内水面漁業の振興に関する法律 第23条(商品開発の取組等への支援)
国及び地方公共団体は、国民の需要に即した内水面水産資源の生産並びに加工及び流通が行われるよう、内水面水産資源の食材としての品質の向上の取組、内水面水産資源に係る商品の開発及び需要の開拓の取組等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
商品開発の取組等への支援とは何ですか?
定義商品開発の取組等への支援とは、内水面漁業の振興に関する法律第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民の需要に即した内水面水産資源の生産並びに加工及び流通が行われるよう、内水面水産資源の食材としての品質の向上の取組、内水面水産資源に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第23条(商品開発の取組等への支援)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民の需要に即した内水面水産資源の生産並びに加工及び流通が行われるよう、内水面水産資源の食材としての品質の向上の取組、内水面水産資源に係る…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第23条は第四節 内水面漁業の健全な発展に関する施策に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第23条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第22条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第23条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第24条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/23