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内水面漁業の振興に関する法律 第28条(届出養殖業の届出)

  1. 漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの(以下「届出養殖業」という。)を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の一月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 一名称又は氏名及び住所
  3. 二法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
  4. 三養殖場の名称及び所在地
  5. 四その他農林水産省令で定める事項
  6. 2.前項の規定による届出をした者(以下「届出養殖業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
  7. 3.届出養殖業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
  8. 4.第一項の政令は、当該養殖業に係る内水面水産資源の持続的な利用の確保又は内水面漁業の持続的かつ健全な発展のためその実態を把握する必要があると認められる養殖業について定めるものとする。
  9. 5.第二十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の政令について準用する。

この条文の基本情報

届出養殖業の届出とは何ですか?

定義届出養殖業の届出とは、内水面漁業の振興に関する法律第28条に定められた規定で、「漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの(以下「届出養殖業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第28条(届出養殖業の届出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第28条の条文原文は「漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの(以下「届出養殖業」という。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第28条は第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第28条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第27条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第28条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/28

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