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行政不服審査法 第61条(審査請求に関する規定の準用)

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第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法61条は、審査請求の執行停止・口頭意見陳述・証拠提出などの規定を再調査の請求に準用し、簡易手続でも審査請求と同等の権利を保障する条文である。

Q · 再調査の請求って簡易手続だから、ろくに反論できないんですか?

いいえ。執行停止も口頭反論も審査請求とほぼ同等に使えます

行政不服審査法61条が、審査請求の主要な規定を再調査の請求に準用しているためです。具体的には執行停止(準用25条)、口頭意見陳述(準用31条)、証拠書類の提出(準用32条)、代理人や参加人(準用12条・13条)まで使えます。簡易なのは審理の体制であって、あなたが行使できる手続上の権利ではありません。ただし審査請求と違い、第三者的立場の審理員制度(9条)は準用されず、処分庁の職員が見直す点で中立性は一歩譲ります。

解説

税務署から更正処分の通知が届いた、税関から思わぬ課税処分を受けた、自治体の許可申請が却下された。こうした処分に不服があるとき、多くの人は『審査請求』か、いきなり裁判かの二択だと思い込んでいる。だが法律が特に認めた処分には、もう一本の近道がある。『再調査の請求』、つまり処分をした役所自身にもう一度見直させる手続だ。簡易版だから権利も薄いと侮ってはいけない。行政不服審査法61条は、正式な審査請求の規定をごっそり再調査の請求に準用している。口頭で反論する権利(31条)、証拠書類を出す権利(32条)、そして処分の効力を一旦止める執行停止(25条)まで、ほぼそのまま使える。あなたが手にできる武器は、思っているより多い。

法的な位置づけ

行政不服審査法61条は、再調査の請求への準用規定であり、審査請求に関する執行停止、口頭意見陳述、証拠書類の提出、代理人、参加人などの諸規定を再調査の請求に準用し、別表第二により字句の読替えを定める条文である。再調査の請求の手続保障の水準を、本体である審査請求に接続する役割を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

処分をした役所自身にもう一度見直させる簡易な不服申立て手続です。税や関税など法律が認めた処分に限り、審査請求より速く申し立てられます。

Q2再調査の請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法54条1項)。正当な理由がなければ、処分の日の翌日から1年で申立てできなくなります。

Q3再調査の請求でも執行停止はできますか?

できます。61条が25条を準用しているため、追徴金の差押えや許可取消しの発効を一旦止める執行停止を、再調査の請求と同時に申し立てられます。

Q4再調査の請求のあとに審査請求もできますか?

できます。再調査の決定になお不服なら、決定を知った日の翌日から1か月以内に審査請求へ進めます。二段構えで争えます。

Q5再調査の請求で口頭で反論できますか?

できます。61条が31条を準用しているため、口頭意見陳述を申し出れば、担当者に直接口頭で反論する機会が保障されます。

Q6再調査の請求の書き方に決まりはありますか?

あります。準用される19条により、処分の内容と不服の理由などを記載します。不備があれば補正を求められるので、速やかに対応します。

Q7再調査の請求と審査請求はどちらが有利ですか?

事実認定や計算ミスの是正は再調査が速く、法解釈そのものを争うなら中立的な審査請求が向きます。再調査後に審査請求へ進む道も残ります。

Q8再調査の請求は誰でも代理人を立てられますか?

立てられます。61条が代理人の規定を準用しているため、弁護士などを代理人として手続を委任できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求と審査請求、どっちを選べばいいんですか?

法律が再調査の請求を認めている処分なら、どちらも選べます。再調査は処分をした役所自身が素早く見直す簡易手続、審査請求は上級庁などが審理員を介して審理するより中立的な手続です(行政不服審査法5条、9条)。業界裏話ヒント:迷ったら、事実関係の単純な計算ミスや認定ミスは再調査が速い。法解釈そのものを争うなら、最初から審査請求の方が二度手間を避けられる。再調査を選んでも、その決定後に審査請求へ進める二段構えは残る

Q2再調査の請求って簡易版だから、ろくに反論できないんですよね?

それは誤解です。61条が審査請求の規定を広く準用しており、口頭意見陳述(31条)、証拠書類の提出(32条)、執行停止(25条)まで使えます。簡易なのは審理の体制であって、あなたの手続上の権利ではありません。業界裏話ヒント:ただし審査請求と違い、第三者的な立場の審理員による審理(9条の審理員制度)は準用されず、処分庁の職員が見直します。中立性を重視する争いなら、その点を踏まえて審査請求を選ぶ判断もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『不服があるなら審査請求か裁判』という二択で考える人が多い。その問いの立て方自体に穴がある。税や関税など法律が認めた処分には『再調査の請求』という第三の選択肢があり、処分庁自身に素早く見直させられる。二択だと思った瞬間、最も速い道を自分で消している
  • 再調査の請求が簡易な手続であることは知っていても、その『簡易さ』が手続保障まで削るわけではないと気づいていない。61条が執行停止も口頭意見陳述も準用している以上、使える権利は審査請求とほぼ同等。簡易なのは審理の体制であって、あなたの武器ではない
  • あなたから見れば再調査の請求は『同じ役所に頼み込む無駄な手続』に映るかもしれない。だが制度から見れば、処分庁が自ら誤りを正す最初の関門であり、ここを通すことで後の審査請求や訴訟での争点が整理される。この入口の使い方を知らないまま動くと、後の手続で足場を失うことがある
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審理する主体再調査の請求(61条準用):処分庁自身が見直す
中立性身内が見直すため一歩譲る(審理員制度は不準用)
速さ・簡便さ上級庁を経由せず最も速く簡便
使える権利執行停止・口頭意見陳述・証拠提出を準用(61条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から200万円の追徴を告げる更正処分が届いた。納得できないなら国税通則法に基づく再調査の請求ができる。61条のおかげで、税務署の担当者に直接口頭で反論し(準用31条)、手元の帳簿や領収書を証拠として提出できる(準用32条)。いきなり裁判で何百万円もかける前の、現実的な第一手だ
  • もし、不利な処分の通知を受け取ってから2か月が過ぎていたら? 再調査の請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。残り1か月を切ったら、請求書の記載事項(準用される19条)を今夜にも整え始めないと間に合わない
  • 近隣の事業者が受けた営業許可に、あなたが住民として再調査の請求をぶつけた。あなたは『参加人』として手続に加わる権利を持つ(準用される13条)。当事者でなくても、声を上げる席は用意されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第61条(審査請求に関する規定の準用)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第61条の条文原文は「第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第61条は第三章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。