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内水面漁業の振興に関する法律 第22条(人材の育成及び確保)

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な内水面漁業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、内水面漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに内水面漁業に就業しようとする者に対する就業に関する相談等の援助並びに内水面漁業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

人材の育成及び確保とは何ですか?

定義人材の育成及び確保とは、内水面漁業の振興に関する法律第22条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な内水面漁業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、内水面漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに内水面漁業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第22条(人材の育成及び確保)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第22条の条文原文は「国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な内水面漁業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、内水面漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに内水面漁業…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第22条は第四節 内水面漁業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第22条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第21条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第22条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/22

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