アレルギー疾患対策基本法 第6条(医療保険者の責務)
医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医療保険者の責務とは何ですか?
定義医療保険者の責務とは、アレルギー疾患対策基本法第6条に定められた規定で、「医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策基本法第6条(医療保険者の責務)は、日本のアレルギー疾患対策基本法に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策基本法第6条の条文原文は「医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。」で始まります。
- アレルギー疾患対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- アレルギー疾患対策基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- アレルギー疾患対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策基本法第6条の前の条はアレルギー疾患対策基本法第5条です。
- アレルギー疾患対策基本法第6条の次の条はアレルギー疾患対策基本法第7条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000098 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000098/6