要点行政不服審査法 11 条は、共同審査請求で三人以内の総代を互選できると定める。総代は取下げを除く一切の行為を全員のためにでき、選任後は各人が総代を通じてのみ行為できる。
Q · 住民みんなで審査請求するとき、代表者を立てると何ができるの?
三人以内の総代を互選し、取下げ以外を全員の代わりに行える
行政不服審査法 11 条により、多数人が共同して審査請求をするときは三人を超えない総代を互選できます。総代は取下げを除き、共同審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をなし得ます(3 項)。選任後は各人が総代を通じてのみ行為でき(4 項)、行政庁の通知も総代一人への到達で全員に効力が及びます(5 項)。総代を選ばない場合、審理員が互選を命じることもでき(2 項)、必要があれば共同審査請求人はいつでも総代を解任できます(6 項)。
近所に産業廃棄物の処理施設が建つ。住民50人で行政の許可に対し審査請求をする。ここで多くの人が見落とすのが、行政不服審査法11条の総代制度だ。50人がバラバラに動けば手続は回らない。だから3人を超えない範囲で総代を互選する。総代を選ばなければ、審理員(審査を仕切る役所内の指名担当者)が選任を命じることもできる(2項)。鍵は3項だ。総代は仲間全員の代わりに、審査請求に関する一切の行為ができる。ただし取下げだけは別。なぜか。一人の総代が役所に切り崩され、勝手に全員の申立てを取り下げる、その最悪の事態を法が封じているからだ。そして4項。総代を選んだ後、あなた個人は総代を通じてしか動けなくなる。誰を総代にするかは、あなたの発言権そのものを預ける決断になる。
行政不服審査法 11 条は総代に関する規定であり、多数人が共同して審査請求をする場合に三人以内で互選される代表者の地位を定める。総代は取下げを除き共同審査請求人のために一切の行為をなし得るが、その権限と引き換えに各人の単独行為は制限され、行政庁の通知は総代一人への到達で全員に効力が及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
共同して審査請求をする多数人が互選する代表者です。行政不服審査法 11 条が根拠で、三人を超えない範囲で選び、取下げを除く一切の行為を全員のために行えます。
三人を超えない範囲です(11 条 1 項)。一人でも三人でも構いませんが、四人以上は選任できません。複数選んでも通知は一人への送達で全員に効力が及びます。
複数人が同一の処分に対して一緒に審査請求をすることです。産業廃棄物施設の許可に住民数十人が異議を唱える場面などが典型で、総代制度はこの手続を一本化します。
必要があると認めるとき、審理員(9 条で指名された審査を仕切る担当者)が総代の互選を命じることができます(11 条 2 項)。選任は義務ではありませんが促される場合があります。
できます。共同審査請求人は必要があると認める場合、いつでも総代を解任できます(11 条 6 項)。方針が合わない、情報を回さないと感じたら多数の合意で交代させられます。
行政不服審査法 9 条により審査庁が指名する、審査を主宰する役所内の担当者です。処分に関与していない職員が選ばれ、総代の互選を命じる権限も持ちます(11 条 2 項)。
原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内、かつ処分があった日の翌日から 1 年以内です(18 条)。総代選任の有無にかかわらずこの期間が前提です。
二人以上の総代が選任されていても、行政庁の通知は一人の総代に対してすれば足ります(11 条 5 項)。総代から各メンバーへの情報共有経路を整えないと期限を逃す恐れがあります。
別物です。総代(11条)は共同審査請求人の中から互選される仲間内の代表で、選ぶと他のメンバーは総代を通してしか動けなくなります(4項)。一方、代理人(12条)は弁護士などの外部のプロを立てる制度で、本人の権限を奪いません。業界裏話ヒント:実務では総代を立てつつ、その総代が弁護士を代理人につける二段構えが多い。総代で内部を一本化し、代理人で専門性を補う。この組み合わせを知っているかで、集団の戦い方が変わります。
終わりません。3項が「審査請求の取下げを除き」と明記し、取下げだけは総代の権限から外しています。総代が単独で全員分を取り下げることは法的にできません。業界裏話ヒント:これは集団を内部から崩されないための安全装置です。役所側が総代一人を説得して全体を畳ませる、その手を封じている。だからこそ役所は総代に通知を集約できても(5項)、結末だけは握れない。選任時にこの非対称を全員が理解しておくと崩れにくい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 立てる主体 | 総代(11 条):共同審査請求人の中から互選される仲間内の代表 | — |
| 本人の権限への影響 | 選任後は各人が総代を通じてのみ行為できる(4 項) | — |
| できない行為 | 審査請求の取下げは権限外(3 項) | — |
| 通知の効力 | 総代一人への送達で全員に効力が及ぶ(5 項) | — |
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