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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

アレルギー疾患対策基本法 第五節 地方公共団体が行う基本的施策

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アレルギー疾患対策基本法第五節 地方公共団体が行う基本的施策は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. アレルギー疾患対策基本法第五節 地方公共団体が行う基本的施策が属するアレルギー疾患対策基本法の法令番号は平成二十六年法律第九十八号です。
  3. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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