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行政不服審査法 第36条(審理関係人への質問)

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審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 36 条は、審理員が審査請求人や参加人の申立て又は職権で、審理関係人に質問できると定める。質問の申立ては審理終結前まで可能。

Q · 役所の処分に不服を申し立てたとき、相手の役所に直接質問させることはできる?

審理員に申し立てれば、処分庁に質問させることができます

行政不服審査法 36 条により、審理員は審査請求人若しくは参加人の申立て、又は職権で、審査請求に係る事件について審理関係人(処分庁を含む)に質問できます。2014 年改正で導入された独立の審理員を通じて、処分庁に『なぜこの判断をしたのか』を審理の場で答えさせることができます。ただし質問の申立てができるのは審理が終結(41 条)する前まで。終結後は機会が失われます。役所が筋の通った説明をできなければ、その記録は審査請求でも後の行政訴訟でも足場になります。

解説

役所から不利益な処分を受けて審査請求をしたとき、多くの人は理由書を書いて証拠を添えれば、あとは判断を待つだけだと思い込んでいる。そこに大きな取りこぼしがある。行政不服審査法 36 条は、審査請求の審理を仕切る『審理員』(処分をした役所から独立した立場で審理を進める職員)に対し、あなたが『相手の役所に質問してほしい』と申し立てる権利を認めている。2014 年の全面改正で、役所が自分の処分を自分で審査する旧来の仕組みから、独立した審理員が間に立つ仕組みへ変わった。その審理員を動かして、処分庁に『なぜこの判断をしたのか』を審理の場で答えさせることができる。役所が筋の通った説明をできなければ、その記録は審査請求でも、その後の行政訴訟でもあなたの足場になる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 36 条は審理員の質問権を定める規定であり、審理員が審査請求人若しくは参加人の申立てにより、又は職権により、審査請求に係る事件に関して審理関係人に質問できることを規律する。2014 年改正で新設された審理員制度の下で、簡易迅速な救済と事実関係の解明を両立させる手段の一つとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法 36 条とは何ですか?

審理員が審査請求人・参加人の申立て、又は職権で、審査請求に係る事件について審理関係人に質問できると定めた規定です。当事者が処分庁への質問を起動できます。

Q2審理員とは何ですか?

2014 年改正で導入された、処分に関与していない独立の立場で審査請求の審理を仕切る職員です(行政不服審査法 9 条)。役所が自分の処分を自分で審査する旧来の仕組みを改めました。

Q3審査請求で口頭意見陳述はできますか?

できます。行政不服審査法 31 条が口頭意見陳述を認めており、その場で審理員を通じた質問も求められます。書面審理だけではありません。

Q4審理員への質問の申立てはいつまでできますか?

審理員が審理を終結する(41 条)前までです。終結後は質問の機会が失われるため、答弁書が出そろい論点が見えた段階で打つのが効果的です。

Q5参加人も質問を申し立てられますか?

申し立てられます。36 条は『審査請求人若しくは参加人の申立て』と明記しており、近隣開発の許可に反対する参加人なども審理員を通じて役所に問えます。

Q6審査請求の期限は何か月ですか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。最新の改正状況は必ずご確認ください。

Q7税金の処分も行政不服審査法で争えますか?

国税の処分は国税通則法が優先し、質問権も同法 97 条が別に定めます。同じ『役所に質問する』でも、税務だけは入口の法律が違う点に注意が必要です。

Q8審理員の質問は記録に残りますか?

回答が記録化されるよう求めることができ、その記録は後の取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で再利用できます。控えを保管しておくのが実務上の定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、結局その役所が自分で審査するんですよね? やっても無駄じゃないですか?

そこが 2014 年の改正で変わった点です。今は処分に関与していない『審理員』が独立した立場で審理を仕切り(行政不服審査法 9 条)、さらに有識者でつくる行政不服審査会のチェックも入ります。36 条で、その審理員に処分庁への質問を求められます。業界裏話ヒント:実務では、審査請求を『勝つため』だけでなく『役所に答弁書という形で判断根拠を吐き出させ、後の訴訟の材料を集める場』として戦略的に使う代理人がいます。負けても得るものがある手続だと知っているかどうかで、最初の組み立てが変わる

Q2質問してほしいと言えば、審理員は必ず役所に質問してくれるんですか?

必ずではありません。36 条は審理員が『質問することができる』と定めるにとどまり、申立てがあっても審理員の裁量で実施しないこともあります(実務上、運用に幅があります)。ただし合理的な質問事項を、論点との関連を明示して申し立てれば、無視されにくくなります。業界裏話ヒント:『役所の説明が抽象的で反論しようがない』とだけ言っても動きにくい。『答弁書◯頁の記述と処分通知書の理由が矛盾している、その点を質問してほしい』と、文書のどこがどう食い違うかを特定して申し立てるのがコツです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『審査請求は書類のやり取りだけで、口頭でやり合う場面などない』という前提でいる人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。36 条の質問、31 条の口頭意見陳述、34 条の参考人陳述など、審理の場には口頭で攻める道具が複数そろっている。書面だけだと思い込んだ瞬間、これらの道具は最初から選択肢から消える
  • 『質問できるのは審理員だけで、私の側からは何も言い出せない』と思われがちだが、36 条は明文で『審査請求人若しくは参加人の申立てにより』質問できると定める。あなた自身が起動役になれる
  • 『質問の申立てはいつでもできる』と軽く構えている人がいる。できること自体は事実だが、その制約の重さを見落としている。審理が終結(41 条)してしまえば質問の機会は閉じる。タイミングを逃すと、権利はあっても使えない
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手段の性質36 条:審理関係人への質問(申立て又は職権)
起動者審査請求人・参加人の申立て、又は審理員の職権
対象審理関係人(処分庁・参加人等)
時間的限界審理終結(41 条)前まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建築確認の申請を却下された。審査請求をしたものの、役所は『要件を満たさない』としか言わず、どの要件がどう欠けているのか具体的に示さない。36 条で審理員に『処分庁に却下理由の詳細を質問してほしい』と申し立てれば、役所は審理の場で具体的に答えざるを得なくなる。曖昧なまま逃げ切らせない
  • 営業許可を取り消され、審査請求で争っている最中、相手の役所の主張に前後の矛盾を感じたら、どうする? 申立てができるのは審理が終結する前まで。終わってからでは、その矛盾を問いただす扉は閉じている
  • 近隣のマンション開発の許可に反対して参加人になった。質問の申立ては申請者本人だけの特権ではない。参加人のあなたも、審理員を通じて役所に問いをぶつけられる
  • 生活保護費を減額する処分を受け、あと数日で審査請求の審理が終結しそうだ。担当者の判断が恣意的に見えるなら、終結前に質問を申し立て、その判断過程を記録に残す。この一枚の記録が、後の行政訴訟で効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第36条(審理関係人への質問)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第36条の条文原文は「審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第36条は第三節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。