内水面漁業の振興に関する法律 第29条(実績報告書の提出)
- 許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の実績報告書には、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る水産動植物の量その他養殖業の実態に関する事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
実績報告書の提出とは何ですか?
定義実績報告書の提出とは、内水面漁業の振興に関する法律第29条に定められた規定で、「許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第29条(実績報告書の提出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第29条の条文原文は「許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第29条は第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第29条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第28条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第29条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第30条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/29