動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第18条(多施設共同治験)
- 治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該複数の実施機関の間における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者(以下「治験調整責任者」という。)又は治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者で構成される委員会(以下「治験調整委員会」という。)に委嘱することができる。
- 2.前項の規定により治験調整責任者又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
多施設共同治験とは何ですか?
定義多施設共同治験とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条に定められた規定で、「治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該複数の実施機関の間における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条(多施設共同治験)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の条文原文は「治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該複数の実施機関の間における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目…」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条は第三章 治験依頼者による治験の管理に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第17条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第19条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/18