要点行政不服審査法 25 条は、審査請求しても処分は止まらず、止めるには別途執行停止の申立てが必要と定める。重大な損害と緊急の必要があれば審査庁は執行停止をしなければならない。
Q · 役所の処分に審査請求したら、その処分は止まるの?
止まりません。別途「執行停止」の申立てが必要です
止まりません。行政不服審査法 25 条 1 項は、審査請求は処分の効力・執行・手続の続行を妨げないという執行不停止原則を定めています。処分を止めたい場合は、同条 2 項以下の執行停止を別途申し立てる必要があります。とくに 4 項では、処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められれば、審査庁は執行停止をしなければなりません(義務的執行停止)。ただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。
役所から営業停止の処分通知が届いた。あなたは納得がいかず審査請求をする。それで一安心、ではない。行政不服審査法 25 条 1 項がはっきり告げている。審査請求をしても、処分の効力も執行も手続の続行も止まらない。これを執行不停止原則という。つまりあなたが「処分はおかしい」と争っている数か月の間、店は閉まったまま、家賃も従業員の給料も出ていく。勝っても店はもう潰れている。ここで効くのが同じ 25 条の「執行停止」だ。審査請求とは別に申し立てれば、審査庁は処分の効力や執行を止められる。しかも「処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要」があると認められれば、審査庁は執行停止をしなければならない(4 項、義務的執行停止)。多くの人はこの申立ての存在を知らず、審査請求の用紙だけ出して、処分が効き続ける時間にじわじわ削られていく。
行政不服審査法 25 条は執行停止を定める規定であり、審査請求は処分の効力・執行・手続の続行を妨げないという執行不停止原則(1 項)を前提に、審査請求人の申立て又は職権により審査庁が処分の効力等の停止その他の措置をとれること、重大な損害を避ける緊急の必要があるときは審査庁が執行停止をしなければならないこと(4 項)を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の対象となった処分の効力・執行・手続の続行を一時的に止める措置です。行政不服審査法 25 条が根拠で、審査請求人の申立て又は職権で審査庁がとります。
審査請求と同時に、執行停止申立書を審査庁に提出します。止めてほしい措置(効力・執行・手続続行のどれか)を特定し、重大な損害と緊急の必要を疎明します。
処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることです(25 条 4 項)。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。
行政不服審査法 25 条は審査庁(行政)が判断し、行政事件訴訟法 25 条は裁判所が判断します。不服審査で止められなくても、訴訟で裁判所に申し立てる第二の手が残ります。
損害の回復の困難の程度を軸に判断されます(5 項)。廃業・資格喪失・回復不能な財産処分など、一度失えば取り返せない損害が典型です。
申立て自体に固有の期限はありませんが、前提の審査請求は処分を知った翌日から 3 か月以内(18 条)。損害が現実化する前でなければ実益が失われます。
審理員が審査庁に対し執行停止をすべき旨を述べる意見書(40 条)です。これが出されると審査庁は速やかに執行停止の可否を決定しなければなりません(25 条 7 項)。
効力の停止は処分の効果そのものを止め、執行の停止は強制的な実現手続を止めます。25 条 6 項により、効力停止は他の措置で目的を達せられないときの最終手段です。
行政不服審査法 25 条 1 項が「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めているからです。行政の停滞を防ぐための執行不停止原則です。止めたければ、同条 2 項以下の「執行停止」を別途申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:処分通知や教示文には審査請求のやり方は書いてあっても、執行停止の申立てができることまで親切に書いていないことが多い。この一手を知らずに審査請求だけして時間に削られる人がほとんど
いいえ。25 条 2 項 3 項の執行停止は審査庁の裁量(任意的)です。ただし 4 項の「処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められれば、審査庁は執行停止をしなければなりません(義務的執行停止)。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ、本案について理由がないとみえる場合は除かれます。業界裏話ヒント:「重大な損害」かどうかは損害の回復の困難の程度を軸に判断されます(5 項)。一度失えば取り返せない損害(廃業、建物の取り壊し、資格喪失)を、具体的金額と回復不能性で書けるかが分水嶺
必ずしもそうではありません。25 条 6 項により、処分の効力の停止は最終手段で、執行の停止や手続の続行の停止で目的を達せられる場合は効力停止はできません。求める措置を取り違えると、それだけで却下されます。業界裏話ヒント:実務では『何を止めてほしいか』を処分の構造に合わせて書き分けます。営業停止なら効力停止、差押え後の換価なら手続続行の停止、というように。弁護士は申立ての主文の書き方一つで通るか却下かが変わることを知っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断主体 | 行審法 25 条:審査庁(行政)が判断 | — |
| 前提手続 | 審査請求の係属(行審法 2 条) | — |
| 義務化の要件 | 重大な損害+緊急の必要で義務的執行停止(4 項) | — |
| 固有の制約 | 効力停止は最終手段(6 項) | — |
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