熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政不服審査法 第78条(提出資料の閲覧等)

クイックジャンプ
  1. 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
  2. 2.審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。
  3. 3.審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
  4. 4.第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  5. 5.審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 78 条は、審査関係人が行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧・写しの交付を求められると定める。審査会は正当な理由がなければ拒めず、原則は開示である。

Q · 役所が審査会に出した反論資料、自分で見せろと請求できるの?

請求できる。審査会は正当な理由がなければ拒めない

行政不服審査法 78 条により、審査関係人は行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧、または写しの交付を求めることができます。審査会は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければ、これを拒むことができません。つまり原則は開示です。写しの交付には実費の範囲内の手数料がかかりますが、経済的困難その他特別の理由があれば減額・免除を受けられます。相手の手の内を見てから反論書面を組み立てられるため、勝敗を左右する権利です。

解説

生活保護費の減額決定、介護認定の不本意な結果、営業許可の取消。役所の処分に納得できず審査請求をすると、多くの場合その案件は行政不服審査会という第三者機関に回される。ここであなたの知らないところで事態が進む。処分を下した役所側は、自分たちの正しさを示す反論書面や資料を審査会にどんどん提出する。だが大半の人は、その書類の中身を見られることすら知らない。第78条は、あなたに「相手が出した書類を見せろ、写しをよこせ」と請求する権利を与える。しかも審査会は、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由がなければ、これを拒めない。つまり原則は開示である。相手の手の内を見ずに反論を書くのと、全部見てから反論を書くのとでは、勝敗が分かれる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 78 条は、行政不服審査会の段階における審査関係人の資料閲覧・交付請求権を定める規定である。審査会に提出された主張書面や資料が対象となり、審査会は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がない限り、その閲覧または写しの交付を拒むことができない。原則開示を明文化した条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法 78 条とは何ですか?

審査関係人が行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧・写し交付を求められる権利を定めた規定です。審査会は正当な理由がなければ拒めません。

Q2審査請求の提出資料はどうやって閲覧しますか?

審査請求が審査会に諮問された段階で、審査会あてに 78 条 1 項の閲覧・交付請求書を出します。本人で請求でき、代理人は不要です。

Q3行政不服審査会の答申はいつ出ますか?

事案により異なりますが、答申が出る前に閲覧と反論を済ませる必要があります。答申後は反論の機会が事実上閉じるため、諮問段階で早めに動くのが重要です。

Q4審査請求で反論書面はどう出しますか?

閲覧で相手の主張・資料を確認したうえで、答申が出る前に反論の主張書面を審査会に提出します。閲覧して終わりにせず、必ず反論まで行うのが要点です。

Q5提出資料の閲覧を拒否されたらどうなりますか?

審査会は第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めません。黒塗りや一部非開示があれば、その根拠と範囲の合理性を逆に争点化できます。

Q6審査請求の期限はいつまでですか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7行政処分に不服があるときの流れは?

審査請求書を提出し、審査会への諮問段階で 78 条により相手の提出資料を閲覧、反論書面を提出、その後に答申・裁決という流れになります。

Q8審査会の答申に拘束力はありますか?

答申自体に法的拘束力はありませんが、裁決庁は答申を尊重するのが実務です。閲覧と反論で答申内容を有利に導くことが、最終的な裁決を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、弁護士に頼まないと無理ですよね?

本人だけでできます。第78条の閲覧・交付請求も本人で行えます。書面で審査会に求めるだけで、相手の役所が出した資料を取り寄せられる。業界裏話ヒント:行政不服審査では、研修を受けた特定行政書士も審査請求の代理人になれます。弁護士より身近で費用も抑えられる場合があり、許認可系の処分なら、その分野に強い行政書士を探すのが現実的な選択肢になる

Q2閲覧を求めたら、役所に目をつけられて後で不利になりませんか?

第78条は法律上の権利であり、これを理由に拒否や報復をすれば違法です。請求したこと自体が不利益の理由にはなりません。業界裏話ヒント:むしろ閲覧請求をすると、役所側は「この人は手続を分かっている」と身構えます。手続を知らない相手には雑に通せた処分も、閲覧と反論を返してくる相手には通しにくくなる。請求する側に回るだけで力関係が動く

Q3コピー代はいくらかかりますか? お金がなくても見られますか?

写しの交付には第4項で実費の範囲内の手数料がかかりますが、閲覧そのものは別枠で、まず閲覧して必要な部分だけ写しを取れば費用を抑えられます。さらに第5項で、経済的困難その他特別の理由があれば手数料を減額・免除できます。業界裏話ヒント:手数料の具体額は政令で定められるため、最新の改正状況をご確認ください。減免の申立てができることを知らずに「お金がないから諦める」人が多い、まず減免を求めればよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求は書類を出して結果を待つだけの手続だと思われているが、審査会の段階では相手の役所が提出した主張書面や資料を閲覧し、それに反論できる双方向の手続である。受け身で待つ人と、相手の書類を取り寄せて突く人とでは、同じ案件でも結論が変わりうる
  • 閲覧できること自体は知っていても、その「重み」を知らない人が多い。第78条は単なる開示ではなく、審査会は「第三者の利益を害するおそれ」など正当な理由がなければ拒めないと定める。つまり原則は開示。相手が出した不利な資料を黒塗りで隠そうとしたら、その黒塗りの当否を逆に争点にできる
  • 「役所相手の手続だから、見たい書類は情報公開請求で取ればいい」と考えるのは前提が違う。情報公開請求の拒否処分そのものを争う場合、肝心の非開示文書は審査会のインカメラ審理で扱われ、あなたは閲覧できない。第78条の原則開示が及ばない例外があることを知らずに「見せろ」と請求しても通らない
dimensionthisArticlealternatives
手続段階78 条:行政不服審査会の段階での閲覧・交付請求
閲覧の対象審査会に提出された主張書面・資料
拒否の可否第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めない(原則開示)
費用閲覧は無料、写し交付は実費の手数料(経済的困難で減免可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生活保護費を減額する決定を受け、審査請求した。福祉事務所は審査会に「収入認定の根拠資料」を提出している。あなたは第78条でその資料の閲覧を求め、計算の前提や認定の誤りを見つけて減額決定を覆せる可能性がある。相手が何を根拠にしたかを見ないまま反論しても、的を外すだけだ
  • もし審査会が、あなたの知らないところで処分庁の主張書面だけを読んで答申をまとめようとしていたら、どうなる? 第78条で「その書面を見せろ」と請求でき、役所は正当な理由なく拒めない。あなたが請求しなければ、相手の言い分だけが審査会の机に残る
  • あなたが役所に資料を提供した第三者の立場で、その資料が審査会に出され、請求人が閲覧しようとしている。第2項により、閲覧をさせる前にあなたの意見が聴かれる。誰がどの情報を出したか、その秘密が守られる場面もある
  • 審査会の答申が来月に迫っている。相手の書類を見ずに反論を組み立てる時間はもうない。今すぐ閲覧請求すべきだ。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政不服審査法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第78条(提出資料の閲覧等)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第78条の条文原文は「審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第78条は第二款に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。