アレルギー疾患対策基本法 第16条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは何ですか?
定義専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは、アレルギー疾患対策基本法第16条に定められた規定で、「国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第16条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第16条の条文原文は「国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要…」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第16条は第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第16条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第15条です。
- アレルギー疾患対策基本法第16条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/16