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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第5条(指定の公告)

  1. 国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。
  2. 2.指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
  3. 3.国家公安委員会は、指定をした場合において、当該指定を受けた者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした旨、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。
  4. 4.第一項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、その旨を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

指定の公告とは何ですか?

定義指定の公告とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条(指定の公告)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条の条文原文は「国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとす…」で始まります。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条は第二章 公告及び指定に置かれています。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第4条です。
  7. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第5条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124
  • 本サイト収録国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/5

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