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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第1条(趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により適用される場合を含む。第三条、第二十三条第三項及び第三十一条第二項において同じ。)並びに第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品の治験の実施に係るものを定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条(趣旨)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/1

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