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行政不服審査法 第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)

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  1. 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
  2. 2.再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 58 条は、再調査の請求を不適法なら却下、理由がなければ棄却すると定める。却下は本案未審査の門前払い、棄却は本案審査後の判断で、次の審査請求の戦略が変わる。

Q · 再調査の請求が「却下」と「棄却」されたら、何が違うの?

却下は門前払い、棄却は中身を見た上での判断です

行政不服審査法 58 条により、処分庁は再調査の請求が法定期間経過後その他不適法な場合は決定で却下し(1 項)、理由がない場合は決定で棄却します(2 項)。却下は本案を審査せず手続の入口で止めるもの、棄却は本案を審査した上で「理由がない」と告げる判断です。どちらの決定でも救済は終わりではなく、その先に審査請求、さらに取消訴訟という二段のルートが残っています。決定書末尾の教示欄に次の宛先と期限が記載されています。

解説

税務署から想定外の追徴課税通知が届いた。納得できず「再調査の請求」を出した。数か月後、処分庁から返ってきた決定書に並ぶのは「却下」あるいは「棄却」の二文字。多くの人はここで肩を落として封筒を閉じる。それが最大の取りこぼしだ。58条はこの二語を厳密に区別している。却下は「期限切れ」など手続の入口での門前払いで、中身は一切見ていない。棄却は中身を審査した上で「あなたの言い分には理由がない」と告げる判断。この差が次の一手を決める。さらに見落とされがちなのは、再調査を審理するのが処分を下した処分庁自身だという事実。自分が下した処分を自分でひっくり返す確率は、構造的に高くない。だが却下・棄却されても道は終わらない。その先に審査請求、そして取消訴訟という二段のルートが残っている。決定書の末尾にある救済教示欄こそ、あなたが本文より先に読むべき場所だ。

法的な位置づけ

行政不服審査法 58 条は、再調査の請求に対する処分庁の決定方式のうち却下と棄却を定める規定である。1 項は、請求が法定期間経過後その他不適法である場合に本案審理に入らず却下する旨を、2 項は、請求に理由がない場合に本案を審査した上で棄却する旨を規定する。理由がある場合の認容決定は 59 条が別に定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求の却下とは何ですか?

法定期間の経過後その他不適法な請求を、処分庁が本案を審査せず手続の入口で退ける決定です(行政不服審査法 58 条 1 項)。中身は見られていないため、不備を整えれば次のルートに進めます。

Q2再調査の請求が棄却されたら次はどうする?

棄却は本案を審査した上で「理由がない」とする判断です。決定書の教示欄を確認し、原則として決定を知った日の翌日から 1 月以内に審査請求をして、中立の審理員等に再評価を求めます。

Q3却下と棄却の違いは何ですか?

却下は本案を審査しない手続上の門前払い、棄却は本案を審査した上で理由なしとする判断です。却下なら不備を整えて争い直せる余地があり、棄却なら判断理由を突いて審査請求で争います。

Q4再調査の請求はいつまでに出せますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内が原則です(行政不服審査法 54 条 1 項)。正当な理由があれば期間経過後でも認められる余地があります。

Q5再調査の請求の認容率は高いですか?

再調査は処分を下した処分庁自身が審理するため、構造的に覆る確率は高くないとされます。中立性を重視するなら、再調査を飛ばして直接審査請求を選ぶ判断もできます(5 条)。

Q6再調査の請求と審査請求はどちらが先ですか?

個別の法律に再調査の定めがある場合に選択できます。処分通知の段階で再調査を飛ばして直接審査請求を選べます(5 条)。再調査を選んだ場合は原則その決定を経てから審査請求です。

Q7決定書の教示欄とは何ですか?

決定に不服がある場合にできる不服申立て(審査請求)の宛先と期限を示す案内欄です。決定書の末尾にあり、本文より先に読むべき部分で、次の期限のカウントを把握できます。

Q8却下・棄却の後に取消訴訟はできますか?

できます。不服申立てを経た後でも、または一定の場合に直接、裁判所に処分の取消訴訟を起こせます。出訴期間があるため、決定書受領後すぐに期限を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求って、審査請求と何が違うんですか?

再調査の請求は処分を下した処分庁自身が簡易に見直す手続、審査請求は原則として上級庁など別の審査庁が審理員や第三者機関を通じて審査する手続です(5条、9条)。業界裏話ヒント:処分庁が自分の判断を覆すのは構造的に少なく、再調査の認容率は高くありません。急がず中立的な審査を望むなら、再調査を飛ばして最初から審査請求を選ぶ手があります

Q2却下されたら、もう終わりですか?

終わりではありません。却下は手続の入口で止められただけで中身は審査されていないので、不備を整えて審査請求(5条2項)、さらに取消訴訟へと進めます。業界裏話ヒント:却下理由が「期限切れ」でも、54条の正当な理由(入院・災害・役所の誤った教示など)を証拠とともに示せれば、門前払いを実質審査に引き戻せる可能性が残ります

Q3再調査と審査請求、両方できるんですか?

再調査の請求を選んだ場合、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求はできません(56条)。同時並行は基本できない仕組みです。業界裏話ヒント:ただし再調査の請求から3月を経過しても決定が出ないときなどは、決定を待たずに審査請求へ進めます。役所が決定を引き延ばしても、こちらの救済ルートが止まらない安全弁が用意されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政処分に文句があるなら、まず再調査の請求をしなければならない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。再調査の請求は個別の法律に定めがある場合の選択肢にすぎず、しかも処分通知を受けた段階で再調査を飛ばして直接審査請求を選べる(5条)。最初の分岐を知らないだけで、より中立的なルートを自ら手放している
  • 「却下されたら、もう打つ手はない」と多くの人が決定書を見て諦めるが、これは裏返しの誤解だ。却下は手続の入口で止められただけで中身は審査されていない。不備を整えれば審査請求(5条2項)、さらに取消訴訟へと、実質審査を受け直す道がまだ二段残っている
  • 「不服申立てをすれば、ちゃんと見直してもらえる」とは思っていても、再調査を審理するのが処分を下した処分庁自身だという深刻さに気づいていない。中身は見てもらえるが、覆す側も覆される側も同じ役所。認容率が構造的に低いという現実を知る人だけが、再調査を飛ばす判断を最初からできる
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規律する手続58 条:再調査の請求に対する処分庁の決定
審理する主体処分を下した処分庁自身
却下・棄却の意味却下=不適法な門前払い、棄却=本案審査後の理由なし
決定・裁決後の道原則として審査請求へ進める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から予想外の追徴課税。納得できず再調査の請求を出したが、3か月後に届いたのは「棄却」の決定書。ここで諦める人が大半だが、棄却は中身を見た上での判断であって、次の審査請求でその判断を中立機関に再評価させる権利がまだ手元に残っている
  • もし、再調査の請求書を出すのが期限の翌日になってしまったら? 処分庁は中身を一切見ずに「却下」する。だが54条には「正当な理由」の例外がある。入院していた、災害に遭った、そうした事情を証拠とともに主張できれば、門前払いを覆せる余地はゼロではない
  • 決定書が届いた。次の審査請求には期限がある。封筒を開けて末尾の教示欄を読むまで、残り時間のカウントはもう始まっている
  • 輸入ビジネスで関税の課税処分に不服。再調査の請求を選んだが、審理するのは処分を下した当の役所自身。自分の判断を自分で覆す確率の低さを知らないまま、貴重な時間を消費してしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第58条の条文原文は「再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第58条は第三章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。