第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。
要点行政不服審査法 56 条は、審査請求に切り替えると先行する再調査の請求が自動的に取下げとみなされると定める。ただし処分庁が先に一部取消決定を出していた場合は例外がある。
Q · 再調査の請求と審査請求、両方出して保険をかけられますか?
できません。審査請求に移れば再調査の請求は自動で消えます
行政不服審査法 56 条により、第 5 条 2 項ただし書を使って審査請求に切り替えた瞬間、先に出していた再調査の請求は、あなたが取下書を書かなくても自動的に取り下げられたものとみなされます。二本立てで保険をかけることはできません。例外は、審査請求した日より前に処分庁が一部取消の決定書謄本を出していた場合で、そのときは取り消された部分だけが審査請求のみなし取下げの対象になり、残りは生き残ります。
税務署から追徴課税の通知が届いた。あなたはまず処分庁である税務署長に「再調査の請求」を出す。ところが二か月、三か月たっても音沙汰がない。しびれを切らしたあなたは、上級庁への「審査請求」へ切り替える。行政不服審査法 56 条は、まさにこの瞬間に何が起きるかを定めている。第 5 条 2 項ただし書を使って審査請求に移った時点で、さきに出した再調査の請求は、あなたが取下書を書かなくても自動的に取り下げられたものとみなされる。つまり、二本立てで保険をかけることはできない。例外は一つだけ。あなたが審査請求した日より前に、税務署長がすでに処分を取り消す決定書の謄本を出していた場合だ。そのときは、取り消された部分についてだけ審査請求が取り下げ扱いになり、残りは生き残る。どちらの土俵で戦うか、切り替えのタイミングが最終結果を左右する。
行政不服審査法 56 条は、再調査の請求と審査請求の手続調整を定める規定である。第 5 条 2 項ただし書により審査請求がされた場合、先行する再調査の請求を法律上当然に取下げとみなし、同一処分について二つの不服申立てが並行係属する事態を防止する。処分庁が先に一部取消決定を発していたときは、その取消部分につき例外を設ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申立人が取下書を出さなくても、法律の効果として申立てが取り下げられたものと扱われる仕組みです。行政不服審査法 56 条では、審査請求に移った時点で再調査の請求がこれに当たります。
再調査の請求は処分をした行政庁(処分庁)自身に見直しを求める手続、審査請求は原則として上級行政庁に判断を求める手続です。56 条は両者の切り替えを規律します。
処分があったことを知った日の翌日から三か月以内です(行政不服審査法 54 条 1 項)。この期間を過ぎると原則として再調査の請求はできなくなります。
再調査の請求をした日の翌日から三か月を経過しても決定がないとき、第 5 条 2 項ただし書により審査請求に移れます。移った瞬間、56 条で再調査の請求は消えます。
必要ありません。56 条は申立人の意思表示と無関係に、法律の側で自動的にみなし取下げを発生させます。別途取下げ手続をする必要はありません。
審査請求の日以前に一部取消の決定書謄本が発せられていた場合、56 条ただし書により、取り消された部分についてだけ審査請求がみなし取下げとなり、残部は審査請求で生き残ります。
いいえ。再調査の請求は国税通則法や関税法など個別法に定めがある場合に限り選択できます。定めがなければ最初から審査請求一本になります。
平成 26 年(2014 年)の全部改正で新設され、平成 28 年(2016 年)4 月 1 日に施行されました。旧法の異議申立てに代わる再調査の請求の新設に伴う調整規定です。
残念ながら両立しません。第 5 条 2 項ただし書で審査請求に移った時点で、先に出した再調査の請求は 56 条により自動で取り下げ扱いになります。保険として二重にかけることは制度上できません。業界裏話ヒント:実務では「待つ三か月」をどう使うかが勝負どころ。再調査の請求は処分庁が自分の判断を見直す手続なので、追加資料を出して翻意を狙う価値があります。動かないまま三か月を浪費するより、その間に処分庁へ働きかけ、ダメなら審査請求へ、という二段ロケットが効率的です
心配いりません。再調査の請求をした場合、審査請求の起算点はずれます。再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から一月以内であれば審査請求できます(行政不服審査法 18 条 1 項ただし書)。業界裏話ヒント:この一月という期間は、決定を待たずにただし書で切り替える場合の三か月より短く、見落とすと致命的です。再調査の決定書を受け取ったら、その日付を起点に一か月のカウントダウンが始まると即座にメモしておくべきです(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 56 条:審査請求移行時の再調査の請求のみなし取下げ | — |
| 発動場面 | 再調査の請求から審査請求に切り替えた瞬間 | — |
| 効果 | 先行する再調査の請求が自動的に取下げとみなされる | — |
| 申立人の負担 | 取下書は不要、意思表示なしで自動消滅 | — |
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