審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
要点行政不服審査法 79 条は、審査会が答申をしたとき答申書の写しを審査請求人と参加人に送付し、答申内容を公表すると定める。拘束力はないが実務上は裁決を方向づける。
Q · 審査会から届く答申書って、もう最終決定なんですか?
最終決定は裁決。答申書はその前段の写しと公表です
行政不服審査法 79 条により、行政不服審査会が答申をしたとき、答申書の写しは審査請求人及び参加人に送付され、内容も公表されます。これは最終決定である「裁決」ではなく、その前段階の第三者機関の意見です。法的拘束力はありませんが、審査庁が答申に反する裁決を出すことは実務上ほぼないため、結果の予告編にほぼ等しい。答申が不利なら、裁決を待たずに取消訴訟の準備に入れます。
生活保護の打ち切り、営業許可の却下、在留資格の不許可。役所の処分に「納得できない」と審査請求をしたあなたのもとに、最終的な裁決が出る前に、もう一通の重要な書類が届く。第三者機関である行政不服審査会の「答申書」の写しだ。行政不服審査法 79 条は、審査会が答申をしたとき、その写しを審査請求人と参加人に必ず送付し、内容を公表するものと定める。ここで握っておくべき事実は、この答申に法的拘束力はないという点。だが実務では、処分を見直す立場の審査庁が答申に反する裁決を出すことはほぼない。つまりあなたの手元に届く答申書は、最終結果の予告編にほぼ等しい。答申が有利なら勝ちが見え、不利なら、裁決を待たずに取消訴訟の準備に入れる。さらに全国の答申は公表されるので、似た事案の過去答申を読めば、自分の見通しも先に立つ。
行政不服審査法 79 条は、行政不服審査会の答申書の送付と公表を定める規定である。審査会が審査庁の諮問に対し答申をしたとき、その写しを審査請求人及び参加人に送付し、あわせて答申の内容を公表するものとする。答申自体に法的拘束力はないが、審査手続の透明性と第三者機関の独立性を担保する手続的規律として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査庁の諮問を受けた第三者機関が示す意見です。法的拘束力はありませんが、行政不服審査法 79 条で答申書が当事者に送付され、内容も公表されます。
審査会が諮問への答申をした時点で、答申書の写しが審査請求人と参加人に送付されます。その後、審査庁が遅滞なく裁決をします(同法 44 条)。
法的拘束力はありません。ただし審査庁が答申に反する裁決を出すことは実務上ほぼなく、反する場合は理由の明示が必要です(同法 50 条)。
公表時は氏名や住所など個人を特定する情報を伏せたマスキング形式が通常です。透明性と個人情報保護を両立させています。
総務省や各自治体のサイトで公表された答申を無料で検索・閲覧できます。似た事案の答申を読めば、自分の見通しが先に立ちます。
裁決を待たずに取消訴訟の準備を始めるのが得策です。出訴期間は裁決を知った日から 6 か月(行政事件訴訟法 14 条)。
送られます。79 条は審査請求人だけでなく参加人にも答申書の写しを送付すると定めています。利害関係人も内容を確認できます。
答申は第三者機関である審査会の意見(拘束力なし)、裁決は審査庁が出す最終的な行政判断です。両者は別物です。
いいえ。最終決定は審査庁が出す「裁決」であり、答申書はその前段階、第三者機関である審査会の意見です(行政不服審査法 79 条)。法的拘束力はありませんが、審査庁が答申に反する裁決を出すことは実務上ほぼありません。業界裏話ヒント:答申から裁決までは比較的早い。答申が不利だと分かったら、裁決を待たずに取消訴訟の準備を始めるのが、出訴期間を無駄にしない動き方です
公表される答申は、氏名や住所など個人を特定する情報を伏せた形(マスキング)で公開されるのが通常です(個人情報の保護に関する法律の趣旨)。内容の透明化と個人情報保護を両立させています。業界裏話ヒント:逆にこの公表制度のおかげで、あなたは総務省や自治体のサイトで過去の答申を無料で読めます。自分の事案と似た答申を探せば、審査会がどんな論理で判断するかが事前に分かる、無料の判例集のようなものです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 79 条:審査会の答申(第三者機関の意見)の送付・公表 | — |
| 法的拘束力 | なし(実務上は強く尊重される) | — |
| 公表の有無 | あり(内容を広く公表、前例として残る) | — |
| 当事者の動き | 結果を先読みし、取消訴訟の準備開始の判断材料に | — |
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