処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
要点行政不服審査法57条は、再調査の請求から3月を経過しても係属している場合、処分庁が審査請求に切り替えられる旨を書面で教示する義務を定める。
Q · 役所に再調査を頼んで3月も音沙汰なし。もう待つしかないの?
3月過ぎれば審査請求へ切替え可、役所に教示義務がある
行政不服審査法57条により、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3月を経過してもなお係属しているとき、処分庁は遅滞なく、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で請求人に教示しなければなりません。これは裁量ではなく義務です。請求人は再調査の終了を待たず審査請求へ切り替えられ、国税なら国税不服審判所など第三者の審査を受けられます。教示が来ない場合は書面で督促できます。
税務署から思いがけない追徴課税の通知が届いた。あなたは「再調査の請求」を出した。処分を下した役所自身にもう一度見直してくれと頼む、いちばん手軽な不服申立てだ。ところが3月が過ぎても、何の音沙汰もない。ここで多くの人が「役所が動くまで待つしかない」と諦める。それが誤りだ。行政不服審査法57条は、再調査の請求から3月を経過してもまだ決着がつかないとき、処分庁つまり処分を下した役所自身に、「あなたはもう、審査請求に直接切り替えられる」と書面で教える義務を課している。あなたが法律を知らなくても、役所の方から教えに来なければならない。再調査という袋小路に塩漬けにされない、その脱出口がこの一条である。
行政不服審査法57条は、再調査の請求が3月を経過しても係属している場合における処分庁の教示義務を定める規定である。処分庁は遅滞なく、請求人に対して直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければならない。再調査の請求の長期係属に時間的区切りを設け、審査請求への切替えを制度的に保障する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
処分を下した役所自身にもう一度見直しを求める、もっとも手軽な不服申立てです。国税や関税など法律に特別の定めがある分野で利用できます。
再調査の請求から3月を経過してもなお係属しているとき、その終了を待たず審査請求へ直接進めます(行政不服審査法57条)。
再調査が3月を超えて係属するとき、処分庁が請求人に審査請求できる旨を書面で知らせる義務です。裁量はなく必ず教示しなければなりません。
請求人は再調査の終了を待たず審査請求へ切り替えられ、処分庁には書面での教示義務が発生します。教示が来なければ督促できます。
起算日から3月の経過を確認し、教示書面が来なければ書面で督促するか、自分から国税不服審判所への審査請求に切り替える選択ができます。
3月経過後の教示は処分庁の義務です。来ないこと自体が義務違反のサインの場合があり、書面で督促し、待たずに審査請求へ進めます。
3月経過後は再調査が係属したまま審査請求に進めますが、二重係属を避けるため再調査の取下げと審査請求の関係を確認すべきです。
関税に関する処分も再調査の請求の対象となりうるため、3月の経過による切替えと教示義務の枠組みが同様に働きます。
我慢する必要はありません。再調査の請求から3月を過ぎてまだ係属しているなら、その再調査の終了を待たずに直接審査請求へ進めます(行政不服審査法57条)。処分庁はその旨を書面で教える義務まで負っています。業界裏話ヒント:税務署や税関は繁忙期に再調査が滞りやすく、教示が遅れることも珍しくない。3月の経過日を自分で管理し、来なければこちらから督促すると、放置されにくくなる
再調査の請求は処分を下した同じ役所による見直しで手軽ですが、判断が覆りにくく時間もかかりがちです。審査請求は国税不服審判所など第三者の目が入るため、覆る余地が広い。争点が明確で役所の判断が固いと感じるなら、最初から審査請求を選ぶ手もあります。業界裏話ヒント:再調査の請求は、法律に特に定めがある分野(国税・関税など)でしか使えない。あなたの処分にそもそも再調査ルートがあるか、処分通知書の教示欄をまず確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 教示のタイミング | 57条:再調査が3月係属した時点で行う係属中の教示 | — |
| 教示の内容 | 直ちに審査請求をすることができる旨 | — |
| 義務の性質 | 遅滞なく書面で教示する義務(裁量なし) | — |
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