動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第11条(治験の契約)
- 治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。)は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書(以下「治験契約書」という。)を交付しなければならない。
- 2.前項の規定による治験契約書の交付については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 3.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
治験の契約とは何ですか?
定義治験の契約とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条(治験の契約)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条は第二章 治験の依頼をしようとする者が行う治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第10条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第11条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第12条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/11