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行政不服審査法 第11条(総代)

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  1. 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
  2. 2.共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
  3. 3.総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  4. 4.総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
  5. 5.共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
  6. 6.共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 11 条は、共同審査請求で三人以内の総代を互選できると定める。総代は取下げを除く一切の行為を全員のためにでき、選任後は各人が総代を通じてのみ行為できる。

Q · 住民みんなで審査請求するとき、代表者を立てると何ができるの?

三人以内の総代を互選し、取下げ以外を全員の代わりに行える

行政不服審査法 11 条により、多数人が共同して審査請求をするときは三人を超えない総代を互選できます。総代は取下げを除き、共同審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をなし得ます(3 項)。選任後は各人が総代を通じてのみ行為でき(4 項)、行政庁の通知も総代一人への到達で全員に効力が及びます(5 項)。総代を選ばない場合、審理員が互選を命じることもでき(2 項)、必要があれば共同審査請求人はいつでも総代を解任できます(6 項)。

解説

近所に産業廃棄物の処理施設が建つ。住民50人で行政の許可に対し審査請求をする。ここで多くの人が見落とすのが、行政不服審査法11条の総代制度だ。50人がバラバラに動けば手続は回らない。だから3人を超えない範囲で総代を互選する。総代を選ばなければ、審理員(審査を仕切る役所内の指名担当者)が選任を命じることもできる(2項)。鍵は3項だ。総代は仲間全員の代わりに、審査請求に関する一切の行為ができる。ただし取下げだけは別。なぜか。一人の総代が役所に切り崩され、勝手に全員の申立てを取り下げる、その最悪の事態を法が封じているからだ。そして4項。総代を選んだ後、あなた個人は総代を通じてしか動けなくなる。誰を総代にするかは、あなたの発言権そのものを預ける決断になる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 11 条は総代に関する規定であり、多数人が共同して審査請求をする場合に三人以内で互選される代表者の地位を定める。総代は取下げを除き共同審査請求人のために一切の行為をなし得るが、その権限と引き換えに各人の単独行為は制限され、行政庁の通知は総代一人への到達で全員に効力が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総代とは何ですか?

共同して審査請求をする多数人が互選する代表者です。行政不服審査法 11 条が根拠で、三人を超えない範囲で選び、取下げを除く一切の行為を全員のために行えます。

Q2総代は何人まで選べますか?

三人を超えない範囲です(11 条 1 項)。一人でも三人でも構いませんが、四人以上は選任できません。複数選んでも通知は一人への送達で全員に効力が及びます。

Q3共同審査請求とは何ですか?

複数人が同一の処分に対して一緒に審査請求をすることです。産業廃棄物施設の許可に住民数十人が異議を唱える場面などが典型で、総代制度はこの手続を一本化します。

Q4総代を選ばないとどうなりますか?

必要があると認めるとき、審理員(9 条で指名された審査を仕切る担当者)が総代の互選を命じることができます(11 条 2 項)。選任は義務ではありませんが促される場合があります。

Q5総代は解任できますか?

できます。共同審査請求人は必要があると認める場合、いつでも総代を解任できます(11 条 6 項)。方針が合わない、情報を回さないと感じたら多数の合意で交代させられます。

Q6審理員とは何ですか?

行政不服審査法 9 条により審査庁が指名する、審査を主宰する役所内の担当者です。処分に関与していない職員が選ばれ、総代の互選を命じる権限も持ちます(11 条 2 項)。

Q7審査請求はいつまでにできますか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内、かつ処分があった日の翌日から 1 年以内です(18 条)。総代選任の有無にかかわらずこの期間が前提です。

Q8総代が複数いる場合、通知はどう届きますか?

二人以上の総代が選任されていても、行政庁の通知は一人の総代に対してすれば足ります(11 条 5 項)。総代から各メンバーへの情報共有経路を整えないと期限を逃す恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総代って、ただの代表者でしょ? 弁護士をつける代理人とは違うんですか?

別物です。総代(11条)は共同審査請求人の中から互選される仲間内の代表で、選ぶと他のメンバーは総代を通してしか動けなくなります(4項)。一方、代理人(12条)は弁護士などの外部のプロを立てる制度で、本人の権限を奪いません。業界裏話ヒント:実務では総代を立てつつ、その総代が弁護士を代理人につける二段構えが多い。総代で内部を一本化し、代理人で専門性を補う。この組み合わせを知っているかで、集団の戦い方が変わります。

Q2総代が勝手に申立てを取り下げたら、もう終わりですか?

終わりません。3項が「審査請求の取下げを除き」と明記し、取下げだけは総代の権限から外しています。総代が単独で全員分を取り下げることは法的にできません。業界裏話ヒント:これは集団を内部から崩されないための安全装置です。役所側が総代一人を説得して全体を畳ませる、その手を封じている。だからこそ役所は総代に通知を集約できても(5項)、結末だけは握れない。選任時にこの非対称を全員が理解しておくと崩れにくい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「総代を選べば、もう自分は何もしなくていい」と考える人が多いが、問いの立て方が逆だ。総代を選んだ瞬間、あなたは総代を通してしか動けなくなる(4項)。何もしなくていいのではなく、何もできなくなる。だから「楽だから」ではなく「信頼できるから」で選ぶべきだ
  • 総代が役所への窓口になることは知っていても、その重さを見落としている。役所からの通知は総代一人に届けば全員に効力が及ぶ(5項)。総代があなたに情報を回し忘れれば、あなたは期限も知らないまま権利を失う。窓口の一本化は、情報遮断のリスクと裏表だ
  • 「一度選んだ総代は最後まで動かせない」と思いがちだが、6項で共同審査請求人はいつでも総代を解任できる。方針が合わない、情報を回さない、そう感じたら多数の合意で交代させられる
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立てる主体総代(11 条):共同審査請求人の中から互選される仲間内の代表
本人の権限への影響選任後は各人が総代を通じてのみ行為できる(4 項)
できない行為審査請求の取下げは権限外(3 項)
通知の効力総代一人への送達で全員に効力が及ぶ(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが住民50人の審査請求でなんとなく署名しただけだったら? 総代が選任された瞬間、あなたは総代を通してしか意見を出せなくなる(4項)。総代があなたと違う方針で進めても、もう個別には動けない
  • あなたが総代に推された。仲間全員の代理で書面提出も口頭意見陳述もできる立場だ。だが取下げだけは権限外。仲間の誰かが「もうやめたい」と言っても、あなた一人の判断で全員分を引っ込めることはできない
  • 総代に届いた役所の通知が、あなたに回ってこない。あと7日で意見書の提出期限。法的にはあなたへの通知は済んでいる。総代一人への送達で全員に効力が及ぶからだ(5項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第11条(総代)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第11条の条文原文は「多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第11条は第一節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。