要点行政不服審査法 78 条は、審査関係人が行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧・写しの交付を求められると定める。審査会は正当な理由がなければ拒めず、原則は開示である。
Q · 役所が審査会に出した反論資料、自分で見せろと請求できるの?
請求できる。審査会は正当な理由がなければ拒めない
行政不服審査法 78 条により、審査関係人は行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧、または写しの交付を求めることができます。審査会は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければ、これを拒むことができません。つまり原則は開示です。写しの交付には実費の範囲内の手数料がかかりますが、経済的困難その他特別の理由があれば減額・免除を受けられます。相手の手の内を見てから反論書面を組み立てられるため、勝敗を左右する権利です。
生活保護費の減額決定、介護認定の不本意な結果、営業許可の取消。役所の処分に納得できず審査請求をすると、多くの場合その案件は行政不服審査会という第三者機関に回される。ここであなたの知らないところで事態が進む。処分を下した役所側は、自分たちの正しさを示す反論書面や資料を審査会にどんどん提出する。だが大半の人は、その書類の中身を見られることすら知らない。第78条は、あなたに「相手が出した書類を見せろ、写しをよこせ」と請求する権利を与える。しかも審査会は、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由がなければ、これを拒めない。つまり原則は開示である。相手の手の内を見ずに反論を書くのと、全部見てから反論を書くのとでは、勝敗が分かれる。
行政不服審査法 78 条は、行政不服審査会の段階における審査関係人の資料閲覧・交付請求権を定める規定である。審査会に提出された主張書面や資料が対象となり、審査会は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がない限り、その閲覧または写しの交付を拒むことができない。原則開示を明文化した条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査関係人が行政不服審査会に提出された主張書面や資料の閲覧・写し交付を求められる権利を定めた規定です。審査会は正当な理由がなければ拒めません。
審査請求が審査会に諮問された段階で、審査会あてに 78 条 1 項の閲覧・交付請求書を出します。本人で請求でき、代理人は不要です。
事案により異なりますが、答申が出る前に閲覧と反論を済ませる必要があります。答申後は反論の機会が事実上閉じるため、諮問段階で早めに動くのが重要です。
閲覧で相手の主張・資料を確認したうえで、答申が出る前に反論の主張書面を審査会に提出します。閲覧して終わりにせず、必ず反論まで行うのが要点です。
審査会は第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めません。黒塗りや一部非開示があれば、その根拠と範囲の合理性を逆に争点化できます。
原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条、最新の改正状況をご確認ください)。
審査請求書を提出し、審査会への諮問段階で 78 条により相手の提出資料を閲覧、反論書面を提出、その後に答申・裁決という流れになります。
答申自体に法的拘束力はありませんが、裁決庁は答申を尊重するのが実務です。閲覧と反論で答申内容を有利に導くことが、最終的な裁決を左右します。
本人だけでできます。第78条の閲覧・交付請求も本人で行えます。書面で審査会に求めるだけで、相手の役所が出した資料を取り寄せられる。業界裏話ヒント:行政不服審査では、研修を受けた特定行政書士も審査請求の代理人になれます。弁護士より身近で費用も抑えられる場合があり、許認可系の処分なら、その分野に強い行政書士を探すのが現実的な選択肢になる
第78条は法律上の権利であり、これを理由に拒否や報復をすれば違法です。請求したこと自体が不利益の理由にはなりません。業界裏話ヒント:むしろ閲覧請求をすると、役所側は「この人は手続を分かっている」と身構えます。手続を知らない相手には雑に通せた処分も、閲覧と反論を返してくる相手には通しにくくなる。請求する側に回るだけで力関係が動く
写しの交付には第4項で実費の範囲内の手数料がかかりますが、閲覧そのものは別枠で、まず閲覧して必要な部分だけ写しを取れば費用を抑えられます。さらに第5項で、経済的困難その他特別の理由があれば手数料を減額・免除できます。業界裏話ヒント:手数料の具体額は政令で定められるため、最新の改正状況をご確認ください。減免の申立てができることを知らずに「お金がないから諦める」人が多い、まず減免を求めればよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 78 条:行政不服審査会の段階での閲覧・交付請求 | — |
| 閲覧の対象 | 審査会に提出された主張書面・資料 | — |
| 拒否の可否 | 第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めない(原則開示) | — |
| 費用 | 閲覧は無料、写し交付は実費の手数料(経済的困難で減免可) | — |
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