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行政不服審査法 第63条(裁決書の送付)

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第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 63 条は、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めると定める手続規定である。

Q · 役所への審査請求で負けたら、もう裁判に行くしかないの?

年金や労災などは再審査請求という二回戦があります

行政不服審査法 63 条は、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めると定めます。年金・労災・生活保護などでは審査請求が棄却されても個別法で再審査請求(二回戦)が用意されており、本条により二回戦の審理は一回戦の全記録を基礎に始まります。請求人が黙っていても過去の判断の根拠書類が審理の俎上に載る仕組みです。

解説

国民年金の障害認定を却下された、労災の給付を認められなかった。役所に審査請求をしたが、それも棄却された。多くの人はここで「もう打つ手はない」と諦めて、本来取り戻せたはずの権利を手放す。だが、年金、労災、雇用保険、生活保護など、特定の法律には「再審査請求」という二回戦が用意されている。行政不服審査法 63 条は、その二回戦で審理を担う再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)が、一回戦の判断を下した役所に対し、もとの裁決書を取り寄せるよう義務づけている。一見すると役所内部の事務手続にすぎない。だが、この条文が保証しているのは、二回戦の審理官があなたの事件の「一回戦の全記録」を必ず手元に集めるということだ。あなたが黙っていても、過去の判断の根拠書類が審理の俎上に載る。再審査請求という制度が存在することを知っているかどうか、その一点で、あなたが権利を取り戻せるかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 63 条は裁決書の送付を定める手続規定であり、再審査請求を受けた再審査庁が、原裁決をした行政庁に対し原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする旨を規定する。これにより再審査の審理が一回戦の記録を基礎に行われる前提が手続上整えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再審査請求とは何ですか?

審査請求の裁決に不服がある場合に、さらに上の機関へ申し立てる二段目の不服申立てです。年金・労災・生活保護など、個別法で認められた分野に限って利用できます。

Q2再審査請求の期間はいつまでですか?

原則として原裁決があったことを知った日の翌日から 1 か月以内、かつ原裁決の日の翌日から 1 年以内です(行審法 62 条)。正当な理由があれば例外が認められます。

Q3再審査請求ができるのはどんな処分ですか?

厚生年金・国民年金、労災、雇用保険、生活保護など、個別法が再審査請求を明記している分野に限られます。すべての処分に二回戦があるわけではありません。

Q4裁決書の送付とは何のことですか?

再審査庁が原裁決をした行政庁に、一回戦の裁決書を取り寄せるよう求める手続です。行審法 63 条が定め、二回戦の審理を一回戦の記録の上で行うための準備です。

Q5再審査庁とはどこの機関ですか?

分野ごとに異なり、年金は社会保険審査会、労災・雇用保険は労働保険審査会、生活保護は厚生労働大臣など、個別法が指定する機関が再審査庁になります。

Q6審査請求と再審査請求はどう違いますか?

審査請求が一回戦、再審査請求が二回戦です。再審査請求は他の法律が認めた場合にのみでき、再審査庁は一回戦の裁決書を取り寄せて審理します。

Q7再審査請求書はどう書きますか?

請求人の氏名、原裁決の表示、不服の要点と理由を記載します。裁決書は再審査庁が取り寄せるため、一回戦の判断の誤りを争点ごとに整理して主張するのが効果的です。

Q8再審査請求をしても処分の執行は止まりますか?

原則として執行は止まりません(執行不停止の原則)。差し迫った不利益があるときは、別途、執行停止の申立てを検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所への審査請求で負けたら、もう裁判に行くしかないんですか?

そうとは限りません。年金、労災、雇用保険、生活保護などでは、審査請求が棄却されても、さらに上の機関への再審査請求という段階が個別法で用意されています(行政不服審査法 62 条以下)。裁判はその先です。業界裏話ヒント:再審査請求と裁判は二者択一ではなく、再審査請求を経てから取消訴訟に進める仕組みになっている分野が多い。順番を飛ばすと不適法とされる場合があるので、まず教示欄の指示通りに進めるのが安全です

Q2再審査請求って、どんな役所の決定にもできるものなんですか?

いいえ。再審査請求は「他の法律の規定により」認められた場合にだけできます(行政不服審査法 66 条が審査請求の規定を準用する構造)。すべての処分に二回戦があるわけではなく、年金や労災のように個別法が明記している分野に限られます。業界裏話ヒント:自分の処分に再審査請求があるかは、行政不服審査法ではなく、処分の根拠になった個別の法律を見ないと分かりません。棄却通知の教示欄に書いていなければ、まず根拠法の名前を控えて条文を確認するのが第一歩です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求で負けたら、あとは裁判しかない」と思い込んでいる人が多いが、立てている問いそのものがずれている。正しい問いは「この処分には、審査請求と裁判のあいだに再審査請求という中間段階があるか」。年金・労災・生活保護などでは、その中間段階が法律で用意されている。問いを間違えると、存在する選択肢が視界に入らない
  • 再審査請求という制度の名前は聞いたことがあっても、その深刻な制約を知らない人が多い。再審査請求は「他の法律の規定により」認められた場合にしかできない。行政不服審査法そのものがすべての処分に二回戦を保証しているわけではない。だから「自分の処分に再審査請求があるか」は、必ず根拠となった個別法で確認しなければ分からない
  • あなたから見れば、再審査庁は「もう一度ゼロから見てくれる人」に映る。だが手続から見れば、再審査庁はまず一回戦の裁決書を取り寄せ、その判断を土台に審理する立場。完全な白紙の再出発ではなく、過去の判断を検証する場だという落差を理解しないと、主張の組み立て方を誤る
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条文の役割63 条:原裁決の裁決書の送付(記録の取り寄せ)
手続上の局面審理の準備段階(記録を揃える)
主たる名宛人原裁決をした行政庁(裁決書を送る側)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 障害年金を却下され、社会保険審査官への審査請求も棄却された。あなたはそこで終わったと思い込む。だが厚生年金保険・国民年金には社会保険審査会への再審査請求がある。この 63 条があるからこそ、審査会はあなたの一回戦の裁決書を取り寄せ、二回戦は記録ゼロからではなく全記録の上で始まる
  • 労災の不支給決定に納得できず、労働者災害補償保険審査官に審査請求したが認められなかった。あなたに残された時間は限られている。再審査請求には期間制限があり、原裁決を知った日の翌日から原則一月。この一月を逃すと、制度上の二回戦そのものが消える
  • もし、あなたが受け取った棄却通知の根拠法に「この裁決に不服がある者は厚生労働大臣に再審査請求ができる」と書いてあったら? それを読み飛ばすか読むかで、あなたの選択肢は一つから二つに増える。多くの人は通知の最後まで読まずに机に放り込む
  • あなたが原裁決を下した役所の担当者だった場合、再審査庁から裁決書送付の求めが届く。これは任意の協力依頼ではなく、本条が「求めるものとする」と定める手続上の照会。組織として記録を整えて送る義務的なやり取りになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第63条(裁決書の送付)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第63条の条文原文は「第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第63条は第四章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。