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行政不服審査法 第46条(処分についての審査請求の認容)

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  1. 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
  2. 2.前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
  3. 処分庁の上級行政庁である審査庁当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
  4. 処分庁である審査庁当該処分をすること。
  5. 3.前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
  6. 4.前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法46条は、審査請求に理由があるとき審査庁が裁決で処分を取り消しまたは変更でき、申請拒否処分では処分庁に処分を命じ自ら処分もできると定める。

Q · 審査請求で勝ったら、役所の処分はどうなるの?

取消し・変更に加え『処分を出せ』と命じられます

行政不服審査法46条1項により、審査請求に理由があれば審査庁は裁決で処分の全部または一部を取り消し、または変更できます。ただし審査庁が処分庁の上級庁でも処分庁自身でもない第三者的機関の場合、変更はできず取消しにとどまります。さらに2項により、申請を却下・棄却した処分を取り消す際、審査庁が上級庁なら処分庁に『その処分を出せ』と命令でき、審査庁が処分庁自身ならその場で処分できます。裁判より速く、無料で許可そのものを引き出せる点が強みです。

解説

飲食店の営業許可を申請したら却下された、生活保護の申請が認められなかった、運転免許を停止された。こういうとき、裁判より先に使える武器がある。それが審査請求であり、46条はその審査請求が「通った」ときに何が起きるかを定める心臓部だ。審査庁はあなたの言い分に理由ありと認めれば、裁決でその処分を全部または一部取り消し、あるいは内容を変更できる。さらに強力なのが2項だ。あなたの申請を却下・棄却した処分が取り消され、しかも審査庁が「この申請には許可を出すべきだ」と判断したとき、審査庁が処分庁の上級庁なら『許可を出せ』と命令でき、審査庁が処分庁自身なら、その場で許可を出せる。裁判所は長らくこういう「処分しろ」という命令ができなかった。役所内部の不服申立ての方が、結果に直接手が届くことがある。これを知らずに、いきなり高い裁判を選んで損をする人は多い。

法的な位置づけ

行政不服審査法46条は認容裁決の効果を定める規定であり、処分についての審査請求に理由がある場合に、審査庁が裁決で当該処分の全部もしくは一部を取り消し、または変更する旨を規定する。申請拒否処分の取消しに際しては、審査庁による処分の命令または審査庁自らの処分の権限も定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1認容裁決とは何ですか?

審査請求に理由ありと認められ、処分が取り消し・変更される裁決です。行政不服審査法46条が根拠で、申請拒否処分では処分の命令まで踏み込めます。

Q2審査請求の期限はいつまでですか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(18条1項)。処分があった日の翌日から1年でも失権します(同条2項)。

Q3審査請求に費用はかかりますか?

手数料は無料です。裁判のような印紙代がかからず、原則書面審理で進むため、行政訴訟より時間も費用も抑えられます。

Q4審査庁とはどこの役所ですか?

原則は処分庁の最上級行政庁です。処分通知書の教示欄に審査庁と請求先が記載されているので、まずそこを確認します。

Q5不当と違法の違いは何ですか?

違法は法令違反、不当は違法ではないが裁量の使い方が妥当でないことです。審査請求は不当も争え、裁判より広く主張できます。

Q6執行停止とは何ですか?

審査請求中に処分の効力や執行を一時止める制度です(25条)。営業停止や免許停止が迫るとき、審査請求と同時に申し立てます。

Q7審理員制度とは何ですか?

2014年改正で導入された、処分に関与しない職員が審理を主宰する仕組みです。第三者的な審理で公正性を高めます。

Q8裁決に不服があるときはどうしますか?

裁決後は行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。審査請求を経た後の出訴期間にも注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求と裁判、どっちを先にやるべきですか?

多くの処分では自由に選べ(自由選択主義、行政事件訴訟法8条1項)、両方やることも可能です。審査請求は手数料無料・原則書面審理で速く、しかも裁判所が扱えない『不当』まで審査できます。業界裏話ヒント:行政庁は自分の非を認めにくいと思われがちですが、第三者の審理員と行政不服審査会の関与で公正性が担保され、事件類型によっては裁判の勝訴率より認容率が高い。まず審査請求で叩いてから裁判、という二段構えが実務では多い

Q2審査請求で勝ったら、許可はすぐもらえるんですか?

46条2項により、審査庁が処分庁の上級庁なら処分庁に『許可を出せ』と命じ、審査庁が処分庁自身なら直接許可を出します。命令には拘束力(52条)があります。業界裏話ヒント:裁判だと取消判決が出ても役所が別の理由でもう一度断ることがありますが、認容裁決は同じ理由での再却下を封じます。「勝ったのにまた断られる」リスクが裁判より低い

Q3審査請求したら、かえって重い処分にされませんか?

されません。48条の不利益変更の禁止により、審査庁はあなたに不利な方向へ処分を変更できません。営業停止1か月を3か月にする、といったことは不可能です。業界裏話ヒント:この不利益変更禁止があるから、審査請求は「やってみて損はない」制度になっている。負けても元の処分のまま、勝てば軽くなるか取り消される。リスクが一方通行なのが審査請求の隠れた強み

Q4審査庁が処分を『変更』できるって、どこまで変えられるんですか?

原則として処分の全部・一部の取消しか、より軽い内容への変更までです。ただし審査庁が処分庁の上級庁でも処分庁自身でもない第三者的機関の場合は、変更はできず取消しにとどまります(46条1項ただし書)。業界裏話ヒント:誰が審査庁になるかで取れる結果が変わる。上級庁が審査庁なら変更や命令まで踏み込めるが、独立性の高い第三者機関だと取消しで止まる。最初に「自分の審査庁は誰か」を確認すると、現実的なゴールが見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所と争うなら裁判」と思い込んで審査請求を飛ばす人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。審査請求は裁判より速く、無料で、しかも裁判所が扱えない『不当』(違法ではないが妥当でない裁量の使い方)まで審査できる。最初の分岐で裁判を選んだ時点で、使える武器を一つ捨てている
  • 「審査請求で勝っても、結局もう一度申請し直すだけ」と思われがちだが、46条2項は審査庁に『処分を出せと命じる』『自ら処分する』権限を与えている。勝てば、許可そのものが手に入る
  • 審査請求で処分を「変更」できることは知っていても、その変更に二重の上限があることまでは知らない人が多い。審査庁が第三者的機関なら変更はできず取消しまで(1項ただし書)、さらにどの審査庁でもあなたに不利な方向への変更は禁止(48条)。変更権の射程を読み違えると、期待した結果が出ない
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請求が認められた場合の効果46条:認容裁決。処分の取消し・変更、申請型では処分命令・自ら処分
対象46条:処分(事実上の行為を除く)
変更権の限界・方向46条1項ただし書:第三者機関は変更不可。48条:不利益変更の禁止
裁決後の効力52条:拘束力により同一理由の再処分が封じられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店の営業許可申請が「近隣の同意書がない」という理由で却下された。あなたは保健所の上級庁である都道府県知事に審査請求する。知事が「その同意書は法令上の要件ではない」と判断すれば、46条2項で保健所に『許可を出せ』と命じる。あなたは裁判をせずに開店にこぎつける
  • 運転免許の90日停止処分。あと数日で停止が始まる。執行停止の申立て(25条)と審査請求を同時に出す。本案で停止が「重すぎる」と認められれば、46条1項の変更権で日数が削られることもある
  • もし生活保護の申請が却下されたら、いきなり裁判しかないと諦めていないか。都道府県知事への審査請求で却下処分を取り消させ、福祉事務所に支給を命じさせる道がある。しかも費用はかからない
  • 友人が情報公開請求をして「不開示」とされた。あなたは「審査庁は不開示を取り消すだけでなく、開示せよと命じられる」と教える。情報公開・個人情報保護審査会の議を経るルート(46条3項)も併せて使える
  • 審査庁が処分庁の上級庁でも処分庁自身でもない第三者的な機関のとき、処分を取り消せても「変更」はできない(46条1項ただし書)。取消しまでしか取れないケースを、戦う前に見抜いておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第46条(処分についての審査請求の認容)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第46条の条文原文は「処分(事実上の行為を除く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第46条は第五節に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。