求を計画的に進めるための規定で、審理関係人から意見を聴取し、審理手続の期日と審理終結の予定時期を決定して通知する義務を定める。

Q · 審査請求って、出したらいつまでに結論が出るか分かるんですか?

複雑事件なら審理員が終了予定時期を通知します

行政不服審査法 37 条により、審理員は争点が多数または錯綜する複雑な審査請求について、審理関係人を招集して意見を聴取できます。遠隔地に居住する場合は電話やオンライン(音声の送受信)での参加も認められます。さらに第 3 項では、審理員は審理手続の期日とともに、第 41 条の審理終結の予定時期を決定し、審理関係人に通知する義務を負います。予定時期を変更したときも再通知されるため、案件が放置されないための目安になります。

解説

役所に営業許可を却下された、補助金の返還を命じられた、固定資産税の評価に納得がいかない。こうした処分に「おかしい」と声を上げる正式な手段が審査請求であり、その審理を仕切るのが審理員という独立した立場の人間だ。2016年施行の新しい行政不服審査法が生んだ仕組みである。第37条が定めるのは、その審理員が論点の多い複雑な事件を「計画的に進める」ための段取り会議だ。ここであなたは審理関係人として呼ばれ、進め方に意見を述べられる。遠方に住んでいれば電話やオンライン(音声の送受信)で参加してよい。そして決定的なのは第3項だ。審理員は審理手続の期日とともに「いつ審理を終える予定か」を決め、あなたに通知しなければならない。つまり、出したら放置という不透明な待ち時間に、法は終了予定時期という目印を打ち込んだ。あなたは、その目印を要求できる立場にいる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 37 条は、審査請求の審理手続の計画的遂行を定める規定である。審理員は、争点が多数または錯綜する複雑な事件について、審理関係人を招集して意見を聴取し、審理手続の期日および場所、ならびに審理終結の予定時期を決定して通知する。2016 年施行の現行法で新設された手続であり、迅速かつ公正な審理の実現を目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法 37 条とは何ですか?

複雑な審査請求事件を審理員が計画的に進めるための規定です。審理関係人を招集して意見を聴取し、審理手続の期日と審理終結の予定時期を決定して通知する義務を定めています。

Q2審理員とは誰のことですか?

2016 年施行の現行法で新設された立場で、争われている処分に関与していない職員から指名されます。第三者的な立場で審理手続を仕切り、審理員意見書を作成します。

Q3審査請求の審理はどのくらいの期間かかりますか?

法定の上限はありませんが、複雑事件では審理員が 37 条 3 項で審理終結の予定時期を決定・通知します。これが事実上の見通しの目安になります。

Q4審理手続の終結の予定時期とは何ですか?

審理員が、いつ頃審理を終える見込みかを示す時期です。37 条 3 項により決定して通知し、変更したときも再通知されます。予定であり法的拘束力までは持ちません。

Q5審査請求はいつまでに出す必要がありますか?

原則、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると不適法として却下されます。

Q6審査請求で口頭意見陳述はできますか?

できます。行政不服審査法 31 条により、申立てがあれば原則として口頭で意見を述べる機会が与えられます。37 条の計画的遂行の対象手続の一つです。

Q7遠方に住んでいても審査請求の審理に参加できますか?

できます。37 条 2 項により、遠隔地居住その他相当と認められる場合は、電話やオンラインなど音声の送受信による参加が認められます。具体的方法は政令で定められます。

Q8審査請求と取消訴訟はどちらを先にすべきですか?

原則として自由選択主義で、どちらを先に選んでもかまいません(行政事件訴訟法 8 条)。個別法で審査請求前置が定められている場合のみ、先に審査請求が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、出してもいつ結論が出るか分からないんですよね?

原則として分かります。事件が複雑で審理員が計画会議を開いた場合、第37条第3項により審理手続の終了予定時期を決定し、あなたに通知する義務があります。予定が変われば改めて通知されます。業界裏話ヒント:この終了予定時期は「予定」で法的拘束力まではありませんが、大幅に超過したときに進行を催促する具体的な根拠になります。通知書は捨てずに保管しておくと、後の催促や、さらに行政事件訴訟へ進む際の経緯資料としても効く。

Q2遠くに住んでいて役所まで行けないんですが、審理は諦めるしかないですか?

いいえ。第37条第2項により、遠隔地に居住している場合その他相当と認められる場合は、電話やオンラインなど音声の送受信による参加が認められます。具体的な方法は政令で定められています。業界裏話ヒント:「相当と認める場合」は審理員の裁量なので、純粋な遠隔地でなくても育児・介護・病気などの事情を具体的に伝えると認められやすい。最初から「行けません」ではなく「この方法で参加したい」と能動的に申し出るのがコツ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求は手数料もかからず手軽だと知っていても、その「審理がいつ終わるか」が原則あなたに通知されることまで知る人は少ない。第37条第3項の終了予定時期の通知は、案件を放置されないための、あなたの数少ない牽制材料である
  • 「審理員は役所の人間だから、どうせ役所の味方だろう」という問いの立て方そのものがずれている。2016年の新法で、審理員は争われている処分に関与していない職員から指名され、第三者的な立場で審理を仕切る。敵か味方かではなく、手続を公正に回す審判として捉えるのが正しい
  • 「計画会議は審理員が一方的に進めるもの」と思われがちだが、あなたは審理関係人として意見を述べる当事者だ。期日や進め方に言い分があれば、その場で主張できる
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規定の目的37 条:複雑事件の審理を計画的に遂行する
審理員の主な行為招集・意見聴取・期日と審理終結予定時期の通知
当事者の関与計画会議で進め方に意見を述べる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保育園の入園申請を自治体に却下され、審査請求を出した。もし証拠も多く論点も錯綜する複雑な事件だったら、どうなる。審理員は計画会議を開き、あなたに意見聴取の期日と審理の終了予定時期を通知する。いつ決着するかの目安が、ここで初めて手に入る
  • あなたが処分庁の担当者として呼ばれた側。計画会議で審理員に、提出予定の証拠と反論の段取りを問われる。ここで出し渋った主張は、後から持ち出しにくくなる
  • 北海道に住むあなたが、東京の行政庁の処分を争っている。出頭のたびに飛行機では身が持たない。第2項により電話やオンラインでの参加を求められる。ただし計画会議の期日通知が届いてからの準備期間は限られ、数週間で証拠と主張を固めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第37条(審理手続の計画的遂行)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第37条の条文原文は「審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第37条は第三節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。