アレルギー疾患対策基本法 第22条
- 協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 2.協議会の委員は、非常勤とする。
- 3.前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第22条は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第22条の条文原文は「協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第22条は第四章 アレルギー疾患対策推進協議会に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第22条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第21条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/22