ブックマーク無料で登録

アレルギー疾患対策基本法 第四章 アレルギー疾患対策推進協議会

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アレルギー疾患対策基本法第四章 アレルギー疾患対策推進協議会は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. アレルギー疾患対策基本法第四章 アレルギー疾患対策推進協議会が属するアレルギー疾患対策基本法の法令番号は平成二十六年法律第九十八号です。
  3. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

第二十二条

第22条

協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2協議会の委員は、非常勤とする。

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

アレルギー疾患対策基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる