審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
要点行政不服審査法 34 条は、審理員が申立て又は職権で、適当と認める者に参考人としての陳述や鑑定を求められると定める。審理終結前に行う必要がある事実調査の手段である。
Q · 審査請求って、提出した書類だけで判断されるんですか?
いいえ、参考人の陳述や鑑定も求められます
行政不服審査法 34 条により、審理員は審査請求人・参加人の申立て又は職権で、適当と認める者に参考人としての事実の陳述や鑑定を求められます。書面審理が原則ですが、33 条の物件提出要求、35 条の検証とあわせ、裁判所に行かずに事実調査を行う手段が用意されています。申立ては審理手続が終結(41 条)する前に行う必要があり、終結後は受け付けられません。
役所から不許可通知を受け取ったとき、多くの人は「書類で反論するしかない」と思い込む。だが行政不服審査法 34 条は、それより強力な武器を用意している。審査請求の審理を担当する審理員に対し、あなたは「この人を参考人として呼んで、知っている事実を話してもらいたい」「専門家に鑑定してもらいたい」と申し立てられる。しかも審理員は職権で、つまりあなたが頼まなくても自ら、適当と認める者に陳述や鑑定を求められる。これは裁判の証人尋問・鑑定に近い仕組みが、裁判所に行く前の段階で、印紙代もかからずに使えるということだ。役所の決定に対し、あなたは紙だけで戦う必要はない。第三者の証言と専門家の意見で、事実そのものを組み立て直せる。
参考人の陳述・鑑定の求めとは、行政不服審査法 34 条に基づき、審理員が審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により、適当と認める者に対して、知っている事実の陳述又は専門的判断としての鑑定を求める事実調査の手続をいう。33 条以下の各調査手段とともに、書面審理を補う職権探知の一環として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
争点に関係する事実を知っている第三者で、行政不服審査法 34 条により審理員からその知っている事実の陳述を求められます。請求人の申立て又は審理員の職権で呼ばれ、その陳述は審理記録に残ります。
審理員に対し書面で鑑定の求めを申し立てます(34 条)。技術的・専門的な争点について第三者の専門家の判断を記録に残せます。審理手続が終結する前に申し立てる必要があります。
呼ばれます。34 条は申立てだけでなく審理員の職権による発動も認めています。請求人が頼まなくても、審理員が必要と判断すれば自ら適当と認める者に陳述や鑑定を求められます。
固有の期限はありませんが、審理手続が終結(41 条)する前に行う必要があります。審理員が終結を告げた後は新たな事実調査を入れられないため、終結のタイミングに注意が必要です。
34 条は審理員が適当と認める者に求める仕組みのため、必ず応じる義務まではありません。ただし正当な理由なく必要な調査を尽くさなかった場合、後の行政訴訟で審理手続の違法として争える余地があります。
多くの処分では審査請求を経ずに訴訟も可能ですが、審査請求の段階で 34 条の事実調査により事実を固めておくと、印紙代も時間も訴訟より少なく済む場合があります。
参考人の陳述(34 条)は人の知る事実を聞く手段、検証(35 条)は審理員が現場や物の状態を直接確認する手段です。物件の提出要求(33 条)とあわせ事実調査の手段が分かれています。
2014 年改正で導入された、もとの処分をした担当者とは別の職員で、審査請求の審理を主宰します。34 条の参考人・鑑定の求めもこの審理員が行います。
違います。34 条で審理員に参考人の陳述や鑑定を求められ、33 条では物件の提出要求、35 条では検証もできます。書面審理が原則ですが、事実調査の手段はひと通り揃っています。業界裏話ヒント:行政書士や弁護士でも、参考人・鑑定の申立てまで使いこなす人は多くなく、弁明書と反論書の応酬で終わらせがちです。第三者の証言を記録に乗せた審査請求は、それだけで処分庁に「これは本気だ」と伝わります。
審理員は「適当と認める者」に求められる仕組みなので、申立てに必ず応じる義務まではありません。ただし正当な理由なく必要な事実調査を尽くさなかった場合、後の行政訴訟で審理手続の違法として争える余地があります。業界裏話ヒント:却下されたら、その却下理由を書面で記録に残しておくこと。「この証言を聞かなかった」という事実が、訴訟段階で処分取消しの突破口になることがあります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 34 条:人(参考人)の知る事実の陳述・専門家の鑑定 | — |
| 発動の主体 | 審理員(申立て又は職権) | — |
| 得られる証拠の性質 | 第三者の証言・専門的意見(人証・鑑定) | — |
| 時期的限界 | 審理手続の終結(41 条)前まで | — |
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