内水面漁業の振興に関する法律 第18条(内水面水産資源の生育に資する施設の整備)
国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資するため、魚道の整備及びその適切な維持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
内水面水産資源の生育に資する施設の整備とは何ですか?
定義内水面水産資源の生育に資する施設の整備とは、内水面漁業の振興に関する法律第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資するため、魚道の整備及びその適切な維持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第18条(内水面水産資源の生育に資する施設の整備)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資するため、魚道の整備及びその適切な維持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第18条は第三節 内水面における漁場環境の再生に関する施策に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第18条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第17条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第18条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第19条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/18