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内水面漁業の振興に関する法律 第19条(自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進)

国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育環境の改善その他内水面に係る生態系の保全に資するよう、自然との共生及び環境との調和に配慮した河川の整備を推進するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進とは何ですか?

定義自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進とは、内水面漁業の振興に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育環境の改善その他内水面に係る生態系の保全に資するよう、自然との共生及び環境との調和に配慮した河川の整備を推進するよう努…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第19条(自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育環境の改善その他内水面に係る生態系の保全に資するよう、自然との共生及び環境との調和に配慮した河川の整備を推進するよう努…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第19条は第三節 内水面における漁場環境の再生に関する施策に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第19条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第18条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第19条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/19

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