動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第14条(生産物の安全性の確保のための措置)
治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の使用により、人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
生産物の安全性の確保のための措置とは何ですか?
定義生産物の安全性の確保のための措置とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の使用により、人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条(生産物の安全性の確保のための措置)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の使用により、人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなけ…」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条は第二章 治験の依頼をしようとする者が行う治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第13条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/14