審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
要点行政不服審査法 28 条は、審理関係人と審理員に対し、簡易迅速かつ公正な審理のため相互に協力し、審理手続を計画的に進行させる責務を課す規定である。
Q · 審査請求って、ただ役所の結論を黙って待つしかないの?
いいえ、計画的進行は役所と審理員の責務です
行政不服審査法 28 条により、審査請求人・参加人・処分庁等と審理員は、簡易迅速かつ公正な審理のため相互に協力し、審理手続を計画的に進行させる責務を負います。2014 年改正で新設された規定で、審理員は審理計画を立てて進行を管理します。手続が停滞したと感じたら、28 条と 37 条を根拠に審理員へ「審理計画の提示を」と書面で求められます。協力義務は処分庁にも及ぶため、役所の引き延ばしは義務違反として督促の根拠になります。
役所の決定に納得がいかず審査請求をしたとき、多くの人は「どうせ役所は身内をかばって、のらりくらり引き延ばすだけだ」と諦め半分で臨む。だが行政不服審査法28条は、その諦めを正面から裏切る。審査請求人(あなた)、参加人、処分をした役所(処分庁等)、そして審理を仕切る審理員、この全員に対し、簡易迅速かつ公正な審理のため相互に協力し、審理手続を計画的に進める義務を課している。つまり、あなたを審理に巻き込んだ役所の側にも、ダラダラ引き延ばす自由はない。この条文は2014年の全部改正で新設された。それ以前の審査請求は「いつ結論が出るのか分からない」ブラックボックスだったが、今は審理員が審理計画を立て、各当事者の協力義務を背景に進行を管理する。あなたがこの義務の存在を知っているかどうかで、停滞した手続を動かす一言が言えるかどうかが変わる。
行政不服審査法 28 条は、審理関係人および審理員の協力義務と審理手続の計画的進行の責務を定める規定である。審査請求人・参加人・処分庁等と審理員が、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため相互に協力し、あらかじめ計画を立てて手続を進めることを義務づける。2014 年改正で導入された審理員制度を実効化する手続原則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審理関係人と審理員に、簡易迅速かつ公正な審理のための相互協力義務と、審理手続の計画的進行の責務を課す規定です。2014 年改正で新設されました。
審査請求を審理するため、処分に関与していない職員から指名される者です(行政不服審査法 9 条)。中立的立場で審理計画を立て、進行を管理します。
一律の法定期限はありませんが、28 条・37 条で計画的進行が責務とされ、審理員に審理計画の提示を求められます。標準審理期間を定める行政庁もあります。
場当たり的に審理を進めるのではなく、あらかじめ審理計画を立て、いつ何をするかの見通しを当事者と共有して進めることです。28 条が責務として定めます。
審理員が相当の期間を定めて提出を求めます(29 条)。28 条の協力義務により処分庁は遅滞なく提出する責務を負い、引き延ばしは義務違反と評価されえます。
28 条・37 条を根拠に、審理員へ審理計画の策定と提示を書面で求めます。処分庁の書面遅延は協力義務違反として督促を申し入れられます。
審査請求人、参加人、処分庁等の三者を指します(28 条かっこ書き)。この三者と審理員の全員が、相互協力と計画的進行の義務を負います。
原則どちらも選べますが、審査請求の裁決後に取消訴訟を起こす流れが一般的です(行政事件訴訟法 8 条)。28 条の迅速審理は次段階の負担も左右します。
法律上「何か月以内」という一律の期限はありませんが、28条と37条で計画的進行が責務とされ、審理員は審理計画を立てて進めることになっています。つまり「いつ何をするか」の見通しを求める権利があります。業界裏話ヒント:審理が長引く最大の原因は処分庁の弁明書提出の遅れです。請求人側から審理員へ「審理計画の提示を」と一度書面で求めるだけで、止まっていた手続が動き出すことは実務で珍しくありません。黙って待つ人と求める人とで、結論までの時間が大きく変わります。
協力義務は双方向で、処分庁(役所)にも同じ義務が課されています(28条)。あなただけが縛られるわけではなく、むしろ役所の引き延ばしを牽制する根拠になります。業界裏話ヒント:審理員は制度上「公正中立」とされますが、実務では処分庁と同じ行政組織の職員が務める場合もあり、身内意識が働く余地は残ります。だからこそ請求人が28条の計画的進行を明示的に持ち出し、やり取りの記録化を求めることが、中立性を担保する地味だが効く一手になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 28 条:全審理関係人 + 審理員に課す協力・計画的進行の責務 | — |
| 名宛人 | 審理関係人 + 審理員(全員) | — |
| 機能 | 手続全体の歩調を揃える基本原則 | — |
| 違反・不履行の効果 | 督促・進行管理の根拠となる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。