アレルギー疾患対策基本法 第19条
- 罹
- 2.国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第19条は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第19条の条文原文は「罹 国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第19条は第四節 研究の推進等に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第19条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第18条です。
- アレルギー疾患対策基本法第19条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第20条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/19