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行政不服審査法 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)

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審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法40条は、審査請求の審理員が必要と認める場合に、審査庁へ執行停止をすべき旨の意見書を提出できると定める。当事者の申立て(25条)とは別の救済ルートである。

Q · 審査請求しても処分は止まらないのに、誰が止めてくれるの?

審理員が審査庁に執行停止を進言できます

行政不服審査法40条により、審査請求の審理を担当する審理員は、必要があると認める場合、審査庁に対して執行停止をすべき旨の意見書を提出できます。原則として審査請求をしても処分の効力は止まりません(執行不停止の原則・25条1項)。当事者自身が執行停止を申し立てる(25条)のとは別に、中立の審理員が独立して進言できる第二のルートです。ただし意見書は審査庁を法的に拘束せず、最終判断は審査庁が行います。

解説

営業許可を突然取り消された。生活保護費を一方的に減額された。あなたが役所の決定に「待った」をかけようと審査請求を出しても、決定そのものは止まらない。これが執行不停止の原則だ。審査請求の最中にも、あなたの店は閉まり続け、減額された保護費で暮らすしかない。ここで効いてくるのが第40条である。審査請求の審理を担当する審理員(処分に関与していない中立の職員)は、必要があると認めれば、審査庁に対し「執行停止をすべき」という意見書を出せる。あなた自身が執行停止を申し立てる権利(第25条)とは別に、審理を仕切る中立の第三者が、あなたの窮状を見て役所に待ったをかけるよう正式に進言できる仕組みだ。多くの人は審査請求書を出すだけで、この二重のテコの存在を知らない。

法的な位置づけ

行政不服審査法40条は、審理員の執行停止意見書を定める規定である。審査請求の審理を主宰する審理員は、処分の執行により損害が生じるおそれがあるなど必要があると認める場合、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。当事者の執行停止申立て(同法25条)とは別個の、中立の第三者による独立した進言ルートを構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止の意見書とは何ですか?

審査請求の審理を担当する審理員が、審査庁に対し「処分の執行を止めるべきだ」と進言する書面です。行政不服審査法40条が根拠で、当事者の申立てとは独立した制度です。

Q2審理員はどんな場合に執行停止の意見書を出せますか?

処分の執行で重大な損害が生じるおそれがあるなど、必要があると認める場合です。審理員が審理の過程で損害の切迫性を認識したときに提出できます。

Q3審理員の意見書には法的拘束力がありますか?

ありません。意見書はあくまで進言であり、執行停止をするかどうかの最終判断は審査庁が行います。ただし審理を最もよく知る中立者の意見として実務上の影響力は大きいです。

Q4執行停止の申立てと審理員の意見書はどう違いますか?

申立て(25条)は当事者が自ら審査庁に求める手続、意見書(40条)は中立の審理員が独立して進言する手続です。両者は併存し、同時に圧力をかけられます。

Q5行政不服審査法の執行不停止の原則とは?

審査請求をしても処分の効力・執行は原則として止まらないという原則です(25条1項)。止めるには執行停止を別途能動的に動かす必要があります。

Q6審理員は誰が指名するのですか?

審査庁が、その処分に関与していない職員の中から指名します(9条2項)。処分庁から独立した中立の立場が制度的に担保されています。

Q7審査請求はいつまでにすればよいですか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(18条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8執行停止が認められる要件は何ですか?

処分の執行等により生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件です。重大な損害を避ける緊急の必要があるときは原則として執行停止しなければなりません(25条4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求さえ出せば、処分は止まるんですよね?

止まりません。行政不服審査法は執行不停止の原則(第25条1項)を採っており、審査請求中も処分は効力を持ち続けます。止めるには執行停止を別途求める必要があります。業界裏話ヒント:執行停止には当事者の申立てだけでなく、第40条で審理員が独立して審査庁に意見書を出すルートもある。自分の申立てが認められにくいケースでも、中立の審理員に損害の切迫性を訴えて意見書を引き出せれば、形勢が変わることがある

Q2審理員って結局は役所の人でしょう? 期待できるんですか?

審理員は、その処分に関与していない職員の中から指名され(第9条2項)、処分庁から独立して中立に審理します。だからこそ、処分庁に対して執行停止を進言できる(第40条)権限が意味を持ちます。業界裏話ヒント:審理員意見書(第42条)は最終的な裁決の方向性に大きく影響する。執行停止の意見書も含め、審理員を役所の身内と諦めて何も働きかけない申立人と、資料を尽くして中立の審理員を動かす申立人とで、結果が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求すれば処分の効力も自動的に止まる」と思っている人が多いが、問いの立て方そのものが違う。原則は執行不停止(第25条1項)で、何もしなければ処分は生き続ける。止めるには別途、執行停止を能動的に動かさなければならない
  • 執行停止は当事者が自分で申し立てるものだと知っている人でも、審理員が独立して審査庁に進言できる(第40条)ことまでは知らない。この第二のルートを使えば、あなたの主張に中立の第三者の権威が乗り、効果が一段上がる
  • 「審理員は結局は役所の人間だから期待できない」と思われがちだが、審理員はその処分に関与していない職員から指名され(第9条2項)、中立性が制度的に担保されている。身内扱いして何もしない申立人ほど損をする
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誰が動かすか40条:中立の審理員が独立して進言(意見書)
法的効果審査庁を拘束しない進言(最終判断は審査庁)
時的位置審理中、必要があると認めた時点でいつでも
目的処分の執行による損害拡大の暫定的防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、明日から営業停止処分が効力を持つとしたら? 審査請求しただけでは店は開けない。残された時間で執行停止を動かし、審理員に窮状を訴える書面を出せるかが分水嶺になる
  • 生活保護費を減額され、審査請求中もその減った額で暮らすしかない。審理員にあなたの生活困窮の実態を具体的な家計資料で伝えれば、第40条の意見書提出につながりうる
  • 建築確認が取り消され、工事が止まった。日々膨らむ違約金。審理員への執行停止の働きかけが、損失の拡大を止める唯一の手になる
  • 外国人の在留に関する処分で審査請求中、執行されれば帰国を迫られる。審理員の執行停止意見書が時間を稼ぐ最後の砦になりうる場面もある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第40条の条文原文は「審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第40条は第三節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。