アレルギー疾患対策基本法 第17条(医療機関の整備等)
- 国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療機関の整備等とは何ですか?
定義医療機関の整備等とは、アレルギー疾患対策基本法第17条に定められた規定で、「国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第17条(医療機関の整備等)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第17条の条文原文は「国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレ…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第17条は第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第17条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第16条です。
- アレルギー疾患対策基本法第17条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第18条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/17