審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
要点行政不服審査法 36 条は、審理員が審査請求人や参加人の申立て又は職権で、審理関係人に質問できると定める。質問の申立ては審理終結前まで可能。
Q · 役所の処分に不服を申し立てたとき、相手の役所に直接質問させることはできる?
審理員に申し立てれば、処分庁に質問させることができます
行政不服審査法 36 条により、審理員は審査請求人若しくは参加人の申立て、又は職権で、審査請求に係る事件について審理関係人(処分庁を含む)に質問できます。2014 年改正で導入された独立の審理員を通じて、処分庁に『なぜこの判断をしたのか』を審理の場で答えさせることができます。ただし質問の申立てができるのは審理が終結(41 条)する前まで。終結後は機会が失われます。役所が筋の通った説明をできなければ、その記録は審査請求でも後の行政訴訟でも足場になります。
役所から不利益な処分を受けて審査請求をしたとき、多くの人は理由書を書いて証拠を添えれば、あとは判断を待つだけだと思い込んでいる。そこに大きな取りこぼしがある。行政不服審査法 36 条は、審査請求の審理を仕切る『審理員』(処分をした役所から独立した立場で審理を進める職員)に対し、あなたが『相手の役所に質問してほしい』と申し立てる権利を認めている。2014 年の全面改正で、役所が自分の処分を自分で審査する旧来の仕組みから、独立した審理員が間に立つ仕組みへ変わった。その審理員を動かして、処分庁に『なぜこの判断をしたのか』を審理の場で答えさせることができる。役所が筋の通った説明をできなければ、その記録は審査請求でも、その後の行政訴訟でもあなたの足場になる。
行政不服審査法 36 条は審理員の質問権を定める規定であり、審理員が審査請求人若しくは参加人の申立てにより、又は職権により、審査請求に係る事件に関して審理関係人に質問できることを規律する。2014 年改正で新設された審理員制度の下で、簡易迅速な救済と事実関係の解明を両立させる手段の一つとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審理員が審査請求人・参加人の申立て、又は職権で、審査請求に係る事件について審理関係人に質問できると定めた規定です。当事者が処分庁への質問を起動できます。
2014 年改正で導入された、処分に関与していない独立の立場で審査請求の審理を仕切る職員です(行政不服審査法 9 条)。役所が自分の処分を自分で審査する旧来の仕組みを改めました。
できます。行政不服審査法 31 条が口頭意見陳述を認めており、その場で審理員を通じた質問も求められます。書面審理だけではありません。
審理員が審理を終結する(41 条)前までです。終結後は質問の機会が失われるため、答弁書が出そろい論点が見えた段階で打つのが効果的です。
申し立てられます。36 条は『審査請求人若しくは参加人の申立て』と明記しており、近隣開発の許可に反対する参加人なども審理員を通じて役所に問えます。
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。最新の改正状況は必ずご確認ください。
国税の処分は国税通則法が優先し、質問権も同法 97 条が別に定めます。同じ『役所に質問する』でも、税務だけは入口の法律が違う点に注意が必要です。
回答が記録化されるよう求めることができ、その記録は後の取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で再利用できます。控えを保管しておくのが実務上の定石です。
そこが 2014 年の改正で変わった点です。今は処分に関与していない『審理員』が独立した立場で審理を仕切り(行政不服審査法 9 条)、さらに有識者でつくる行政不服審査会のチェックも入ります。36 条で、その審理員に処分庁への質問を求められます。業界裏話ヒント:実務では、審査請求を『勝つため』だけでなく『役所に答弁書という形で判断根拠を吐き出させ、後の訴訟の材料を集める場』として戦略的に使う代理人がいます。負けても得るものがある手続だと知っているかどうかで、最初の組み立てが変わる
必ずではありません。36 条は審理員が『質問することができる』と定めるにとどまり、申立てがあっても審理員の裁量で実施しないこともあります(実務上、運用に幅があります)。ただし合理的な質問事項を、論点との関連を明示して申し立てれば、無視されにくくなります。業界裏話ヒント:『役所の説明が抽象的で反論しようがない』とだけ言っても動きにくい。『答弁書◯頁の記述と処分通知書の理由が矛盾している、その点を質問してほしい』と、文書のどこがどう食い違うかを特定して申し立てるのがコツです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手段の性質 | 36 条:審理関係人への質問(申立て又は職権) | — |
| 起動者 | 審査請求人・参加人の申立て、又は審理員の職権 | — |
| 対象 | 審理関係人(処分庁・参加人等) | — |
| 時間的限界 | 審理終結(41 条)前まで | — |
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