執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
要点行政不服審査法 26 条は、執行停止後に公共の福祉へ重大な影響が明らかになったとき、その他事情が変更したときに、審査庁が執行停止を取り消せると定める規定である。
Q · 一度認めてもらった執行停止が、あとから役所に取り消されることってあるの?
事情が変われば審査庁が取り消せます
あります。行政不服審査法 26 条は、執行停止をした後に「公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき」または「その他事情が変更したとき」に、審査庁がその執行停止を取り消せると定めています。取消しの効力が生じた瞬間から、止まっていた処分の効力が復活します。つまり一度勝ち取った執行停止は確定ではなく、取消しの口実を与えない状態を維持し続けることが重要です。万一に備え、行政事件訴訟法 25 条による裁判所への執行停止申立ても並行準備できます。
営業停止処分を食らった居酒屋の店主が、審査請求とあわせて執行停止を申し立て、無事に店を開け直せた。ひと安心、と胸を撫で下ろしたその先に、この条文が静かに待っている。執行停止は一度認められれば確定するものではない。その後に「営業を続けると公共の福祉に重大な影響が出る」ことが明らかになったり、その他の事情が変わったりすれば、審査庁(あなたの審査請求を裁く役所)は、いったん出した執行停止をいつでも取り消せる。つまりあなたが勝ち取った「処分の効力ストップ」は、借り物の盾でしかない。盾を返せと言われた瞬間、止まっていた処分の効力が復活し、また店を閉めなければならなくなる。だからこそ、執行停止を取った後も気を抜かず、取消しの口実を相手に与えない状態を保ち続けることが、本当の勝負になる。
行政不服審査法 26 条は執行停止の取消しを定める規定であり、審査庁がいったん行った執行停止を、その後に公共の福祉へ重大な影響を及ぼすことが明らかとなった場合、またはその他の事情が変更した場合に取り消す権限を認める。同法 25 条による執行停止を事後的に撤回するための要件を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査庁がいったん認めた執行停止を撤回することです。行政不服審査法 26 条が根拠で、取消しの効力が生じると止まっていた処分の効力が復活します。
執行停止を認めた前提が変わったことを指します。再発事故の発生、新事実の判明、社会情勢の急変などが典型で、審査庁が取消しの根拠として主張します。
取消しの効力が生じた時点で、止まっていた処分の効力が直ちに復活します。猶予期間は基本的にないため、取消通知が届いたら即日対応が必要です。
申立人を縛る特定の時効はありません。審査庁は本案の裁決が出るまで、要件を満たせばいつでも取り消すことができます。
取消しの根拠とされた「重大な影響」や「事情変更」が事実として存在するかを検証し、薄ければ争います。並行して裁判所への執行停止申立ても検討します。
前者は行政の審査庁が、後者は裁判所が、事情変更で執行停止を取り消す規定です。構造は同じですが判断者が行政か裁判所かで異なります。
営業を続けることで食品事故が再発した、施設の崩落リスクが判明したなど、第三者や社会全体に深刻な危険が及ぶ場合が典型です。
申立ての段階から安全対策や再発防止策の実施記録を厚く積み、公共の福祉に影響を与えないことを示し続けることが防波堤になります。
あります。行政不服審査法26条が、執行停止後に公共の福祉へ重大な影響が及ぶことが明らかになったとき、その他事情が変更したときは、審査庁が取り消せると明文で定めています。頻繁ではありませんが、再発や新事実が出ると一気に動きます。業界裏話ヒント:だからこそ審査中こそ品行方正に振る舞うべきで、執行停止を勝った後の不祥事は、自分で取消しの根拠を差し出すのと同じです
別ルートが残っています。行政の審査庁が外した盾は、裁判所に対する行政事件訴訟法25条の執行停止申立てで取り直せる可能性があります。審査庁(行政)と裁判所は別の判断者だからです。業界裏話ヒント:行政不服審査と行政訴訟は二者択一ではなく、組み合わせて使える。審査で負けても訴訟で執行停止を取れる場面があり、この二段構えを最初から設計できる人とそうでない人で、処分が復活する空白期間の長さが決定的に変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26 条:執行停止の取消し(事後的に盾を外す) | — |
| 発動の主体 | 審査庁(職権で取消し) | — |
| 発動要件 | 公共の福祉に重大な影響が明らか、その他事情変更 | — |
| 申立人への効果 | 止まっていた処分の効力が復活する | — |
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