要点行政不服審査法 27 条は、審査請求人が裁決まではいつでも審査請求を取り下げられ、取下げは書面でしなければならないと定める。電話やメールでは効力を生じない。
Q · 役所に電話で「取り下げます」と言ったら、審査請求はもう終わってしまうの?
口頭では無効。署名した取下書を出すまで取下げは成立しない
行政不服審査法 27 条により、審査請求人は裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げられます(1 項)。ただし取下げは書面でしなければならず(2 項)、電話やメールでの「取り下げます」は法的に無効で、審査請求は生きたままです。逆に、いったん署名した取下書を提出すれば取下げは確定し、原則やり直せません。さらに審査請求期間(処分を知った日から 3 か月、18 条)が過ぎていれば、取り下げた瞬間に処分を争う道が閉じます。
役所の処分に不服があって審査請求を出した。その後、担当者から電話で「これは取り下げてもらえませんか、こちらで善処しますから」と持ちかけられ、あなたは「分かりました」と口で答えた。この瞬間、取下げはまだ成立していない。行政不服審査法 27 条 2 項は、取下げは書面でしなければならないと定める。電話の口約束も、メール一本も、あなたが署名した取下書を提出するまでは一切効力を持たない。だが裏を返せば、いったん書面で取り下げれば 1 項により取下げは確定する。裁決が出る前ならいつでも取り下げられるが、取り下げた後にやり直すことは原則できない。しかも審査請求期間(処分を知った日から 3 か月、18 条)がすでに過ぎていれば、取り下げた瞬間にあなたが処分を争う道は完全に閉じる。この一枚の書面は、最後の救済ルートを開けたままにするか、自分の手で閉ざすかの分岐点だ。
行政不服審査法 27 条は審査請求の取下げを定める規定であり、審査請求人は裁決があるまでいつでも取り下げることができる一方、その取下げは書面によらなければ効力を生じない。取下げの自由を認めつつ、書面要件によって軽率な権利放棄や外部からの圧力による不本意な取下げを防ぐ趣旨を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求人が自ら審査請求を撤回して手続を終わらせる行為です。行政不服審査法 27 条が根拠で、裁決まではいつでも可能ですが、書面が必要です。
裁決があるまではいつでも取り下げられます(27 条 1 項)。期限はありませんが、裁決が出た後は取り下げる対象がなくなります。
審査請求期間(処分を知った日から 3 か月、18 条)が残っていれば再度の審査請求は可能です。期間経過後は再申立てできず、処分が確定します。
事件の特定(審査請求人氏名・処分の内容・審査請求年月日)と取下げの意思、署名を記載します。様式は審査庁により案内される場合があります。
取下げは書面要件があります(27 条 2 項)。電子申請が認められる審査庁では電磁的方法も可能ですが、単なるメール文面では効力が争われる余地があります。
詐欺・強迫・錯誤(民法 95 条・96 条)があれば取下げの無効・取消しを主張できる余地があります。瑕疵がなければ撤回は困難です。
審査請求が消滅すると執行停止の効力も失われます(25 条関連)。処分の効力が復活するため、取下げ前に影響を確認すべきです。
取下げは請求の処分行為にあたるため、代理人による取下げには本人の特別の授権が必要と解されます。委任状の範囲を確認してください。
撤回できます。行政不服審査法 27 条 2 項は取下げを書面でしなければならないと定めており、口頭の意思表示には取下げの効力がありません。あなたが署名した取下書を提出するまで、審査請求は有効に係属したままです。業界裏話ヒント:役所が電話やメールで「取り下げてください」と求めてくるのは、書面化のハードルを下げて軽い気持ちでサインさせるため。担当者は「書面が出ない限り取下げにならない」ことを知っているが、自分からはそう言わない。求められても「書面で正式に判断します」と返すだけで主導権が戻る
審査請求期間(処分を知った日から 3 か月、18 条)が残っていれば、改めて審査請求を出し直せます。期間が過ぎていれば審査請求はできず、出訴期間(処分を知った日から 6 か月、行政事件訴訟法 14 条)が残っていれば取消訴訟に切り替えます。業界裏話ヒント:取り下げると、訴訟の出訴期間の起算点が裁決から「処分を知った日」に戻る点が見落とされがち。審査請求を続けていれば裁決を知った日から 6 か月だが、取り下げた瞬間に時計が前倒しされ、気づいたら訴訟も期限切れ、という事態が起こりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 27 条:審査請求の取下げ(裁決まで自由・書面要件) | — |
| 書面の役割 | 取下げを成立させる効力要件 | — |
| 効果の方向 | 救済手続を自ら終了させる | — |
| 副次的影響 | 執行停止(25 条)の効力も失われる | — |
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