審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
要点行政不服審査法40条は、審査請求の審理員が必要と認める場合に、審査庁へ執行停止をすべき旨の意見書を提出できると定める。当事者の申立て(25条)とは別の救済ルートである。
Q · 審査請求しても処分は止まらないのに、誰が止めてくれるの?
審理員が審査庁に執行停止を進言できます
行政不服審査法40条により、審査請求の審理を担当する審理員は、必要があると認める場合、審査庁に対して執行停止をすべき旨の意見書を提出できます。原則として審査請求をしても処分の効力は止まりません(執行不停止の原則・25条1項)。当事者自身が執行停止を申し立てる(25条)のとは別に、中立の審理員が独立して進言できる第二のルートです。ただし意見書は審査庁を法的に拘束せず、最終判断は審査庁が行います。
営業許可を突然取り消された。生活保護費を一方的に減額された。あなたが役所の決定に「待った」をかけようと審査請求を出しても、決定そのものは止まらない。これが執行不停止の原則だ。審査請求の最中にも、あなたの店は閉まり続け、減額された保護費で暮らすしかない。ここで効いてくるのが第40条である。審査請求の審理を担当する審理員(処分に関与していない中立の職員)は、必要があると認めれば、審査庁に対し「執行停止をすべき」という意見書を出せる。あなた自身が執行停止を申し立てる権利(第25条)とは別に、審理を仕切る中立の第三者が、あなたの窮状を見て役所に待ったをかけるよう正式に進言できる仕組みだ。多くの人は審査請求書を出すだけで、この二重のテコの存在を知らない。
行政不服審査法40条は、審理員の執行停止意見書を定める規定である。審査請求の審理を主宰する審理員は、処分の執行により損害が生じるおそれがあるなど必要があると認める場合、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。当事者の執行停止申立て(同法25条)とは別個の、中立の第三者による独立した進言ルートを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の審理を担当する審理員が、審査庁に対し「処分の執行を止めるべきだ」と進言する書面です。行政不服審査法40条が根拠で、当事者の申立てとは独立した制度です。
処分の執行で重大な損害が生じるおそれがあるなど、必要があると認める場合です。審理員が審理の過程で損害の切迫性を認識したときに提出できます。
ありません。意見書はあくまで進言であり、執行停止をするかどうかの最終判断は審査庁が行います。ただし審理を最もよく知る中立者の意見として実務上の影響力は大きいです。
申立て(25条)は当事者が自ら審査庁に求める手続、意見書(40条)は中立の審理員が独立して進言する手続です。両者は併存し、同時に圧力をかけられます。
審査請求をしても処分の効力・執行は原則として止まらないという原則です(25条1項)。止めるには執行停止を別途能動的に動かす必要があります。
審査庁が、その処分に関与していない職員の中から指名します(9条2項)。処分庁から独立した中立の立場が制度的に担保されています。
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(18条、最新の改正状況をご確認ください)。
処分の執行等により生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件です。重大な損害を避ける緊急の必要があるときは原則として執行停止しなければなりません(25条4項)。
止まりません。行政不服審査法は執行不停止の原則(第25条1項)を採っており、審査請求中も処分は効力を持ち続けます。止めるには執行停止を別途求める必要があります。業界裏話ヒント:執行停止には当事者の申立てだけでなく、第40条で審理員が独立して審査庁に意見書を出すルートもある。自分の申立てが認められにくいケースでも、中立の審理員に損害の切迫性を訴えて意見書を引き出せれば、形勢が変わることがある
審理員は、その処分に関与していない職員の中から指名され(第9条2項)、処分庁から独立して中立に審理します。だからこそ、処分庁に対して執行停止を進言できる(第40条)権限が意味を持ちます。業界裏話ヒント:審理員意見書(第42条)は最終的な裁決の方向性に大きく影響する。執行停止の意見書も含め、審理員を役所の身内と諦めて何も働きかけない申立人と、資料を尽くして中立の審理員を動かす申立人とで、結果が分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 40条:中立の審理員が独立して進言(意見書) | — |
| 法的効果 | 審査庁を拘束しない進言(最終判断は審査庁) | — |
| 時的位置 | 審理中、必要があると認めた時点でいつでも | — |
| 目的 | 処分の執行による損害拡大の暫定的防止 | — |
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