特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第37条
- 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十七条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第三項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第三項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。
- 2.特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。
- 一家庭的保育事業、満三歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
- 二事業所内保育事業法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
- 3.特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第37条は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第37条の条文原文は「特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。」で始まります。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第37条は第一款 利用定員に関する基準に置かれています。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第37条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第36条です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第37条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039 - 本サイト収録
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/37