国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第4条(国際テロリストの指定)
- 国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下この項及び附則第二条において「第千三百七十三号決議」という。)に定める国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の各号のいずれにも該当する者(前条第一項の規定により公告された者(現に国際テロリスト名簿に記載され、かつ、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。第九条において同じ。)を除く。)を、第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三年を超えない範囲内で期間を定めて指定するものとする。
- 一外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者であるとしたならば、第千三百七十三号決議を誠実に履行するため必要があるとして同項の規定により当該支払又は支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者(第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者として現に当該義務を課せられている者を含む。)
- 二次のいずれかに該当する者
- 2.国家公安委員会は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をするため必要があると認めるときは、外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- 3.外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣その他の関係行政機関の長又は関係都道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、指定に関し意見を述べることができる。
- 4.国家公安委員会は、指定をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
この条文の基本情報
国際テロリストの指定とは何ですか?
定義国際テロリストの指定とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下この項及び附則第二条において「第千三百七十三号決議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条は第二章 公告及び指定に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/4