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内水面漁業の振興に関する法律 第27条(休業の届出)

指定養殖業の許可を受けた者(以下「許可養殖業者」という。)が農林水産省令で定める期間以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

休業の届出とは何ですか?

定義休業の届出とは、内水面漁業の振興に関する法律第27条に定められた規定で、「指定養殖業の許可を受けた者(以下「許可養殖業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第27条(休業の届出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第27条の条文原文は「指定養殖業の許可を受けた者(以下「許可養殖業者」という。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第27条は第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第27条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第26条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第27条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/27

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