熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

行政不服審査法 第59条(再調査の請求の認容の決定)

クイックジャンプ
  1. 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
  2. 2.事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
  3. 3.処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 59 条は、再調査の請求に理由があれば処分庁が決定で処分を取り消し・変更すると定める。3 項により、請求人の不利益への変更は禁止される。

Q · 役所の処分に「再調査の請求」をしたら、かえって重い処分にされませんか?

されません。法律が不利益変更を明文で禁じています

行政不服審査法 59 条により、再調査の請求に理由があれば処分庁が決定で処分を取り消し・変更します(1 項)。事実上の行為なら違法・不当を宣言して撤廃・変更します(2 項)。そして 3 項が、処分庁は請求人の不利益に処分や事実上の行為を変更できないと明文で定めています。つまりこの手続の中では、結果は「下がるか現状維持」の二択で、いま以上に重くされることはありません。

解説

税務署から追徴課税の通知が届いた。あなたは納得がいかない。だが「役所に文句を言ったら、調べ直されてもっと取られるのでは」と怖くなって、結局払ってしまう。多くの人がここで止まる。行政不服審査法 59 条は、その恐怖が法的に根拠のないものだと示す。再調査の請求に理由があれば、処分庁(処分を出した役所そのもの)は決定で処分の全部または一部を取り消すか変更する(1 項)。違反通知のような事実上の行為なら、違法または不当だと宣言したうえで撤廃・変更する(2 項)。そして 3 項が決定的だ。処分庁は、請求した人に不利益な方向へ処分を変更できない。つまり再調査の請求をして、結果が今より悪くなることは、この手続の中ではありえない。下がるか、現状維持か、その二択しかない。ノーリスクで一発逆転の目だけがある制度を、恐怖で使わないのは、配られた切り札を見ずに捨てるのと同じだ。

法的な位置づけ

行政不服審査法 59 条は、再調査の請求に対する認容決定の内容を定める規定である。処分に理由があれば処分庁が決定で全部・一部を取り消し、または変更し(1 項)、事実上の行為については違法・不当を宣言して撤廃・変更する(2 項)。3 項は、処分庁が請求人の不利益に処分等を変更することを禁じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

個別法が特に認めた処分について、処分を出した役所自身にもう一度審査を求める簡易迅速な不服申立てです(行政不服審査法 5 条)。事情を最もよく知る処分庁が短期で再判断します。

Q2再調査の請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月以内です(行政不服審査法 54 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を過ぎると正当な理由がない限りできません。

Q3再調査の請求はどんな処分でもできますか?

できません。国税通則法や関税法など個別の法律が特に認めた処分に限られます(5 条)。多くの処分ではいきなり審査請求に進みます。通知書の教示欄に答えがあります。

Q4再調査の請求書はどこに提出しますか?

処分を出した役所(処分庁)に直接提出します。審査請求と違い、上級庁などの第三者機関ではなく、処分庁自身が決定で見直す点が特徴です。

Q5事実上の行為とは何ですか?

違反通知や行政指導など、法的な処分の形をとらない事実上の力の行使を指します。59 条 2 項は、これに理由があれば違法・不当を宣言して撤廃・変更すると定めます。

Q6不利益変更禁止は審査請求にもありますか?

あります。審査請求では 48 条が同じく不利益変更を禁じます。不利益変更禁止は不服申立て制度全体を貫く原則で、申立てによる萎縮を防ぐ仕組みです。

Q7再調査の請求に費用はかかりますか?

再調査の請求自体に手数料はかかりません。証拠資料の準備や弁護士・税理士に依頼する場合の費用は別途生じますが、申立て手続そのものは無償です。

Q8認容決定にはどんな種類がありますか?

処分の全部取消し・一部取消し・変更(1 項)、事実上の行為の違法不当宣言と撤廃・変更(2 項)があります。理由がなければ却下・棄却となります(58 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求と審査請求って、どっちをやればいいんですか?

再調査の請求は処分を出した役所自身が見直す早道、審査請求は原則として上級庁など別の機関が審理します。再調査が使えるのは国税・関税など個別法が認めた処分だけで(5 条)、新証拠で事実認定を覆したい場合に向きます。業界裏話ヒント:両方使える処分なら、いきなり審査請求を選んでもよく(自由選択主義)、再調査でダメでもその後に審査請求へ進めます。一回で勝負を決めず、近い窓口から順に叩く二段構えが取れる

Q2再調査の請求をしたら、藪蛇でもっと重い処分にされませんか?

されません。59 条 3 項が、処分庁は請求人の不利益に処分や事実上の行為を変更できないと明文で定めています。つまりこの手続の中では、結果は下がるか現状維持の二択です。業界裏話ヒント:この不利益変更禁止は審査請求にも同じ仕組みがあり(48 条)、不服申立て全体を貫く原則です。役所側が「争うなら増額もありうる」と仄めかしても、それは制度上ありえない圧力なので、ひるむ必要はない

Q3再調査の請求で負けたら、もう裁判するしかないんですか?

いいえ。再調査の請求の決定に不服があれば、その後に審査請求へ進めますし、取消訴訟を起こす道もあります(行政事件訴訟法 8 条)。再調査は最終手段ではなく入口の一つです。業界裏話ヒント:再調査で全部は通らなくても、役所が証拠を見直す過程で論点や相手の弱点が表に出ることが多い。その記録は次の審査請求や訴訟でそのまま武器になるので、負けても無駄打ちにはならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に不服を申し立てたら、藪をつついて蛇を出すことになり、もっと不利になる」と多くの人が信じている。だが 59 条 3 項は処分庁が請求人の不利益に処分を変更することを明確に禁じる。この恐怖は、制度を知らない人を泣き寝入りに追い込むための、実体のない壁だ
  • 再調査の請求はどんな処分にも使えると思われがちだが、前提が違う。再調査の請求は個別の法律(国税通則法、関税法など)が特に認めた処分にだけ使える特別ルート(5 条)。多くの処分では、いきなり審査請求に進むのが筋になる。自分の処分にどちらの道があるかは、通知書の教示欄が答えを持っている
  • 「再調査でダメなら、もう裁判しかない」と思い込んでいる人が多い。実際は再調査の請求の決定に不服なら、その後に審査請求へ進める二段構えがある。さらに最初から審査請求を選んでもよい(自由選択主義)。一回の負けが終わりではなく、次の手が制度に組み込まれている
dimensionthisArticlealternatives
審理する主体再調査の請求(59 条):処分を出した処分庁自身
使える前提個別法が特に認めた処分のみ(5 条)
向いている場面新証拠で事実認定を短期に覆したいとき
不利益変更59 条 3 項で禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から「申告漏れ、追徴 80 万円」の通知が来た。再調査の請求をすれば、処分庁である税務署自身が証拠を見直す。経費の裏付け資料が後から見つかった場合、認容されて課税額が下がる。59 条 3 項があるから、見直しの結果いま以上に増えることは、この手続内では起きない
  • 輸入したビジネス用機材に、税関が想定外の高い関税を賦課してきた。HS コードの分類が争点だ。関税法は再調査の請求を認めており、処分庁である税関長が決定で賦課を取り消し・変更できる。専門的な分類争いほど、まず同じ役所に「もう一度見て」と求める早道が効く
  • もし、不本意な行政処分の通知を今日受け取ったとして、あと何日で動けばいいか即答できるか? 再調査の請求の期限は、処分を知った日の翌日から原則 3 か月(54 条)。封筒を机に放置している間に、救済の入口そのものが閉じる
  • 友人が市役所の許可申請を却下され、相談してきた。あなたは「再調査の請求と審査請求、どっちが使えるか、まず通知書の最後の教示欄を見て」と言える。59 条の認容は処分庁自身が出すので、現場の事情を一番よく知る相手に直接ぶつけられる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政不服審査法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第59条(再調査の請求の認容の決定)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第59条の条文原文は「処分(事実上の行為を除く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第59条は第三章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。