国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第3条(国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「国際テロリスト名簿」という。)に記載されたとき(既に国際テロリスト名簿に記載されていた国際テロリストについて、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。
- 2.国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千七百十八号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」という。)に記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。
- 3.前二項の規定により公告をした場合において、これらの規定により公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該公告に係る事項を通知するものとする。
- 4.第一項又は第二項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。
- 5.前項の規定は、第一項又は第二項の規定により公告された者が国際テロリスト名簿又は大量破壊兵器関連計画等関係者名簿から抹消された場合及び当該公告された者に対する財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議(国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がその効力を失った場合について準用する。
この条文の基本情報
国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告とは何ですか?
定義国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条は第二章 公告及び指定に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第2条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/3