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行政不服審査法 第26条(執行停止の取消し)

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執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 26 条は、執行停止後に公共の福祉へ重大な影響が明らかになったとき、その他事情が変更したときに、審査庁が執行停止を取り消せると定める規定である。

Q · 一度認めてもらった執行停止が、あとから役所に取り消されることってあるの?

事情が変われば審査庁が取り消せます

あります。行政不服審査法 26 条は、執行停止をした後に「公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき」または「その他事情が変更したとき」に、審査庁がその執行停止を取り消せると定めています。取消しの効力が生じた瞬間から、止まっていた処分の効力が復活します。つまり一度勝ち取った執行停止は確定ではなく、取消しの口実を与えない状態を維持し続けることが重要です。万一に備え、行政事件訴訟法 25 条による裁判所への執行停止申立ても並行準備できます。

解説

営業停止処分を食らった居酒屋の店主が、審査請求とあわせて執行停止を申し立て、無事に店を開け直せた。ひと安心、と胸を撫で下ろしたその先に、この条文が静かに待っている。執行停止は一度認められれば確定するものではない。その後に「営業を続けると公共の福祉に重大な影響が出る」ことが明らかになったり、その他の事情が変わったりすれば、審査庁(あなたの審査請求を裁く役所)は、いったん出した執行停止をいつでも取り消せる。つまりあなたが勝ち取った「処分の効力ストップ」は、借り物の盾でしかない。盾を返せと言われた瞬間、止まっていた処分の効力が復活し、また店を閉めなければならなくなる。だからこそ、執行停止を取った後も気を抜かず、取消しの口実を相手に与えない状態を保ち続けることが、本当の勝負になる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 26 条は執行停止の取消しを定める規定であり、審査庁がいったん行った執行停止を、その後に公共の福祉へ重大な影響を及ぼすことが明らかとなった場合、またはその他の事情が変更した場合に取り消す権限を認める。同法 25 条による執行停止を事後的に撤回するための要件を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止の取消しとは何ですか?

審査庁がいったん認めた執行停止を撤回することです。行政不服審査法 26 条が根拠で、取消しの効力が生じると止まっていた処分の効力が復活します。

Q2行政不服審査法 26 条の「事情の変更」とは?

執行停止を認めた前提が変わったことを指します。再発事故の発生、新事実の判明、社会情勢の急変などが典型で、審査庁が取消しの根拠として主張します。

Q3執行停止を取り消されたら処分はいつ復活しますか?

取消しの効力が生じた時点で、止まっていた処分の効力が直ちに復活します。猶予期間は基本的にないため、取消通知が届いたら即日対応が必要です。

Q4審査庁が執行停止を取り消すのに期限はありますか?

申立人を縛る特定の時効はありません。審査庁は本案の裁決が出るまで、要件を満たせばいつでも取り消すことができます。

Q5執行停止の取消しに不服があるときはどうすればいい?

取消しの根拠とされた「重大な影響」や「事情変更」が事実として存在するかを検証し、薄ければ争います。並行して裁判所への執行停止申立ても検討します。

Q6行政不服審査法 26 条と行政事件訴訟法 26 条の違いは?

前者は行政の審査庁が、後者は裁判所が、事情変更で執行停止を取り消す規定です。構造は同じですが判断者が行政か裁判所かで異なります。

Q7「公共の福祉に重大な影響」とは具体的にどんな場合?

営業を続けることで食品事故が再発した、施設の崩落リスクが判明したなど、第三者や社会全体に深刻な危険が及ぶ場合が典型です。

Q8執行停止の取消しを防ぐにはどうすればいい?

申立ての段階から安全対策や再発防止策の実施記録を厚く積み、公共の福祉に影響を与えないことを示し続けることが防波堤になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度認められた執行停止を、後から役所に取り消されることなんて本当にあるんですか?

あります。行政不服審査法26条が、執行停止後に公共の福祉へ重大な影響が及ぶことが明らかになったとき、その他事情が変更したときは、審査庁が取り消せると明文で定めています。頻繁ではありませんが、再発や新事実が出ると一気に動きます。業界裏話ヒント:だからこそ審査中こそ品行方正に振る舞うべきで、執行停止を勝った後の不祥事は、自分で取消しの根拠を差し出すのと同じです

Q2執行停止を取り消されたら、もう打つ手はないんですか?

別ルートが残っています。行政の審査庁が外した盾は、裁判所に対する行政事件訴訟法25条の執行停止申立てで取り直せる可能性があります。審査庁(行政)と裁判所は別の判断者だからです。業界裏話ヒント:行政不服審査と行政訴訟は二者択一ではなく、組み合わせて使える。審査で負けても訴訟で執行停止を取れる場面があり、この二段構えを最初から設計できる人とそうでない人で、処分が復活する空白期間の長さが決定的に変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 執行停止を勝ち取ったことは知っていても、その効力が「暫定的で、いつでも引き剥がせる」ものだという深刻さを分かっていない。本案の裁決が出るまで安泰だと思い込んで設備投資や新規雇用を進めると、取消しで一気に梯子を外され、投資も回収できなくなる
  • 「一度認められた執行停止を役所が後から取り消すなんて違法では」と考えがちだが、問いの立て方そのものが間違っている。取消しは26条が明文で認めた正規の権限だ。争うべきは「取消しできるか否か」ではなく、「公共の福祉への重大な影響や事情変更が本当にあったか」という事実の有無である
  • あなたから見れば「一度認めたのに覆すのは不公平」だが、法律から見れば執行停止はそもそも公共の福祉とのバランスで仮に許された状態にすぎない。この前提のズレに気づかないまま感情的に抗議すると、取消しへの反論がまるごとピント外れになる
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条文の役割26 条:執行停止の取消し(事後的に盾を外す)
発動の主体審査庁(職権で取消し)
発動要件公共の福祉に重大な影響が明らか、その他事情変更
申立人への効果止まっていた処分の効力が復活する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 食品衛生法違反で営業停止処分を受けた飲食店が、審査請求とあわせて執行停止を勝ち取り営業を続けていた。ところが審査中に同店で再び食中毒が発生。審査庁は「公共の福祉に重大な影響」を理由に執行停止を取り消し、店は即日また閉店に追い込まれた。勝ち取った盾は、自分の不始末で簡単に引き剥がされる
  • もし執行停止を取り消す通知が届いたら、あなたに残された時間はほぼゼロだ。取消しの効力が生じた瞬間から、止まっていた処分の効力が戻る。次の一手、つまり裁判所への行政事件訴訟法上の執行停止申立てを、その日のうちに動かせるか。準備していなければ空白の数週間がそのまま損失になる
  • あなたが処分庁の担当者なら、いったん認められた執行停止を覆す唯一のカードがこの26条だ。事情が変わったことを書面で立証できれば、審査庁を動かして盾を外せる。逆に言えば、申立人側が事情を変えない限り、この条文は発動しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第26条(執行停止の取消し)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第26条の条文原文は「執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことがで…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第26条は第二節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。