ブックマーク無料で登録

アレルギー疾患対策基本法 第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アレルギー疾患対策基本法第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. アレルギー疾患対策基本法第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等が属するアレルギー疾患対策基本法の法令番号は平成二十六年法律第九十八号です。
  3. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)

第16条

国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(医療機関の整備等)

第17条

国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

アレルギー疾患対策基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる