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行政不服審査法 第25条(執行停止)

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  1. 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
  2. 2.処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
  3. 3.処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。
  4. 4.前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
  5. 5.審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
  6. 6.第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
  7. 7.執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 25 条は、審査請求しても処分は止まらず、止めるには別途執行停止の申立てが必要と定める。重大な損害と緊急の必要があれば審査庁は執行停止をしなければならない。

Q · 役所の処分に審査請求したら、その処分は止まるの?

止まりません。別途「執行停止」の申立てが必要です

止まりません。行政不服審査法 25 条 1 項は、審査請求は処分の効力・執行・手続の続行を妨げないという執行不停止原則を定めています。処分を止めたい場合は、同条 2 項以下の執行停止を別途申し立てる必要があります。とくに 4 項では、処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められれば、審査庁は執行停止をしなければなりません(義務的執行停止)。ただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。

解説

役所から営業停止の処分通知が届いた。あなたは納得がいかず審査請求をする。それで一安心、ではない。行政不服審査法 25 条 1 項がはっきり告げている。審査請求をしても、処分の効力も執行も手続の続行も止まらない。これを執行不停止原則という。つまりあなたが「処分はおかしい」と争っている数か月の間、店は閉まったまま、家賃も従業員の給料も出ていく。勝っても店はもう潰れている。ここで効くのが同じ 25 条の「執行停止」だ。審査請求とは別に申し立てれば、審査庁は処分の効力や執行を止められる。しかも「処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要」があると認められれば、審査庁は執行停止をしなければならない(4 項、義務的執行停止)。多くの人はこの申立ての存在を知らず、審査請求の用紙だけ出して、処分が効き続ける時間にじわじわ削られていく。

法的な位置づけ

行政不服審査法 25 条は執行停止を定める規定であり、審査請求は処分の効力・執行・手続の続行を妨げないという執行不停止原則(1 項)を前提に、審査請求人の申立て又は職権により審査庁が処分の効力等の停止その他の措置をとれること、重大な損害を避ける緊急の必要があるときは審査庁が執行停止をしなければならないこと(4 項)を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止とは何ですか?

審査請求の対象となった処分の効力・執行・手続の続行を一時的に止める措置です。行政不服審査法 25 条が根拠で、審査請求人の申立て又は職権で審査庁がとります。

Q2執行停止の申立て方法は?

審査請求と同時に、執行停止申立書を審査庁に提出します。止めてほしい措置(効力・執行・手続続行のどれか)を特定し、重大な損害と緊急の必要を疎明します。

Q3義務的執行停止の要件は?

処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることです(25 条 4 項)。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。

Q4執行停止と行政事件訴訟法の執行停止の違いは?

行政不服審査法 25 条は審査庁(行政)が判断し、行政事件訴訟法 25 条は裁判所が判断します。不服審査で止められなくても、訴訟で裁判所に申し立てる第二の手が残ります。

Q5行政不服審査法 25 条の重大な損害とは?

損害の回復の困難の程度を軸に判断されます(5 項)。廃業・資格喪失・回復不能な財産処分など、一度失えば取り返せない損害が典型です。

Q6執行停止はいつまでに申し立てるべきですか?

申立て自体に固有の期限はありませんが、前提の審査請求は処分を知った翌日から 3 か月以内(18 条)。損害が現実化する前でなければ実益が失われます。

Q7審理員の執行停止意見書とは何ですか?

審理員が審査庁に対し執行停止をすべき旨を述べる意見書(40 条)です。これが出されると審査庁は速やかに執行停止の可否を決定しなければなりません(25 条 7 項)。

Q8効力の停止と執行の停止の違いは?

効力の停止は処分の効果そのものを止め、執行の停止は強制的な実現手続を止めます。25 条 6 項により、効力停止は他の措置で目的を達せられないときの最終手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求したのに、なんで処分が止まらないんですか?

行政不服審査法 25 条 1 項が「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めているからです。行政の停滞を防ぐための執行不停止原則です。止めたければ、同条 2 項以下の「執行停止」を別途申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:処分通知や教示文には審査請求のやり方は書いてあっても、執行停止の申立てができることまで親切に書いていないことが多い。この一手を知らずに審査請求だけして時間に削られる人がほとんど

Q2執行停止って、申し立てれば必ず認められるんですか?

いいえ。25 条 2 項 3 項の執行停止は審査庁の裁量(任意的)です。ただし 4 項の「処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められれば、審査庁は執行停止をしなければなりません(義務的執行停止)。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。業界裏話ヒント:「重大な損害」かどうかは損害の回復の困難の程度を軸に判断されます(5 項)。一度失えば取り返せない損害(廃業、建物の取り壊し、資格喪失)を、具体的金額と回復不能性で書けるかが分水嶺

Q3効力を全部止めてもらうのが一番得ですよね?

必ずしもそうではありません。25 条 6 項により、処分の効力の停止は最終手段で、執行の停止や手続の続行の停止で目的を達せられる場合は効力停止はできません。求める措置を取り違えると、それだけで却下されます。業界裏話ヒント:実務では『何を止めてほしいか』を処分の構造に合わせて書き分けます。営業停止なら効力停止、差押え後の換価なら手続続行の停止、というように。弁護士は申立ての主文の書き方一つで通るか却下かが変わることを知っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求すれば処分は一旦保留される」と思っている人が多いが、法律上は真逆。あなたから見れば『争っている=止まっている』だが、法律から見れば処分は生き続けている(25 条 1 項、執行不停止原則)。この落差に気づかないまま時間が過ぎ、勝つ前に店や資格を失う
  • 執行停止という制度があることは知っていても、「申し立てればだいたい認められる」と思い込んでいる。実際は 2 項 3 項の執行停止は審査庁の裁量(任意的)で、4 項の義務的執行停止は『重大な損害』『緊急の必要』という高いハードルを越えなければならない。制度を知っているだけでは足りず、立証の質が結果を分ける
  • 「効力を全部止めてもらえばいい」と考えがちだが、25 条 6 項により処分の効力の停止は最終手段。執行の停止や手続の続行の停止で目的を達せられるなら、効力停止はできない。求める措置を取り違えると、それだけで申立てが却下される
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判断主体行審法 25 条:審査庁(行政)が判断
前提手続審査請求の係属(行審法 2 条)
義務化の要件重大な損害+緊急の必要で義務的執行停止(4 項)
固有の制約効力停止は最終手段(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営む あなたが、保健所から 30 日の営業停止処分を受けた。審査請求しただけでは店は閉まったまま、常連は離れ、家賃と従業員の給料は出続ける。執行停止を同時に申し立て、「廃業に至る重大な損害」「緊急の必要」を具体的金額で疎明できるかが、店が生き残るかの分水嶺。動けるのは損害が現実化する前の数日だけ
  • もし、あなたの建設業許可が突然取り消されたら? 進行中の現場が全部止まり、下請けへの違約金が雪だるま式に膨らむ。審査請求だけでは許可は失効したまま。執行停止が認められれば、争いながら工事を続けられる。許可取消しは典型的に「重大な損害」が認められやすい類型
  • 補助金の返還命令が届いた。審査請求した。だが返還期限は処分のまま進んでいく。気づけば滞納扱いだ
  • 処分庁として あなたの自治体が指定取消処分を出した側に立つこともある。相手が執行停止を申し立ててきたら、25 条 4 項但書の「公共の福祉に重大な影響」「本案について理由がないとみえる」をどう主張するかで、処分の効力を維持できるかが決まる

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行政不服審査法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第25条(執行停止)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第25条の条文原文は「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第25条は第二節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。