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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

アレルギー疾患対策基本法 第四節 研究の推進等

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アレルギー疾患対策基本法第四節 研究の推進等は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. アレルギー疾患対策基本法第四節 研究の推進等が属するアレルギー疾患対策基本法の法令番号は平成二十六年法律第九十八号です。
  3. アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

別タブ ↗

罹

2国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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