第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
要点行政不服審査法61条は、審査請求の執行停止・口頭意見陳述・証拠提出などの規定を再調査の請求に準用し、簡易手続でも審査請求と同等の権利を保障する条文である。
Q · 再調査の請求って簡易手続だから、ろくに反論できないんですか?
いいえ。執行停止も口頭反論も審査請求とほぼ同等に使えます
行政不服審査法61条が、審査請求の主要な規定を再調査の請求に準用しているためです。具体的には執行停止(準用25条)、口頭意見陳述(準用31条)、証拠書類の提出(準用32条)、代理人や参加人(準用12条・13条)まで使えます。簡易なのは審理の体制であって、あなたが行使できる手続上の権利ではありません。ただし審査請求と違い、第三者的立場の審理員制度(9条)は準用されず、処分庁の職員が見直す点で中立性は一歩譲ります。
税務署から更正処分の通知が届いた、税関から思わぬ課税処分を受けた、自治体の許可申請が却下された。こうした処分に不服があるとき、多くの人は『審査請求』か、いきなり裁判かの二択だと思い込んでいる。だが法律が特に認めた処分には、もう一本の近道がある。『再調査の請求』、つまり処分をした役所自身にもう一度見直させる手続だ。簡易版だから権利も薄いと侮ってはいけない。行政不服審査法61条は、正式な審査請求の規定をごっそり再調査の請求に準用している。口頭で反論する権利(31条)、証拠書類を出す権利(32条)、そして処分の効力を一旦止める執行停止(25条)まで、ほぼそのまま使える。あなたが手にできる武器は、思っているより多い。
行政不服審査法61条は、再調査の請求への準用規定であり、審査請求に関する執行停止、口頭意見陳述、証拠書類の提出、代理人、参加人などの諸規定を再調査の請求に準用し、別表第二により字句の読替えを定める条文である。再調査の請求の手続保障の水準を、本体である審査請求に接続する役割を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
処分をした役所自身にもう一度見直させる簡易な不服申立て手続です。税や関税など法律が認めた処分に限り、審査請求より速く申し立てられます。
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法54条1項)。正当な理由がなければ、処分の日の翌日から1年で申立てできなくなります。
できます。61条が25条を準用しているため、追徴金の差押えや許可取消しの発効を一旦止める執行停止を、再調査の請求と同時に申し立てられます。
できます。再調査の決定になお不服なら、決定を知った日の翌日から1か月以内に審査請求へ進めます。二段構えで争えます。
できます。61条が31条を準用しているため、口頭意見陳述を申し出れば、担当者に直接口頭で反論する機会が保障されます。
あります。準用される19条により、処分の内容と不服の理由などを記載します。不備があれば補正を求められるので、速やかに対応します。
事実認定や計算ミスの是正は再調査が速く、法解釈そのものを争うなら中立的な審査請求が向きます。再調査後に審査請求へ進む道も残ります。
立てられます。61条が代理人の規定を準用しているため、弁護士などを代理人として手続を委任できます。
法律が再調査の請求を認めている処分なら、どちらも選べます。再調査は処分をした役所自身が素早く見直す簡易手続、審査請求は上級庁などが審理員を介して審理するより中立的な手続です(行政不服審査法5条、9条)。業界裏話ヒント:迷ったら、事実関係の単純な計算ミスや認定ミスは再調査が速い。法解釈そのものを争うなら、最初から審査請求の方が二度手間を避けられる。再調査を選んでも、その決定後に審査請求へ進める二段構えは残る
それは誤解です。61条が審査請求の規定を広く準用しており、口頭意見陳述(31条)、証拠書類の提出(32条)、執行停止(25条)まで使えます。簡易なのは審理の体制であって、あなたの手続上の権利ではありません。業界裏話ヒント:ただし審査請求と違い、第三者的な立場の審理員による審理(9条の審理員制度)は準用されず、処分庁の職員が見直します。中立性を重視する争いなら、その点を踏まえて審査請求を選ぶ判断もある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審理する主体 | 再調査の請求(61条準用):処分庁自身が見直す | — |
| 中立性 | 身内が見直すため一歩譲る(審理員制度は不準用) | — |
| 速さ・簡便さ | 上級庁を経由せず最も速く簡便 | — |
| 使える権利 | 執行停止・口頭意見陳述・証拠提出を準用(61条) | — |
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