第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
要点行政不服審査法 48 条は、審査庁が審査請求人の不利益に処分を変更することを禁じる。審査請求で処分が重くなることはなく、下がるか現状維持かのいずれかとなる。
Q · 役所の処分に審査請求したら、仕返しで処分がもっと重くされませんか?
重くされません。審査庁は不利益方向に処分を変更できません。
行政不服審査法 48 条により、審査庁は審査請求人の不利益に当該処分を変更できません。営業停止 3 日が 30 日に引き上げられることは制度上ありえず、審査請求は『軽くなるか、現状維持か』の一方通行です。手数料もかかりません。ただし守られるのはこの審査請求の裁決の中だけで、処分庁が別の違反を理由に新たな処分を別個に出す余地は残ります。
役所から営業停止 3 日の処分を受けた。納得いかないが、不服を申し立てて、もし役所が逆ギレして営業停止 30 日に引き上げてきたら、と考えると口が塞がる。その恐怖を、行政不服審査法 48 条が法律で打ち消す。審査請求を受けた審査庁は、あなたの不利益になる方向へ処分を変更できない。3 日が 30 日に化けることは、制度の構造上ありえない。つまり審査請求は『下がるか、現状維持か』の一方通行であり、上振れリスクがゼロの賭けだ。しかも審査請求に手数料はかからず、裁判のような印紙代も要らない。負けても失うのは書類を書く手間と時間だけ。この非対称を知っているかどうかで、泣き寝入りするか戦うかが分かれる。
不利益変更禁止とは、処分についての審査請求において、審査庁が審査請求人の不利益となる方向へ当該処分を変更し、又は事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくは変更することを禁ずる原則をいう。行政不服審査法 48 条が定め、審査請求人が報復的な処分の加重を恐れずに救済を求められるよう、審査庁の変更権限に上限を画す機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査庁が審査請求人の不利益となる方向へ処分を変更できないという原則です。行政不服審査法 48 条が定め、審査請求で処分が重くなることを防ぎます。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(18 条 1 項)。さらに処分の日の翌日から 1 年が上限です(同条 2 項)。
審査請求人の氏名、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由を記載します(19 条)。各省庁・自治体のサイトに書式があります。
再調査の請求は処分庁自身が見直す簡易手続で、法律に定めがある場合に限られます。審査請求は上級庁等の審査庁が判断する原則的な不服申立てです。
却下は不適法で門前払い、棄却は理由なしで処分維持、認容は理由ありで処分の取消・変更です(45・46 条)。48 条は変更の方向を画します。
審査請求を審理し、審理員意見書を作成する職員です。処分に関与していない者が指名され、手続の公正さを担保します。
審査庁が裁決前に諮問する第三者機関で、答申を行います。2014 年改正で新設され、裁決の客観性を高める役割を担います。
認容裁決により当該処分は取り消され、効力を失います。営業停止などは解除され、必要に応じて処分庁が改めて手続をやり直します。
その心配は分かるが、48 条があるので、その審査請求の裁決でいまの処分が重くされることはない。担当者が個人的感情で別件の嫌がらせ処分を出せば、それ自体が違法な処分として新たな審査請求や国家賠償(国家賠償法 1 条)の対象になる。業界裏話ヒント:処分庁が報復的に別処分を出すと、その動機の不当性が後の取消訴訟で処分を覆す強力な材料になる。報復された記録こそ、あなたの武器に変わる
弁護士は不要。審査請求は本人ででき、手数料もかからない(裁判の印紙代と違う点)。書式は各自治体や省庁のサイトにある(行政不服審査法 19 条が記載事項を定める)。業界裏話ヒント:代理を頼むなら、行政不服申立ての代理は弁護士のほか『特定行政書士』(2014 年の行政書士法改正で創設)もできる。一般の行政書士では代理できないので、依頼前に『特定』の付記があるか必ず確認する
ある。審査請求で棄却されても、行政事件訴訟法 3 条の取消訴訟で裁判所に持ち込める。多くの処分は審査請求と訴訟を自由に選べるが、税務など一部は審査請求を経てからでないと訴訟できない(不服申立前置)。業界裏話ヒント:審査請求の裁決を経ると、取消訴訟の出訴期間(原則 6 か月)が裁決を知った日から起算され直す。先に審査請求を挟むことで、実質的に訴訟を検討する時間を稼げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 48 条:審査庁による不利益方向への変更を禁止 | — |
| 請求人への影響 | 処分が重くなる上振れを封じる | — |
| 適用される場面 | 46 条・47 条で変更する際の方向の限界 | — |
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