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行政不服審査法 第60条(決定の方式)

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  1. 前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
  2. 2.処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法60条は、再調査の請求の決定は主文・理由・記名押印を備えた決定書で行い、却下・棄却時は審査請求先と審査請求期間を教示すべきと定める。

Q · 役所から届いた「棄却」の決定書、もう打つ手はないんですか?

いいえ、決定書の教示欄に次の審査請求先と期限が必ず書かれています

行政不服審査法60条により、再調査の請求に対する決定は主文・理由・処分庁の記名押印を備えた決定書で行われ、却下・棄却の場合は審査請求ができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求期間を教示しなければなりません。つまり決定書の末尾には、次にどこへいつまで不服を申し立てるかが必ず記載されています。理由が定型文で具体性を欠けば、その理由附記不備自体を争う材料にもなります。

解説

税金の更正処分に納得できず再調査の請求をした。数か月後、役所から一通の決定書が届く。封を開けると「棄却」の二文字。多くの人はここで諦め、書類を引き出しの奥にしまう。だが決定書の構造を知っていれば話は別だ。行政不服審査法60条は、処分庁(あなたに処分を下した役所そのもの)が出す決定書に二つのものを義務づける。一つは主文と理由(なぜその結論になったかの具体的な説明、ここが型どおりで空疎なら決定自体を崩せる)、もう一つが教示。教示とは、この決定にさらに不服があるなら、どの行政庁へ、いつまでに審査請求すればよいかを役所が書いて教える欄だ。しかも再調査の請求を却下された場合でも、その却下が違法なら審査請求できると明記する義務がある。決定書の最後の数行こそ、あなたの次の一手を決める地図なのだ。

法的な位置づけ

行政不服審査法60条は、再調査の請求に対する決定の方式を定める規定である。決定は主文及び理由を記載し処分庁が記名押印した決定書によらなければならず、却下・棄却の決定書には審査請求の可否、審査請求をすべき行政庁、審査請求期間を教示すべき旨を規定する。教示は不服申立て権を実質化するための手続的保障として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法60条とは何ですか?

再調査の請求に対する処分庁の決定の方式を定めた規定です。主文・理由・記名押印を備えた決定書によること、却下・棄却時は審査請求先と期間を教示することを義務づけています。

Q2再調査の請求とは何ですか?

処分をした行政庁(処分庁)に対し、もう一度処分を見直すよう求める手続です。審査請求とは別ルートで、税や保険料など個別法で認められた場合に選択できます。

Q3決定書に書くべき内容は何ですか?

主文(結論)、理由、処分庁の記名押印が必須です。さらに却下・棄却の場合は、審査請求ができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求期間の教示も必要です。

Q4行政不服審査法の教示とは何ですか?

不服がある場合にどの行政庁へいつまでに審査請求すればよいかを、役所が決定書に書いて教える仕組みです。教示は不服申立て権を実質化する手続的保障です。

Q5再調査の請求と審査請求の違いは何ですか?

再調査の請求は処分庁自身に見直しを求める手続、審査請求は上級庁など別の行政庁に判断を求める手続です。再調査が棄却・却下されても審査請求に進めます。

Q6決定書が届いたら何日以内に審査請求すべきですか?

原則として、決定があったことを知った日の翌日から3月以内です(行審法18条)。起算点を誤ると入口で却下されるため、届いた日にカレンダーへ書き込むのが安全です。

Q7却下の決定書でも審査請求できますか?

できます。却下決定でも、その却下自体が違法と考えるなら審査請求が可能で、60条2項は処分庁にその旨の教示も義務づけています。門前払いが最終回答ではありません。

Q8記名押印がない決定書は有効ですか?

60条1項は主文・理由とともに処分庁の記名押印を要件とします。これを欠く決定書は方式違反として効力を争われる可能性があり、形式不備は争う材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決定書の理由が一行だけだったんですが、それでも有効ですか?

60条は主文と並んで理由の記載を義務づけており、結論を導いた具体的根拠が示されていなければ理由附記不備となります。形式上「理由」欄があっても、定型文だけで判断過程が分からなければ違法と評価されうる。業界裏話ヒント:最高裁は理由の記載が不十分な行政処分を繰り返し取り消してきました(青色申告の更正処分など)。役所の決定書を受け取ったら、まず理由が具体的か、それとも当てはめのない定型文かを確かめる。空疎な理由は、こちらの主張材料になる

Q2教示欄に書いてある期限を過ぎたら、もう何もできないんですか?

教示が正しく、その期限を過ぎたなら原則として審査請求はできません。ただし教示がなかった、または期限や宛先を誤って教示された場合は、行政不服審査法83条が救済し、法定期間内なら別途申立てができる余地があります。業界裏話ヒント:役所の教示は時に誤っていることがあります。教示された期限を鵜呑みにせず、決定があったことを知った日の翌日から3月という法定期間を自分でも確認する。誤った教示に従って不利益を受ける筋合いはない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決定に納得できないからすぐ裁判だ」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。処分の種類によっては、いきなり訴訟できず審査請求を経る必要がある場合があり(審査請求前置)、その入口がまさに決定書の教示欄に書かれている。裁判の前にどの行政庁へ不服を申し立てるか、そこを飛ばすと門前払いになる
  • 教示欄は「読んだ」という人でも、その期限の重みを知らない。審査請求期間は原則3月、起算は決定があったことを知った日の翌日。これは時効のような厳格な期間で、1日過ぎれば原則として不服を申し立てる権利そのものが消える。読むことと、起算点をカレンダーに落とすことは別物だ
  • 再調査の請求を却下されたら審査請求できない、と思い込まれているが逆だ。却下決定でも、その却下自体が違法と考えるなら審査請求できる。役所はその旨を決定書に書く義務がある。門前払いを最終回答だと受け取った時点で、残された道を自分で塞いでいる
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対象となる判断60条:再調査の請求に対する処分庁の決定
必須記載事項主文・理由・処分庁の記名押印
教示の内容審査請求の可否・宛先・期間(却下時は却下が違法な場合に限る旨)
欠いた場合の効果方式違反として決定の効力を争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国民健康保険料の決定に再調査の請求をして、棄却の決定書が届いた。あなたに残された時間は、知った日の翌日から原則3月。教示欄に書かれた行政庁へ審査請求書を出さなければ、1日過ぎただけで道が原則閉じる。今夜カレンダーに起算日を書き込むかどうかが分水嶺
  • もし決定書の教示欄に書かれた審査請求期間が、実は法定より短く誤記されていたら? その誤った期限を信じて動いて間に合わなくても、行政不服審査法83条があなたを救う。役所のミスはあなたの不利益にならない
  • 再調査の請求が「却下」された。手続上の門前払いだから終わり、と思うのが普通だ。だが却下決定が違法なら審査請求できると、役所は決定書に書く義務を負う。却下=死に道ではない
  • あなたが役所の担当者で決定書を起案する側だとしたら。主文・理由・記名押印・教示のどれか一つを落とせば、その決定は後で形式不備として崩される。とくに理由が定型文だけだと、理由附記不備で取り消されるリスクを背負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第60条(決定の方式)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第60条の条文原文は「前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第60条は第三章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。