アレルギー疾患対策基本法 第20条
地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第20条は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第20条の条文原文は「地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第20条は第五節 地方公共団体が行う基本的施策に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第20条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第19条です。
- アレルギー疾患対策基本法第20条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第21条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/20