第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
要点行政不服審査法 63 条は、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めると定める手続規定である。
Q · 役所への審査請求で負けたら、もう裁判に行くしかないの?
年金や労災などは再審査請求という二回戦があります
行政不服審査法 63 条は、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めると定めます。年金・労災・生活保護などでは審査請求が棄却されても個別法で再審査請求(二回戦)が用意されており、本条により二回戦の審理は一回戦の全記録を基礎に始まります。請求人が黙っていても過去の判断の根拠書類が審理の俎上に載る仕組みです。
国民年金の障害認定を却下された、労災の給付を認められなかった。役所に審査請求をしたが、それも棄却された。多くの人はここで「もう打つ手はない」と諦めて、本来取り戻せたはずの権利を手放す。だが、年金、労災、雇用保険、生活保護など、特定の法律には「再審査請求」という二回戦が用意されている。行政不服審査法 63 条は、その二回戦で審理を担う再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)が、一回戦の判断を下した役所に対し、もとの裁決書を取り寄せるよう義務づけている。一見すると役所内部の事務手続にすぎない。だが、この条文が保証しているのは、二回戦の審理官があなたの事件の「一回戦の全記録」を必ず手元に集めるということだ。あなたが黙っていても、過去の判断の根拠書類が審理の俎上に載る。再審査請求という制度が存在することを知っているかどうか、その一点で、あなたが権利を取り戻せるかどうかが分かれる。
行政不服審査法 63 条は裁決書の送付を定める手続規定であり、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする旨を規定する。これにより再審査の審理が一回戦の記録を基礎に行われる前提が手続上整えられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の裁決に不服がある場合に、さらに上の機関へ申し立てる二段目の不服申立てです。年金・労災・生活保護など、個別法で認められた分野に限って利用できます。
原則として原裁決があったことを知った日の翌日から 1 か月以内、かつ原裁決の日の翌日から 1 年以内です(行審法 62 条)。正当な理由があれば例外が認められます。
厚生年金・国民年金、労災、雇用保険、生活保護など、個別法が再審査請求を明記している分野に限られます。すべての処分に二回戦があるわけではありません。
再審査庁が原裁決をした行政庁に、一回戦の裁決書を取り寄せるよう求める手続です。行審法 63 条が定め、二回戦の審理を一回戦の記録の上で行うための準備です。
分野ごとに異なり、年金は社会保険審査会、労災・雇用保険は労働保険審査会、生活保護は厚生労働大臣など、個別法が指定する機関が再審査庁になります。
審査請求が一回戦、再審査請求が二回戦です。再審査請求は他の法律が認めた場合にのみでき、再審査庁は一回戦の裁決書を取り寄せて審理します。
請求人の氏名、原裁決の表示、不服の要点と理由を記載します。裁決書は再審査庁が取り寄せるため、一回戦の判断の誤りを争点ごとに整理して主張するのが効果的です。
原則として執行は止まりません(執行不停止の原則)。差し迫った不利益があるときは、別途、執行停止の申立てを検討する必要があります。
そうとは限りません。年金、労災、雇用保険、生活保護などでは、審査請求が棄却されても、さらに上の機関への再審査請求という段階が個別法で用意されています(行政不服審査法 62 条以下)。裁判はその先です。業界裏話ヒント:再審査請求と裁判は二者択一ではなく、再審査請求を経てから取消訴訟に進める仕組みになっている分野が多い。順番を飛ばすと不適法とされる場合があるので、まず教示欄の指示通りに進めるのが安全です
いいえ。再審査請求は「他の法律の規定により」認められた場合にだけできます(行政不服審査法 66 条が審査請求の規定を準用する構造)。すべての処分に二回戦があるわけではなく、年金や労災のように個別法が明記している分野に限られます。業界裏話ヒント:自分の処分に再審査請求があるかは、行政不服審査法ではなく、処分の根拠になった個別の法律を見ないと分かりません。棄却通知の教示欄に書いていなければ、まず根拠法の名前を控えて条文を確認するのが第一歩です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 63 条:原裁決の裁決書の送付(記録の取り寄せ) | — |
| 手続上の局面 | 審理の準備段階(記録を揃える) | — |
| 主たる名宛人 | 原裁決をした行政庁(裁決書を送る側) | — |
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