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行政不服審査法 第77条(委員による調査手続)

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審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 77 条は、行政不服審査会が必要と認めるとき、指名する委員一人に第 74 条の調査や第 75 条 1 項の意見陳述の聴取を行わせることができると定める。

Q · 審査請求の意見陳述って、審査会の委員全員が聞いてくれるんですか?

いいえ、審査会は指名した委員一人に聴かせることができます

行政不服審査法 77 条により、行政不服審査会は必要と認めるとき、その指名する委員一人に、第 74 条の調査や第 75 条 1 項本文の口頭意見陳述の聴取を行わせることができます。つまり、あなたの声を直接聞き、証拠を集めるのが合議体ではなく一人の委員ということが起こりえます。その委員は論点を整理し、合議体はその報告を土台に答申を組み立てるため、聴き手が誰かを知ることが意見陳述の設計を左右します。

解説

役所の決定に納得がいかず審査請求を出すと、多くの場合その審査庁は第三者機関である行政不服審査会に諮問しなければならない(43条)。あなたはここで「複数の有識者が机を囲み、自分の言い分を合議で吟味してくれる」と思い描く。だが77条はその絵を静かに書き換える。審査会は必要と認めれば、74条による調査も、75条1項であなたに保障された口頭意見陳述の聴取も、指名した委員一人に任せられる。つまり証拠を集め、あなたの声を直接聞くのは合議体ではなく、ただ一人の委員ということが起こりうる。その委員が論点を整理し、合議体はその報告を土台に答申を組み立てる。あなたの一度きりの口頭陳述が誰の耳に届くのか、それを知るかどうかで、何を、誰に向けて語るかが変わってくる。

法的な位置づけ

行政不服審査法 77 条は、行政不服審査会が必要と認める場合に、指名した委員一人へ、第 74 条による調査および第 75 条第 1 項本文による審査関係人の口頭意見陳述の聴取を行わせることを認める規定である。合議体による審理を原則としつつ、手間のかかる事実調べと意見聴取を単独委員に委任する道を開く審理手続上の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査会とは何ですか?

行政の不服申立てを審理する第三者機関です。審査庁は原則として処分の妥当性を審査会に諮問しなければならず(43 条)、複数の有識者からなる合議体が中立の立場で判断をチェックします。

Q2行政不服審査法 77 条の調査とは何ですか?

第 74 条にもとづき審査会が事件記録の精査や関係者からの事情聴取を行うことです。77 条により、この調査を審査会は指名した委員一人に行わせることができます。

Q3口頭意見陳述は委員一人でも有効ですか?

有効です。77 条は、75 条 1 項本文の口頭意見陳述の聴取を審査会が指名委員一人に聴かせることを認めています。その委員が答申の起案を主導する公算が高い点が重要です。

Q4審査請求はどこに提出しますか?

原則として処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、そこへ審査請求書を提出します。多くの事案で審査庁は行政不服審査会への諮問を経て裁決を下します。

Q5行政不服審査会の委員は誰が任命しますか?

国の行政不服審査会の委員は、優れた識見を有する者から、両議院の同意を得て総務大臣が任命します。地方公共団体は条例で同種の第三者機関を置きます。

Q6審査請求から裁決までどれくらいかかりますか?

事案により幅がありますが、審査会への諮問・答申を経るため数か月から 1 年程度かかることが多いです。標準審理期間が定められている場合は目安として公表されます。

Q7行政不服審査会の答申に拘束力はありますか?

答申自体に法的拘束力はありませんが、審査庁は答申を尊重して裁決を行うのが実務です。答申と異なる裁決をする場合は理由の説明が求められます。

Q8審査請求と異議申立てはどう違いますか?

平成 26 年改正で異議申立ては廃止され、不服申立ては審査請求に一本化されました。処分庁が再度見直す「再調査の請求」が個別法で認められる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査会って、私の言い分を委員全員でちゃんと聞いてくれるんですか?

必ずしも全員ではない。75条1項本文であなたには口頭意見陳述の機会が保障されるが、77条により審査会はその聴取を指名した委員一人に行わせることができる。業界裏話ヒント:聴き手が一人なら、その委員が答申の起案を主導する公算が高い。全員に向けた総花的な主張より、その一人が報告書に書き写したくなる「要点三つ」に絞る方が効く

Q2口頭で意見を述べたいと言えば、必ず聞いてもらえるんですか?

原則そうである。75条1項本文は、審査関係人の申立てがあれば口頭で意見を述べる機会を与えなければならないと定める。ただし同項ただし書きで、審査会が必要なしと認めれば例外となる。業界裏話ヒント:申立ては早い段階で書面に明記しておくのが鉄則。審理が書面だけで熟したと判断される前に出さないと、ただし書きで流されやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査会は必ず全委員の合議で調べてくれると思われているが、77条により、74条の調査も75条1項の口頭意見陳述の聴取も、審査会は指名した委員一人に行わせることができる。あなたの声を直接聞くのが合議体とは限らない
  • 委員一人が聞くと知っていても、その一人の重みを見落としている人は多い。聴取と調査を担った委員は論点整理と答申起案の中核になりうる。意見陳述の相手は「下働き」ではなく審理の心臓部である
  • そもそも「審査会が自分の書面を全員で直接読み込む」という前提で主張を組み立てがちだが、実務では指名委員がまず事件を整理し、合議体はその報告を前提に議論する。あなたの書面は一人のフィルターを通って合議体に届く
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規律内容77 条:審査会が指名委員一人に調査・意見聴取を行わせる委任権限
主体・申立て審査会(職権で指名委員に委任)
申立人の関与聴き手が合議体か指名委員一人かが変わる
答申への接続聴取・調査を担った委員が論点整理と答申起案の中核になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査会の意見陳述に呼ばれたら、目の前に並ぶのは三人以上の合議体だと思っていないか? 77条により、実際に聴くのは指名委員一人ということがある。その一人が論点を整理し、答申の土台を作る。誰に向けて語るかで、伝わり方は変わる。
  • 生活保護の却下に審査請求を出した。事件記録を精査し関係者から事情を聞く調査を担ったのは、合議体ではなく指名された委員一人だった。あなたのケースの下調べは、一人の手に集約される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第77条(委員による調査手続)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第77条の条文原文は「審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせる…」で始まります。
  3. 行政不服審査法第77条は第二款に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。