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行政不服審査法 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)

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審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 34 条は、審理員が申立て又は職権で、適当と認める者に参考人としての陳述や鑑定を求められると定める。審理終結前に行う必要がある事実調査の手段である。

Q · 審査請求って、提出した書類だけで判断されるんですか?

いいえ、参考人の陳述や鑑定も求められます

行政不服審査法 34 条により、審理員は審査請求人・参加人の申立て又は職権で、適当と認める者に参考人としての事実の陳述や鑑定を求められます。書面審理が原則ですが、33 条の物件提出要求、35 条の検証とあわせ、裁判所に行かずに事実調査を行う手段が用意されています。申立ては審理手続が終結(41 条)する前に行う必要があり、終結後は受け付けられません。

解説

役所から不許可通知を受け取ったとき、多くの人は「書類で反論するしかない」と思い込む。だが行政不服審査法 34 条は、それより強力な武器を用意している。審査請求の審理を担当する審理員に対し、あなたは「この人を参考人として呼んで、知っている事実を話してもらいたい」「専門家に鑑定してもらいたい」と申し立てられる。しかも審理員は職権で、つまりあなたが頼まなくても自ら、適当と認める者に陳述や鑑定を求められる。これは裁判の証人尋問・鑑定に近い仕組みが、裁判所に行く前の段階で、印紙代もかからずに使えるということだ。役所の決定に対し、あなたは紙だけで戦う必要はない。第三者の証言と専門家の意見で、事実そのものを組み立て直せる。

法的な位置づけ

参考人の陳述・鑑定の求めとは、行政不服審査法 34 条に基づき、審理員が審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により、適当と認める者に対して、知っている事実の陳述又は専門的判断としての鑑定を求める事実調査の手続をいう。33 条以下の各調査手段とともに、書面審理を補う職権探知の一環として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1参考人とは審査請求で何ができる人ですか?

争点に関係する事実を知っている第三者で、行政不服審査法 34 条により審理員からその知っている事実の陳述を求められます。請求人の申立て又は審理員の職権で呼ばれ、その陳述は審理記録に残ります。

Q2審査請求で鑑定を求めるにはどうすればいいですか?

審理員に対し書面で鑑定の求めを申し立てます(34 条)。技術的・専門的な争点について第三者の専門家の判断を記録に残せます。審理手続が終結する前に申し立てる必要があります。

Q3参考人や鑑定は職権でも呼ばれますか?

呼ばれます。34 条は申立てだけでなく審理員の職権による発動も認めています。請求人が頼まなくても、審理員が必要と判断すれば自ら適当と認める者に陳述や鑑定を求められます。

Q4参考人・鑑定の申立てはいつまでにすればいいですか?

固有の期限はありませんが、審理手続が終結(41 条)する前に行う必要があります。審理員が終結を告げた後は新たな事実調査を入れられないため、終結のタイミングに注意が必要です。

Q5審理員が参考人の申立てを断ったらどうなりますか?

34 条は審理員が適当と認める者に求める仕組みのため、必ず応じる義務まではありません。ただし正当な理由なく必要な調査を尽くさなかった場合、後の行政訴訟で審理手続の違法として争える余地があります。

Q6審査請求と行政訴訟ではどちらが先ですか?

多くの処分では審査請求を経ずに訴訟も可能ですが、審査請求の段階で 34 条の事実調査により事実を固めておくと、印紙代も時間も訴訟より少なく済む場合があります。

Q7参考人の陳述と検証は何が違いますか?

参考人の陳述(34 条)は人の知る事実を聞く手段、検証(35 条)は審理員が現場や物の状態を直接確認する手段です。物件の提出要求(33 条)とあわせ事実調査の手段が分かれています。

Q8審理員とは誰のことですか?

2014 年改正で導入された、もとの処分をした担当者とは別の職員で、審査請求の審理を主宰します。34 条の参考人・鑑定の求めもこの審理員が行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、ただ書類を出して結果を待つだけじゃないんですか?

違います。34 条で審理員に参考人の陳述や鑑定を求められ、33 条では物件の提出要求、35 条では検証もできます。書面審理が原則ですが、事実調査の手段はひと通り揃っています。業界裏話ヒント:行政書士や弁護士でも、参考人・鑑定の申立てまで使いこなす人は多くなく、弁明書と反論書の応酬で終わらせがちです。第三者の証言を記録に乗せた審査請求は、それだけで処分庁に「これは本気だ」と伝わります。

Q2参考人を呼んでほしいと頼んでも、審理員が断ったらそれで終わりですか?

審理員は「適当と認める者」に求められる仕組みなので、申立てに必ず応じる義務まではありません。ただし正当な理由なく必要な事実調査を尽くさなかった場合、後の行政訴訟で審理手続の違法として争える余地があります。業界裏話ヒント:却下されたら、その却下理由を書面で記録に残しておくこと。「この証言を聞かなかった」という事実が、訴訟段階で処分取消しの突破口になることがあります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は提出した書類だけで判断される」と思われているが、34 条のとおり審理員に参考人の陳述や鑑定を求められる。書面審理が原則というだけで、事実調査の手続はちゃんと用意されている
  • 「参考人を呼べることは知っている」人でも、それが職権でも発動される点の重みを知らない。あなたが申し立てなくても、審理員が必要と判断すれば自ら呼べる。審理員を「事実を掘る側」に動かせるかどうかが、実は勝負どころになる
  • 「役所の決定を覆すには裁判しかない」という問いの立て方そのものが誤っている。審査請求の段階で事実を作り直して勝てば、印紙代も弁護士費用も時間も、訴訟の何分の一かで済む。最初から訴訟を前提にすると、この安い入口を見落とす
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調査の対象34 条:人(参考人)の知る事実の陳述・専門家の鑑定
発動の主体審理員(申立て又は職権)
得られる証拠の性質第三者の証言・専門的意見(人証・鑑定)
時期的限界審理手続の終結(41 条)前まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店の営業許可申請が「近隣への騒音の懸念」で却下された。本当に騒音が問題なのか、隣の店主や住民に参考人として証言してもらえたらどうなる? 34 条で審理員に申し立てれば、その陳述が審理の記録に乗り、却下の前提そのものを揺さぶれる
  • 補助金の不交付決定を受け、審査請求の期限まで残りわずか。設備が要件を満たすかという技術的な争点は、素人の文章では伝わらない。鑑定を 34 条で求めれば、第三者の専門家の客観的判断が記録に残り、役所の主観的判断に対抗できる
  • あなたが審査請求された側、つまり処分庁の担当者だとしたら? 審理員が職権で呼んだ参考人が、あなたの処分の前提を覆す事実を語るかもしれない。職権発動は請求人の味方にだけ働くものではない、事実を動かす両刃である
  • 在留資格の更新が不許可。あなたの勤務実態を知る同僚を参考人に立てる。たった一人の証言が、書面の山より効くことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第34条の条文原文は「審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第34条は第三節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。