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行政不服審査法 第72条(合議体)

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  1. 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 72 条は、行政不服審査会が原則 3 人の合議体で審査請求事件を調査審議し、審査会が定める重要な事件は委員全員の合議体で審議すると定める。

Q · 審査請求の審査会って、たった3人で決めちゃうの?

原則3人だが、重要事件は委員全員で審議する

行政不服審査法 72 条により、行政不服審査会は委員のうち審査会が指名する 3 人で構成する合議体で審査請求事件を調査審議します(1 項)。ただし審査会が定める重要な事件は、委員全員で構成する合議体で審議します(2 項)。いずれの合議体も処分をした役所から独立した第三者の専門家で構成され、その答申は公開されます。

解説

役所に下された処分が納得いかない。審査請求をしても、どうせ同じ役所が自分で握りつぶすだけだろう。多くの人がそう思って申立書を書く手を止める。だが、その先に控えている存在を知らない。審査請求の審理の最終段階では、処分をした役所から独立した行政不服審査会が、あなたの事件を調査審議する。第72条は、その審査会が普段は委員から指名された3人の合議体で審議し、審査会が重要と定めた事件では全委員による合議体で審議すると規定する。なぜこれが力になるのか。3人であれ全員であれ、彼らは処分を下した役所の人間ではない。第三者の専門家だ。そして彼らが出す答申は公開される。あなたの事件が、身内の自己採点ではなく外部の目で審議される。その仕組みの存在を知る者だけが、審査請求を勝てる戦場として使える。

法的な位置づけ

行政不服審査法 72 条は、行政不服審査会が調査審議を行う合議体の構成を定める組織規定である。原則として委員のうち審査会が指名する 3 人で構成する合議体で事件を審議し、審査会が定める重要な事件については委員全員で構成する合議体で審議する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会とは何ですか?

審査請求を、処分をした役所から独立した立場で調査審議する第三者機関です。学識経験者などの委員で構成され、審査庁の諮問を受けて答申を出します。

Q2審査請求の合議体は何人ですか?

原則は審査会が指名する委員 3 人の合議体です(72 条 1 項)。ただし審査会が定める重要な事件は、委員全員で構成する合議体で審議します(同条 2 項)。

Q3審理員と行政不服審査会の違いは何ですか?

審理員は処分に関与していない職員が審理手続を仕切る役割、審査会は役所外の独立した専門家が最終段階で事件を調査審議する役割です。二段構えの中立化です。

Q4行政不服審査会の委員は誰が任命しますか?

国の審査会は両議院の同意を得て総務大臣が任命します。委員は学識経験のある者から選ばれ、独立して職権を行使します。

Q5審査会の答申はどこで見られますか?

総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースで公開されています。過去の類似事案でどの論点が決め手になったかを検索できます。

Q6全員合議体になるのはどんな事件ですか?

先例性のある争点や判断が分かれうる重要事件など、審査会が定める場合です(72 条 2 項)。基準は審査会の判断に委ねられています。

Q7行政不服審査会の審議は非公開ですか?

調査審議自体は非公開で行われますが、最終的な答申書は公表されます。プロセスは閉じ、結論は開く仕組みです。

Q8審査請求は弁護士なしでもできますか?

できます。本人だけでも申し立て可能ですが、争点整理や答申の活用には専門家の助言が有効です。費用負担を含め事前に検討しましょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査会って結局たった3人でしょう。それでちゃんと審査してくれるんですか?

普段は委員から指名された3人の合議体で審議しますが(72条1項)、先例性のある事件や判断が分かれる重要事件は、審査会の判断で全委員による合議体に回されます(72条2項)。3人は省略版ではなく、効率的に処理するための原則形です。業界裏話ヒント:審査会の答申は総務省のデータベースで公開されており、過去の類似事案でどんな論点が決め手になったか検索できる。申立て前にこれを読み込んで主張を組み立てる人は、ほとんどいない

Q2審査会がこちらに有利な意見を出しても、役所はそれを無視できるんですか?

答申に法的拘束力はありません。審査庁は答申を踏まえて裁決しますが、従う義務まではない(諮問は43条に基づく)。ただし答申に反する裁決には相応の理由が要り、その答申も裁決書も公開されます。業界裏話ヒント:答申があなたに有利だったのに役所がそれに反する裁決を出した場合、その後の取消訴訟では「中立の専門機関がこう判断した」という強力な材料になる。答申は最終結論ではなく、次の戦いの弾薬だと考えるべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は処分した役所が自分で判断するから無駄」。この前提自体が、2016年施行の現行法では古い。現行の行政不服審査法は、処分に関与していない審理員が審理を仕切り、さらに役所から独立した行政不服審査会が事件を審議する二段構えの中立化を導入した。自己採点という前提が、もう成り立たない
  • 審査会の答申に法的拘束力がないことは知っていても、その「公開性」が生む事実上の圧力の大きさを多くの人が見落としている。答申も裁決も公表されるため、有利な答申に反する裁決は世間の目に晒され、後の訴訟でも不利な材料になる。拘束力がない=無力、ではない
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構成3 人合議体(72 条 1 項):審査会が指名する委員 3 人
位置づけ原則形(効率的処理のための通常単位)
適する事件定型的・先例のある事件
切替えの主導権原則として自動的に小合議体

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし自分の事件が、たった3人の合議体で十分に審議されるのか不安になったら? 行政不服審査法72条2項は、審査会が定める重要な事件は全委員による合議体で審議すると定める。先例性のある争点や判断が分かれうる事案は、3人の小合議体ではなく全員の目に晒される。あなたの事件がどちらに回るかは、争点の重みで決まる。
  • 生活保護の申請を却下された。審査請求すれば、却下した福祉事務所ではなく独立した審査会の合議体が再審議する。決めた役所が自分で見直すのではない、ここが分水嶺だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第72条(合議体)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第72条の条文原文は「審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第72条は第一款に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。